有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の金額で収益を認識しております。
これにより、従来は販売費及び一般管理費の控除項目として計上していた子会社からの業務受託料について、本基準に照らして、顧客へ移転したサービスの対価として受け取るものであることから、当事業年度の財務諸表より営業収益として計上しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前に比べて、前事業年度の損益計算書は、営業収益が4,464百万円増加し、販売費及び一般管理費が4,464百万円増加しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。
なお、当該会計基準の適用による当事業年度及び前事業年度の期首利益剰余金への影響はありません。
(2)時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」と記載します。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
(1)収益認識に関する会計基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の金額で収益を認識しております。
これにより、従来は販売費及び一般管理費の控除項目として計上していた子会社からの業務受託料について、本基準に照らして、顧客へ移転したサービスの対価として受け取るものであることから、当事業年度の財務諸表より営業収益として計上しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前に比べて、前事業年度の損益計算書は、営業収益が4,464百万円増加し、販売費及び一般管理費が4,464百万円増加しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。
なお、当該会計基準の適用による当事業年度及び前事業年度の期首利益剰余金への影響はありません。
(2)時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」と記載します。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。