有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。会計上の見積りにより当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額のうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクが有る項目は以下のとおりです。
1.製品販売金額に応じて支払われる売上割戻しに係る未払販売促進費の測定額
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社グループは、販売代理店または小売店の販売金額に応じた売上割戻しの支払いや、キャンペーン活動に対する協賛金の支払いなどを通じて当社グループ製品の販売促進活動を行っております。当連結会計年度の連結貸借対照表において未払費用が3,983百万円計上されておりますが、これには未払販売促進費636百万円(総資産の0.5%)が含まれております。
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
販売促進費は契約に基づき費用計上するとともに、支払未了のものを未払販売促進費として計上しております。未払販売促進費には、販売代理店または小売店における製品販売金額に応じて支払われる売上割戻しのうち未払相当額が含まれております。
販売代理店または小売店の製品販売金額に応じて支払われる売上割戻しの未払相当額は、各販売先における販売促進期間中の販売金額を基礎としており、販売金額の見積りを主要な仮定として織り込んでおります。
こうした販売促進期間中の販売金額の見積りは高い不確実性を伴うことから、予測しえなかった事象の発生により販売金額の見積りが実績金額と異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、売上割戻しの金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性に関する判断
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当連結会計年度における繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産の金額は1,469百万円(総資産の1.3%)であり、将来一時差異等に係る繰延税金資産の総額2,342百万円から評価性引当額873百万円を控除しております。このうち、当社において計上した繰延税金資産の金額800百万円(評価性引当額556百万円控除後)が含まれております。
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異のうち、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で認識しております。また、その回収可能性は「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業分類、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて判断しております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の課税所得の見積りは、翌連結会計年度の事業計画を含めた中期的な事業計画を基礎としており、当該事業計画には、将来の製品販売価格及び製品販売数量並びに原材料価格を主要な仮定として織り込んでおります。
事業計画に含まれる主要な仮定は見積りの不確実性が高く、実際の製品販売価格や製品販売数量との乖離、原材料価格の想定以上の高騰などに伴って、課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
3.資産除去債務に要する将来キャッシュ・フローの見積
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社グループは、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務および有形固定資産の除去にあたって法令に基づいて必要となる除去サービスに関する費用について、将来キャッシュ・フローを見積り、使用見込期間に対応した割引率で割引いた金額を資産除去債務として計上しております。当連結会計年度の連結貸借対照表において資産除去債務が2,204百万円(その他流動負債に7百万円、資産除去債務に2,197百万円)計上されておりますが、これには法令に基づいて必要となる除去サービスに関する金額1,842百万円が含まれております。
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
資産除去債務の見積りの基礎となる主要な仮定は、法令に基づいて必要となる除去サービスに関する費用に係る将来キャッシュ・フローであり、法令に基づいて必要となる除去サービスに関する費用に係る将来キャッシュ・フローは、第三者からの情報である除去サービスを行う工事業者からの見積書に基づいて算定しております。
将来の除去費用の見積りは不確実性を伴うため、予想しえない事象の発生や状況の変化によって影響を受ける可能性があり、実際の支払額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。会計上の見積りにより当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額のうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクが有る項目は以下のとおりです。
1.製品販売金額に応じて支払われる売上割戻しに係る未払販売促進費の測定額
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 未払費用 | 4,194 | 3,983 |
| (未払販売促進費) | 551 | 636 |
当社グループは、販売代理店または小売店の販売金額に応じた売上割戻しの支払いや、キャンペーン活動に対する協賛金の支払いなどを通じて当社グループ製品の販売促進活動を行っております。当連結会計年度の連結貸借対照表において未払費用が3,983百万円計上されておりますが、これには未払販売促進費636百万円(総資産の0.5%)が含まれております。
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
販売促進費は契約に基づき費用計上するとともに、支払未了のものを未払販売促進費として計上しております。未払販売促進費には、販売代理店または小売店における製品販売金額に応じて支払われる売上割戻しのうち未払相当額が含まれております。
販売代理店または小売店の製品販売金額に応じて支払われる売上割戻しの未払相当額は、各販売先における販売促進期間中の販売金額を基礎としており、販売金額の見積りを主要な仮定として織り込んでおります。
こうした販売促進期間中の販売金額の見積りは高い不確実性を伴うことから、予測しえなかった事象の発生により販売金額の見積りが実績金額と異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、売上割戻しの金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性に関する判断
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 619 | 576 |
| (繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産) | 1,398 | 1,469 |
当連結会計年度における繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産の金額は1,469百万円(総資産の1.3%)であり、将来一時差異等に係る繰延税金資産の総額2,342百万円から評価性引当額873百万円を控除しております。このうち、当社において計上した繰延税金資産の金額800百万円(評価性引当額556百万円控除後)が含まれております。
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異のうち、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で認識しております。また、その回収可能性は「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業分類、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて判断しております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の課税所得の見積りは、翌連結会計年度の事業計画を含めた中期的な事業計画を基礎としており、当該事業計画には、将来の製品販売価格及び製品販売数量並びに原材料価格を主要な仮定として織り込んでおります。
事業計画に含まれる主要な仮定は見積りの不確実性が高く、実際の製品販売価格や製品販売数量との乖離、原材料価格の想定以上の高騰などに伴って、課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
3.資産除去債務に要する将来キャッシュ・フローの見積
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 資産除去債務 | 610 | 2,204 |
| (法令に基づいて必要となる除去サービスに関する資産除去債務) | 339 | 1,842 |
当社グループは、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務および有形固定資産の除去にあたって法令に基づいて必要となる除去サービスに関する費用について、将来キャッシュ・フローを見積り、使用見込期間に対応した割引率で割引いた金額を資産除去債務として計上しております。当連結会計年度の連結貸借対照表において資産除去債務が2,204百万円(その他流動負債に7百万円、資産除去債務に2,197百万円)計上されておりますが、これには法令に基づいて必要となる除去サービスに関する金額1,842百万円が含まれております。
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
資産除去債務の見積りの基礎となる主要な仮定は、法令に基づいて必要となる除去サービスに関する費用に係る将来キャッシュ・フローであり、法令に基づいて必要となる除去サービスに関する費用に係る将来キャッシュ・フローは、第三者からの情報である除去サービスを行う工事業者からの見積書に基づいて算定しております。
将来の除去費用の見積りは不確実性を伴うため、予想しえない事象の発生や状況の変化によって影響を受ける可能性があり、実際の支払額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。