有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」および収益認識会計基準等の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがって、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
また、収益認識会計基準等を当事業年度から適用しております。なお、当社は2019年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しております。
(損益計算書関係)
前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
また、前事業年度の損益計算書において、独立掲記していた「減損損失」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
これらの結果、前事業年度の損益計算書において営業外費用に表示していた「減損損失」39百万円、「その他」341百万円は、「固定資産売却損」176百万円、「その他」204百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」および収益認識会計基準等の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがって、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
また、収益認識会計基準等を当事業年度から適用しております。なお、当社は2019年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しております。
(損益計算書関係)
前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
また、前事業年度の損益計算書において、独立掲記していた「減損損失」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
これらの結果、前事業年度の損益計算書において営業外費用に表示していた「減損損失」39百万円、「その他」341百万円は、「固定資産売却損」176百万円、「その他」204百万円として組み替えております。