有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)

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2025/06/27 13:43
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149項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹底を当社グループ全体の経営の軸としてステークホルダーの信頼と期待に応え、当社グループの企業価値の向上に努めております。
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要に応じて経営政策会議の充分な議論を行った上で、毎週開催される常務会及びグループ経営会議の協議を経て意思決定を行っております。また、当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制を導入しております。
また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。
内部統制面では、会社法に基づく取締役会決議及び金融商品取引法に基づき内部統制システムを整備・運用・評価しております。具体的には、会社法に基づく内部統制システムの一環として、「持田製薬グループリスク管理規程」に基づく全社的なリスク管理体制を整備するなど、事業経営全般に係る主要なリスクの管理体制を整備しております。
また、当社は、コンプライアンスの徹底策として、「持田製薬グループ行動憲章」を制定し、その精神の具現化を図るため、当社社長を委員長としコンプライアンス責任者(取締役である企業倫理担当役員又は企業倫理管掌役員)及び社外有識者を委員に含めた倫理委員会を定期的に開催し、社内のチェックと課題の審議を行うと共に、コンプライアンス責任者を委員長とし各部門長及び子会社社長等を委員とする倫理委員会実務委員会、企業倫理推進室を設置するなど、当社グループにおけるコンプライアンス体制を整備し、当社グループの役職員を対象に倫理研修を定期的に実施しております。今後も継続してコンプライアンスの徹底に努めてまいりますと共に、必要に応じて、弁護士、公認会計士等より適切なアドバイスを受けるなど、さまざまな環境の変化にも迅速に対応できるよう努めてまいります。
さらに、サステナビリティを巡る課題につきましては、当社グループ全体のサステナビリティ活動推進のため設立したサステナビリティ委員会(代表取締役の諮問機関)において検討を一層深めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関として取締役会及び監査役会を設置しております。取締役会は、取締役11名で構成され、取締役のうち、4名は社外取締役であります。監査役会は、監査役5名で構成され、監査役のうち、3名は社外監査役であります。
上記機関設計を採用する理由としては、当社の企業規模や業態等を勘案しますと、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るためには、①当社の事業内容や内部事情に精通している社内取締役及び専門領域における豊富な知識と経験を有する社外取締役で構成される適正な規模の取締役会による経営意思の決定と②社外監査役を含む監査役による経営監視体制による企業統治体制が、現時点では、最もふさわしいものと考えるためです。
③ 取締役会及び人事報酬委員会の活動状況
a.取締役会の構成及び取締役会への出席状況
取締役会は、社内取締役7名、社外取締役4名の計11名で構成され、各取締役は当社の経営を担うにふさわしい十分な資質を備え、これに加え、社内取締役につきましては、当社の事業領域・機能における豊富な経験・知識・能力等を有し、社外取締役につきましては、当社との特別の利害関係がなく、また専門領域(経営、法務等)における豊富な経験・知識・能力等を有しております。また、取締役会には、常勤監査役2名、社外監査役3名の監査役計5名が出席しております。
取締役会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度に開催した取締役会への各取締役・監査役の出席状況は以下の通りです。
役職名氏名取締役会出席回数
代表取締役社長持田 直幸14回/14回
代表取締役副社長坂田 中14回/14回
取締役匂坂 圭一14回/14回
取締役榊 潤一14回/14回
取締役三石 基14回/14回
取締役水口 清2回/2回
取締役川上 裕14回/14回
取締役根津 淳一12回/12回
社外取締役釘澤 知雄14回/14回
社外取締役大槻 奈那2回/2回
社外取締役園田 智昭14回/14回
社外取締役吉川 惠章14回/14回
社外取締役小林 麻実12回/12回
常勤監査役橋本 好晴14回/14回
常勤監査役竹田 雅好14回/14回
社外監査役和貝 享介14回/14回
社外監査役鈴木 明子14回/14回
社外監査役宮田 芳文13回/14回

(注) 1.水口清氏及び大槻奈那氏は、2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.開催回数が異なるのは、就任期間の違いによるものであります。
b.取締役会における具体的な検討内容
取締役会は、付議基準に従って重要な案件を審議・決定しております。主な議題として、株主総会議案、重要な人事異動・組織変更、重要な社内規程の制定・改廃、自己株式の消却、中期・年度の経営・事業計画(進捗状況を含む)、サステナビリティに係る取組み(活動状況を含む)、取締役会実効性評価、リスク管理・コンプライアンス体制、重要な財産の処分等があり、また具体的な検討内容として、2024年度中は、「2031年のありたい姿」に向けて、Meiji Seikaファルマ株式会社との「ASEAN地域及び台湾におけるエパデールの販売に関する契約」の締結、Kuhnil Pharm社との「韓国におけるエパデールの販売に関する契約」の締結、バイオマテリアル事業の強化を目的とした組織変更(医療機器事業開発部の新設)等について審議・決定しております。
c.人事報酬委員会の構成及び人事報酬委員会への出席状況
人事報酬委員会は、代表取締役の任意の諮問機関として、社内取締役1名、社外取締役2名の計3名を委員とし、その過半数を独立社外取締役が占める構成としております。
人事報酬委員会は、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度に開催した人事報酬委員会への各委員の出席状況は以下の通りです。
役職名氏名人事報酬委員会出席回数
代表取締役副社長坂田 中3回/3回
社外取締役釘澤 知雄3回/3回
社外取締役園田 智昭3回/3回

d.人事報酬委員会における具体的な検討内容
人事報酬委員会は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案について検討しております。

主な機関構成員
取締役会議長持田直幸(代表取締役社長)
その他構成員下記(2)[役員の状況]に記載の取締役執行役員5名、坂田中(取締役相談役)、園田智昭(社外取締役)、吉川惠章(社外取締役)、小林麻実(社外取締役)、田中早苗(社外取締役)
出席者橋本好晴(常勤監査役)、竹田雅好(常勤監査役)、和貝享介(社外監査役)、
鈴木明子(社外監査役)、宮田芳文(社外監査役)
監査役会議長橋本好晴(常勤監査役)
その他構成員竹田雅好(常勤監査役)、和貝享介(社外監査役)、鈴木明子(社外監査役)、
宮田芳文(社外監査役)
常務会議長持田直幸(代表取締役社長)
その他構成員下記(2)[役員の状況]に記載の取締役執行役員5名
執行役員会議長持田直幸(代表取締役社長)
その他構成員下記(2)[役員の状況]に記載の取締役執行役員5名、上記取締役執行役員以外の執行役員12名、森川忠(持田製薬工場㈱代表取締役社長)、秋田伸二(持田ヘルスケア㈱代表取締役社長)

主な機関構成員
倫理委員会委員長持田直幸(代表取締役社長)
委員三石基(コンプライアンス責任者、代表取締役専務取締役専務執行役員企画管理、監査担当、信頼性保証管掌兼企画管理本部長)、久保利英明(弁護士)、田中早苗(社外取締役)、宮田芳文(社外監査役)
参与坂田中(取締役相談役)
倫理委員会
実務委員会
委員長三石基(コンプライアンス責任者、代表取締役専務取締役専務執行役員企画管理、監査担当、信頼性保証管掌兼企画管理本部長)
委員保坂義隆(常務執行役員事業推進担当兼事業推進本部長兼新規事業室長)、早野泰嗣(常務執行役員医薬開発担当兼医薬開発本部長)、松末朋和(常務執行役員事業開発担当兼事業開発本部長)、友光将人(執行役員信頼性保証担当兼信頼性保証本部長)、田口泰(執行役員研究本部長)、二宮眞治(執行役員医薬営業本部長)、北村圭子(バイオマテリアル事業本部長)、小林哲理(監査部長)、森川忠(持田製薬工場㈱代表取締役社長)、秋田伸二(持田ヘルスケア㈱代表取締役社長)、福地一雅(持田製薬販売㈱代表取締役社長)、岩本剛(持田ハートフルサービス㈱代表取締役社長)、髙阿田克己(㈱テクノファイン代表取締役社長)
人事報酬委員会委員長三石基(代表取締役専務取締役専務執行役員企画管理、監査担当、信頼性保証管掌兼企画管理本部長)
委員園田智昭(社外取締役)、小林麻実(社外取締役)

(注)㈱テクノネットは、2025年6月27日付で持田ハートフルサービス㈱に商号変更しております。
④ 企業統治に関するその他の事項
(i) 取締役の員数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
(ⅱ) 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
(ⅲ) 役員等賠償責任保険契約に関する事項
(1) 被保険者の範囲
当社は、当社及び子会社5社(持田製薬工場株式会社、持田ヘルスケア株式会社、持田製薬販売株式会社、株式会社テクノネット、株式会社テクノファイン)の取締役、監査役及び執行役員等(以下、「役員等」といいます)を被保険者とし、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
(2) 保険契約の内容の概要
役員等がその職務に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担する法律上の損害賠償金(判決金、和解金等)、争訟費用等を補償する内容となっております。なお、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当社から役員等に対する責任追及(株主代表訴訟を除く)に係る損害賠償金、争訟費用等、犯罪行為を行った役員等の損害賠償金、争訟費用等を補償対象外としております。
(ⅳ) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(ⅴ) 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
(1) 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
(2) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な配当を行うことを目的とするものであります。
(ⅵ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「基本方針」といいます)
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、①当社及び当社グループが1913年の創業以来蓄積してきた研究開発・製造・販売等の各分野における専門知識・経験・ノウハウ、これらを担う従業員、当社及び当社グループの取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーとの間に築かれた信頼関係、高品質な医薬品等の供給能力、良好な財務体質、その他の当社の企業価値の様々な源泉、②長期的な視野のもとに継続的かつ安定的に医薬品等の研究開発、高品質な医薬品等の製造販売、適正使用情報の提供・管理等を実施・推進することが不可欠であること等の当社及び当社グループの事業特性を十分に理解し、上記①及び②に基づく適切な経営方針、事業計画等の立案・実施を通じ、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者が望ましいと考えております。
もっとも、当社の支配権の移転を伴う買付行為を受け入れるか否かを含め、当社を支配する者の在り方は、最終的には株主により決定されるべきであると考えております。また、株主が当該買付行為を受け入れるか否かの判断を適切に行うためには、当該買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担っている当社取締役会から提供される情報及び当該買付行為に対する当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが不可欠であると考えております。
他方、当該買付行為の中には、株主に株式の売却を強要するおそれがあるもの、株主が当該買付行為を受け入れるか否かを検討し、当社取締役会が当該買付行為を評価検討し、必要に応じ当該買付者との間で条件改善について交渉し、代替案を提示するための十分な時間・情報が確保できないもの等、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損するおそれのあるものもあります。
当社は、このような買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取組み
1.中期経営計画等
当社は、1913年の創業以来「先見的独創と研究」の社是を掲げ、独創的な医薬品の研究開発活動を中心とした生命・健康関連企業グループを志向してまいりました。当社がその企業価値を向上させるためには、医薬品等の研究開発、高品質な医薬品等の製造販売、適正使用情報の提供・管理等を長期的な視野のもとに継続的かつ安定的に実施・推進することが不可欠であり、創業以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウ及び国内外の取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーとの間に築かれた信頼関係等を適切に維持することが不可欠です。
2025年5月12日に公表いたしました2025年度~2027年度の中期経営計画においては、この期間を「成長戦略加速の3年間」と位置づけ、「コア事業の収益力強化」「成長事業の継続投資」「成長を支える経営基盤強化」の3つの重点テーマを設定しています。当該中期経営計画の詳細につきましては、当社のホームページ等をご覧ください。
また、当社は、業績を発展させることにより、継続して企業価値の向上に努め、株主に適切な利益還元を行うことが重要な経営課題であると捉えております。将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りながら、安定的な配当を維持することを基本方針とし、収益に応じた利益還元の重要性も認識した上で、配当を決定してまいります。内部留保については、研究開発、設備投資、企業提携等に有効に活用してまいります。また、自己の株式の取得については、経営環境の変化に機動的に対応するため、取締役会決議で実施できる体制をとっております。
2.コーポレート・ガバナンスの充実、コンプライアンスの徹底
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹底を当社グループ全体の経営の軸としてステークホルダーの信頼と期待に応え、当社グループの企業価値の向上に努めております。当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要に応じて経営政策会議の充分な議論を行った上で、毎週開催される常務会及びグループ経営会議の協議を経て意思決定を行っております。また、当社取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制を導入しております。また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。
内部統制面では、会社法に基づく取締役会決議及び金融商品取引法に基づき内部統制システムを整備・運用・評価しております。具体的には、会社法に基づく内部統制システムの一環として、「持田製薬グループリスク管理規程」に基づく全社的なリスク管理体制を整備する等、事業経営全般に係る主要なリスクの管理体制を整備しております。
また、当社は、コンプライアンスの徹底策として、「持田製薬グループ行動憲章」を制定し、その精神の具現化を図るため当社社長を委員長としコンプライアンス責任者(取締役である企業倫理担当役員又は企業倫理管掌役員)及び社外有識者も委員に加えた倫理委員会を定期的に開催し、社内のチェックと啓発活動を行うと共に、コンプライアンス責任者を委員長とし各部門長及び子会社社長等を委員とする倫理委員会実務委員会、企業倫理推進室を設置する等、当社グループにおけるコンプライアンス体制を整備し、当社グループの役職員を対象に倫理研修を定期的に実施しております。今後も継続してコンプライアンスの徹底に努めてまいりますと共に、必要に応じて、弁護士、公認会計士等より適切なアドバイスを受ける等、さまざまな環境の変化にも迅速に対応できるよう努めてまいります。さらに、サステナビリティを巡る課題につきましては、当社グループ全体のサステナビリティ活動推進のため設立したサステナビリティ委員会(代表取締役の諮問機関)において検討を一層深めてまいります。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(当社株式の大規模買付行為に関する対応方針)(以下、「本対応方針」といいます)
2025年6月27日開催の当社定時株主総会において承認された本対応方針は、以下のとおりであります。
1.本対応方針の目的
現状において、当社は主要な株主とは良好な関係にあると共に、当社の安定株主比率等の指標は比較的高水準であるものの、これらの状況・指標は流動的であると共に、現在の法制度の下においては、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為がなされる可能性が否定できない状況にあると認識しております。本対応方針はこのような認識を踏まえ、上記Ⅰに記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして決定したものです。当社取締役会は、下記3(1)に定める大規模買付行為に際し、株主に対し大規模買付行為を受け入れるか否かについて適切な判断をするための必要かつ十分な情報が提供され、大規模買付者との交渉力を確保できるよう、以下のとおり、大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます)を定めることといたしました。
2.取締役会の判断の合理性・公正性を担保するための特別委員会の利用
(1) 特別委員会の設置
大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び大規模買付ルールが遵守された場合でも大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として株式又は新株予約権の発行、株式又は新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法令及び当社定款により許容される措置(以下、「対抗措置」といいます)を発動するか否かについて、当社取締役会の判断の合理性・公正性を担保するため、当社は、(注7)に概要を記載する特別委員会規則に従い、業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役により構成される特別委員会を設置いたしました。特別委員会の委員は、社外取締役吉川惠章及び田中早苗並びに社外監査役宮田芳文の計3名を選任しております(社外取締役田中早苗は2025年6月27日開催の取締役会で委員に選任いたしました)。
(2) 特別委員会への諮問、特別委員会の勧告の尊重
本対応方針に基づき当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か、対抗措置の必要性及び相当性等を十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行うものとします。大規模買付ルールが遵守された場合においても大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を発動するか否かについて、特別委員会が適切と判断する場合には、株主の皆様の意思を確認するための株主総会の決議を経ることを当社取締役会に対し勧告することができるものとします。特別委員会の勧告内容については、その概要を適時適切に株主に開示いたします。
当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
3.大規模買付ルールの内容
(1) 対象となる大規模買付行為
大規模買付ルールは、以下の(ⅰ)から(ⅲ)のいずれかに該当する若しくは該当する可能性がある当社株券等の買付けその他の取得行為又はこれらに類似する行為(但し、事前に当社取締役会が同意したものを除くものとし、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。このような行為を「大規模買付行為」といいます)がなされ、又はなされようとする場合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、又は行おうとする者(以下、「大規模買付者」といいます)は予め大規模買付ルールに従わなければならないものとします。
(i) 特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付けその他の取得行為(注4)
(ii) 結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社株券等の買付けその他の取得行為
(ⅲ) 上記(ⅰ)又は(ⅱ)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、特定株主グループが、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本(ⅲ)において同じとします)との間で行う行為であり、かつ当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係(注5)を樹立する行為(注6)(但し、当社株券等につき当該特定株主グループと当該他の株主の議決権割合の合計が20%以上となるような場合に限ります)(当該行為における当該他の株主を、以下、「共同協調行為者」といいます)
(2) 意向表明書の提出
大規模買付者には、大規模買付行為の実行に先立ち、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の「意向表明書」を提出いただきます。意向表明書には、大規模買付者の①名称、住所、②設立準拠法、③代表者の氏名、④国内連絡先、⑤提案する大規模買付行為の概要及び⑥大規模買付ルールに従う旨の誓約の記載を要します。
(3) 大規模買付情報の提出
当社は、上記(2)の意向表明書受領後10営業日以内に、株主の判断及び当社取締役会の評価検討のために提出されるべき必要かつ十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます)のリストを大規模買付者に交付します。提出された情報だけでは大規模買付情報として不十分と考えられる場合には、追加情報の提供を要請することがあります。なお、大規模買付情報の具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は、以下のとおりです。また、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付情報は、速やかに特別委員会に提出すると共に、当社取締役会が株主の判断に必要であると判断した場合又は適用ある法令、金融商品取引所規則等に従い株主に開示が必要であると判断した場合には、その全部又は一部を開示いたします。なお、大規模買付情報、意向表明書その他の本対応方針に基づき提出されるべき書類・情報等は日本語で提出いただきます。
① 大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び(ファンドの場合)組合員その他の構成員を含みます)の詳細(名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容、役員の経歴等、過去の企業買収の経緯及びその結果、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験、過去の法令違反等の有無及び内容等に関する情報、外国為替及び外国貿易法第26条第1項に規定される「外国投資家」への該当性の有無及びその根拠となる情報を含みます)
② 大規模買付行為の目的、方法及び内容(買付対価の種類・価額、買付時期、関連する取引の仕組み、買付方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性、買付完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨、その理由等を含みます)
③ 過去60日間において大規模買付者が行った当社株券等に係る全ての取引の内容並びに当社株券等に関して大規模買付者が締結した契約、取決めその他の合意(大規模買付者が既に保有する又は大規模買付行為により取得を予定する当社株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約、取決めその他の合意を含みます)(その履行可能性を問いません)の有無及びこれらが存する場合にはその内容
④ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して金融商品取引法第27条の26第1項に定義される重要提案行為等を行うことに関する意思連絡を含みます)の有無及び意思連絡が存する場合にはその内容
⑤ 買付対価の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及びその算定根拠を含みます)
⑥ 買付資金の裏付け(大規模買付者に対する資金の提供者(実質的提供者を含みます)の名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます)
⑦ 大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの経営者候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます)、経営方針、事業計画、資本政策、配当政策その他の計画
⑧ 大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの企業価値を持続的かつ安定的に向上させるための施策及びその根拠
⑨ 当社及び当社グループの取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容
⑩ 反社会的勢力との関係に関する情報
⑪ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
⑫ その他特別委員会が合理的に必要と判断する情報
(4) 当社取締役会による評価検討
当社取締役会は、大規模買付行為の評価検討の難易度に応じて、大規模買付者が当社取締役会に対し大規模買付情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には原則として最長60日間、その他の大規模買付行為の場合には原則として最長90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます)として確保する必要があると考えております。但し、当社取締役会は、特別委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重のうえ、当該評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案等に必要とされる合理的な範囲で、取締役会評価期間を30日間を限度として延長できるものとします。なお、当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する日を開示いたします。また、取締役会評価期間を延長する場合には、延長期間とその理由を速やかに開示いたします。
取締役会評価期間中、当社取締役会は、特別委員会に諮問し、また、適宜必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付情報を十分に評価検討し、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、当社取締役会としての意見を取りまとめ、株主に開示します。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主へ代替案を提示することもあります。
従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後(当社取締役会が下記4(2)なお書に従い株主総会の決議を経ることを決定した場合には株主総会が対抗措置を発動しないことを決定後)にのみ開始されるべきものとします。
4.大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、対抗措置を発動し、大規模買付行為に対抗することがあります。具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することになります。
当社取締役会が具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は、(注8)に記載のとおりです。
(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に大規模買付行為に反対であったとしても、意見の表明、代替案の提示、株主への説得等に留め、原則として、大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が、例えば以下の①から⑧のいずれかに該当し、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、対抗措置を発動することがあります。
① 真に当社の経営に参加する意思なく、高値で当社株式を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合
② 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業上必要な資産(ノウハウ、営業秘密等を含む)、取引関係等を大規模買付者、そのグループ会社等に移譲させる目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合
③ 当社の資産を大規模買付者、そのグループ会社等の債務の担保、弁済原資等として流用する目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合
④ 当社の経営を一時的に支配して、一時的な高配当をさせる目的又は一時的高配当による株価の急上昇時に当社株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合
⑤ 強圧的二段階買収(最初の買付けで全株式の買付けを勧誘せず、2回目以降の買付条件を不利に設定し、又は明確にしないで、公開買付け等の買付けを行うことをいいます)等、事実上、当社株主に株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合
⑥ 買付条件(買付対価の種類・価額、買付時期、関連する取引の仕組み、買付方法、大規模買付行為の実現可能性、買付後の経営方針・事業計画及び買付後における当社の取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーに対する対応方針等を含みます)が当社の本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適切と判断される場合
⑦ 大規模買付者による支配権取得により、当社株主をはじめ、取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーとの関係その他の当社の企業価値の源泉を破壊すること等により、当社の企業価値の著しい毀損が予想され、又は当社の企業価値の維持及び向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される場合
⑧ 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切と判断される場合
なお、当社取締役会は、特別委員会が上記2(2)に従い株主総会の決議を経ることを勧告した場合、又は必要な時間等を勘案したうえ取締役会が善管注意義務に照らし株主総会の決議を経ることが適切と判断する場合には、株主総会の決議を経ることとします。
この場合において、当該大規模買付行為の態様により、当該大規模買付行為と実質的な利害関係を有しない株主(新株予約権の行使制限者((注8)に定義する)等を除く)の皆様の議決権行使結果に基づいて株主の皆様の意思を確認することがあります。
(3) 当社取締役会による再検討(対抗措置の発動の中止等)
当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かについて決定した後であっても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合等、当該決定の前提となった事実関係に変動が生じた場合には、改めて特別委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重のうえ、対抗措置の発動、中止又は変更に関する決定を行うことができます。この場合、特別委員会が必要と認める事項を含め、適時適切な開示を行います。
5.本対応方針の有効期間、変更及び廃止
本対応方針の有効期間は、2025年6月27日から2028年6月開催予定の当社定時株主総会の終結時までとなっております。但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議がなされた場合には、本対応方針は廃止されるものとします。また、当社取締役会は、本対応方針の有効期間中であっても、関係法令の改正、司法判断の動向及び金融商品取引所その他の公的機関の対応等を踏まえ、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から必要と判断した場合には、特別委員会の承認を得たうえ、株主総会の承認の趣旨の範囲内で本対応方針を変更する場合があります。本対応方針の変更又は廃止については、速やかに株主にお知らせします。
6.法令の改正等による修正
本対応方針で引用する法令の規定は、2025年5月12日現在施行されている規定を前提としており、同日以後、法令の新設又は改廃により、各項に定める条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮のうえ、当該条項又は用語の意義等を適宜合理的に読み替えるものとします。
7.株主及び投資家に与える影響等
(1) 本対応方針が株主及び投資家に与える影響等
本対応方針は、上記1に記載のとおり、株主に対し、大規模買付行為を受け入れるか否かについて適切な判断をするための必要かつ十分な情報・時間を提供し、大規模買付者との交渉力を確保するものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えます。
なお、上記4に記載のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応が異なりますので、株主及び投資家におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。
(2) 対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響
当社取締役会が具体的な対抗措置を発動することを決定した場合には、適用ある法令、金融商品取引所規則等に従って、適時適切な開示を行います。
対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主が法的又は経済的に格別の損失を被る事態は想定しておりません。
対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当てを行う場合は、大規模買付者等以外の株主は引受けの申込みを要することなく、その保有する当社株式数に応じて当該新株予約権の割当てを受け、また当社が当該新株予約権の取得の手続をとることにより、当該新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込み、払込み等の手続は必要となりません。これらの手続の詳細については、実際にこれらの手続が必要となった際に、適時適切な開示を行います。なお、特別委員会の勧告を受けて、当社取締役会が新株予約権の無償割当ての中止又は新株予約権の無償割当て後に当該新株予約権の無償取得(当社が当該新株予約権を無償で取得することにより、株主は当該新株予約権を失います)を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じないため、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
Ⅳ.上記Ⅱ及びⅢの取組みが基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことに関する取締役会の判断及びその理由
1.基本方針の実現に資する特別な取組みについて
上記Ⅱに記載の当社の中期経営計画その他の取組みは、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを直接目的とするものであり、結果として基本方針の実現に資するものです。
従って、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではございません。
2.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(本対応方針)について
当社は、下記の理由により、本対応方針が基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないと考えております。
(1) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって決定されていること
本対応方針は、上記Ⅲ1に記載のとおり、株主に対し、大規模買付行為を受け入れるか否かについて適切な判断をするための必要かつ十分な情報・時間を提供し、大規模買付者との交渉力を確保するものであり、当社の株主共同の利益に資するものであると考えます。
(2) 合理的な客観的要件の設定
本対応方針における対抗措置は、上記Ⅲ4に記載のとおり、合理的な客観的要件が充足されない限り発動されないため、当社取締役会による恣意的な発動を防止する内容となっています。
(3) 株主の意思の尊重・反映
当社は2025年6月27日開催の当社定時株主総会において本対応方針を議案として諮り、株主の承認を受けております。また、上記Ⅲ5に記載のとおり、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において、本対応方針を廃止又は変更する旨の決議がなされた場合、本対応方針はその時点で廃止又は変更されることとされており、本対応方針に対する株主の意思が反映されることとなっております。
(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本対応方針における対抗措置の発動の是非に関する実質的な判断は、上記Ⅲ2に記載のとおり、独立性の高い社外者のみから構成される特別委員会により行われることとされています。また、その判断の概要については株主に開示いたしますので、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するよう本対応方針の透明な運用が確保される仕組みとなっています。
(5) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策でないこと
本対応方針は、上記Ⅲ5に記載のとおり、当社株主総会又は当社取締役会の決議で廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は、取締役任期を1年とし、期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(注1) 特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします)、(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします)、又は(ⅲ)上記(i)若しくは(ⅱ)の者の関係者((イ)これらの者との間でファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関、その他のこれらの者と実質的利害を共通にしている者、(ロ)これらの者の公開買付代理人、弁護士、会計士、税理士その他のアドバイザー、又は(ハ)これらの者が実質的に支配し若しくはこれらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者(なお、(ハ)の判定については、(注5)の共同協調行為者該当性の判定の基準を準用するものとします)をいいます。以下同じとします)を意味します。
(注2) 議決権割合とは、(ⅰ)特定株主グループが(注1)の(ⅰ)の場合には、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます)も加算するものとします)、又は(ⅱ)特定株主グループが(注1)の(ⅱ)の場合には、当該買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます)の合計をいいます。各株券等保有割合の計算上、(イ)(注1)の(ⅰ)における当該保有者又は(注1)の(ⅱ)における当該買付者(以下、本(注2)において「当初株主」といいます)の共同保有者又は特別関係者及び(ロ)当初株主又は上記(イ)の者の関係者は、本対応方針においては当初株主の共同保有者又は特別関係者とみなします(以下同じとします)。なお、各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます)は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
(注3) 株券等とは、金融商品取引法第27条の2第1項又は同法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。
(注4) 買付けその他の取得行為には、(ⅰ)特定株主グループが(注1)の(ⅰ)の場合には、売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14条の6に規定される各取引を行うことを含み、(ⅱ)特定株主グループが(注1)の(ⅱ)の場合には、買付けその他の有償譲受け及び金融商品取引法施行令第6条第3項に規定される有償の譲受けに類するものを含みます。
(注5) 「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係・親族関係等の人的関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成、当社株券等の取得の状況(取得の数量、時期及び態様を含みます)、当社株券等に係る議決権その他の共益権の行使状況、当社の事業や経営方針に関する主張等の類似・同調状況、当該特定株主グループ及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響、当該特定株主グループ及び当該他の株主による他の上場会社の株券等の取得状況、当該株券等に係る議決権その他の共益権の行使状況、その他当該特定株主グループと当該他の株主の間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の事実等を基礎に行うものとします。
(注6) 本文の(ⅲ)所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合理的に行うものとします。なお、当社取締役会は、上記(ⅲ)の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。
(注7) 特別委員会規則の概要
1.特別委員会の委員は3名以上とし、業務執行を行う当社経営陣から独立した当社社外取締役及び当社社外監査役に該当する者から選任する(当初の委員を除き、当社取締役会が選任する)。
2.特別委員会の委員の任期は2028年6月開催予定の定時株主総会の終結時までとする。当社社外取締役又は当社社外監査役であった特別委員会の委員が、当社社外取締役又は当社社外監査役でなくなった場合(再任された場合を除く)には、特別委員会の委員としての任期も同時に終了する。
3.特別委員会は、次の(1)から(3)に定める事項について決定し、当該決定内容を理由を付して当社取締役会に対して勧告すると共に、本対応方針において特別委員会が行うことができると定められた事項を行う。なお、特別委員会の各委員及び当社各取締役は、本対応方針に基づく判断、決定、勧告等にあたっては、専ら当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
(1) 本対応方針に従った新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動の是非
(2) 本対応方針に従った新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の中止(当該新株予約権の無償取得を含む)
(3) その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が特別委員会に諮問した事項
4.特別委員会は、大規模買付者に対し、提出された情報が大規模買付情報として不十分であると判断した場合には、追加的に情報の提供を求めることができるものとする。また、特別委員会は、大規模買付情報が提供された場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、大規模買付行為の内容に対する意見及び根拠資料、代替案その他特別委員会が適宜必要と認める情報の提供を求めることができる。
5.特別委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他特別委員会が必要と認める者の出席を要求し、説明を求めることができる。
6.特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者(投資銀行、証券会社、ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む)の助言を得ることができる。
7.特別委員会の各委員及び当社取締役会は、大規模買付行為がなされた場合その他いつでも必要に応じ特別委員会を招集することができる。
8.特別委員会の決議は、原則として、特別委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。但し、委員に事故があるときその他やむを得ない事由があるときは、特別委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。
(注8) 新株予約権の無償割当てを行う場合の概要
1.割当対象株主及び割当方法
当社取締役会にて定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3.割当てる新株予約権の総数
当社取締役会が定める割当期日における最終の当社普通株式の発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式総数(当社の所有する当社普通株式を除く)を減じた株式数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の無償割当てを行うことがある。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は当社普通株式1株当たり金1円以上で当社取締役会が定める額とする。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使条件
大規模買付者を含む特定株主グループや当該特定株主グループから新株予約権を当社取締役会の承認を得ずに譲受け又は承継した者並びにこれらに該当する者の関連者(注)(以下、総称して「行使制限者」といいます)でないこと等を行使の条件として定める(詳細については、当社取締役会において別途定める)。
(注)ある者の関連者とは、①ある者とファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関、その他のこれらの者と実質的利害を共通にしている者、②これらの者の公開買付代理人、弁護士、会計士、税理士その他のアドバイザー又は③実質的にこれらの者を支配し、これらの者に支配され若しくはこれらの者と共同の支配下にある者、又はこれらの者と実質的に共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者をいう。なお、③の判定については、共同協調行為者該当性の判定の基準を準用するものとする。
7.当社による新株予約権の取得
(1) 当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、行使制限者以外の者が所有する前営業日までに未行使の新株予約権を取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき、対象株式数の当社普通株式を交付することができる。
(2) 当社は、新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が定める日が到来することをもって、全ての新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 上記のほか詳細については、当社取締役会において別途定める。なお、行使制限者が所有する新株予約権について、一定の行使条件や取得条項が付された別の新株予約権を対価として取得する旨の取得条項を付す場合がある。
8.新株予約権の行使期間等
新株予約権の無償割当ての効力発生日、行使期間その他必要な事項については、当社取締役会において別途定めるものとする。

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