有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権割当日の前30営業日の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、当該価額が新株予約権割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値をもって行使価額とする。
なお、新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(時価発行として行う公募増資及び第三者割当増資並びに新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権割当日の前30営業日の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、当該価額が新株予約権割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値をもって行使価額とする。
なお、新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(時価発行として行う公募増資及び第三者割当増資並びに新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 取締役会決議年月日(定時株主総会決議年月日) | 平成24年7月26日 (平成24年6月26日) | 平成25年6月28日 (平成25年6月25日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役 7 当社従業員 6 子会社の取締役 60 子会社従業員 12 | 当社の執行役 8 子会社の取締役 25 子会社従業員 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 319 (281) | 712 (712) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ (注)1 | 31,900 (28,100) | 71,200 (71,200) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 3,480 | 4,775 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成30年6月30日 | 自 平成27年7月1日 至 平成31年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,115 資本組入額 2,058 | 発行価格 5,411 資本組入額 2,706 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由(転籍、会社都合による退職・辞任を含む。)がある場合は、新株予約権を行使することができるものとする。 新株予約権の分割行使はできないものとする(新株予約権1個を最低行使単位とする。)。 その他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定める。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要す。 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権割当日の前30営業日の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、当該価額が新株予約権割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値をもって行使価額とする。
なお、新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(時価発行として行う公募増資及び第三者割当増資並びに新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
| 第11回新株予約権 | 第13回新株予約権 | |
| 取締役会決議年月日(定時株主総会決議年月日) | 平成26年7月4日 (平成26年6月24日) | 平成27年7月7日 (平成27年6月24日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社の取締役 21 子会社従業員 7 | 子会社の取締役 22 子会社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 570 (570) | 638 (638) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ (注)1 | 57,000 (57,000) | 63,800 (63,800) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 5,185 | 6,373 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月1日 至 平成32年7月31日 | 自 平成29年8月1日 至 平成33年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,799 資本組入額 2,900 | 発行価格 7,060 資本組入額 3,530 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由(転籍、会社都合による退職・辞任を含む。)がある場合は、新株予約権を行使することができるものとする。 新株予約権の分割行使はできないものとする(新株予約権1個を最低行使単位とする。)。 その他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定める。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要す。 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権割当日の前30営業日の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、当該価額が新株予約権割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値をもって行使価額とする。
なお、新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(時価発行として行う公募増資及び第三者割当増資並びに新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
| 第10回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
| 取締役会決議年月日 | 平成26年7月4日 | 平成27年7月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役 8 | 当社の執行役 6 当社の理事 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 8,112 (8,112) | 8,188 (8,188) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ (注)1 | 8,112 (8,112) | 8,188 (8,188) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年8月1日 至 平成34年7月31日 | 自 平成30年8月1日 至 平成35年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,349 資本組入額 2,175 | 発行価格 5,215 資本組入額 2,608 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時に、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由(転籍、会社都合による退職・辞任を含む。)がある場合は、新株予約権を行使することができるものとする。 新株予約権の分割行使はできないものとする(新株予約権1個を最低行使単位とする。)。 新株予約権者が当社又は当社の子会社もしくは関連会社(以下、「当社グループ会社」という。)に在任している期間中において、法令又は当社グループ会社の定款に違反した場合、当社は、取締役会の決議により、当該新株予約権者が保有する新株予約権の全部又は一部について、その行使を制限することができる。 その他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定める。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要す。 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率