訂正有価証券報告書-第126期(2021/04/01-2022/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)株式報酬引当金
業績連動型株式報酬制度に基づく当社役員等への報酬支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
4.収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)を適用しており、顧客との契約について下記の5ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の金額で収益を認識しております 。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における各履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(または充足するに応じて)収益を認識する。
当社の収益は、子会社からの経営管理料、業務受託料及び受取配当金となります。経営管理料及び業務受託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップ等について、特例処理を採用しております。
また、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号)の適用範囲に含まれるヘッジ関係の全てに当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、次のとおりであります。
ヘッジ会計の方法…金利スワップの特例処理
ヘッジ手段…………金利スワップ
ヘッジ対象…………借入金
ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するもの
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)株式報酬引当金
業績連動型株式報酬制度に基づく当社役員等への報酬支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
4.収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)を適用しており、顧客との契約について下記の5ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の金額で収益を認識しております 。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における各履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(または充足するに応じて)収益を認識する。
当社の収益は、子会社からの経営管理料、業務受託料及び受取配当金となります。経営管理料及び業務受託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップ等について、特例処理を採用しております。
また、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号)の適用範囲に含まれるヘッジ関係の全てに当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、次のとおりであります。
ヘッジ会計の方法…金利スワップの特例処理
ヘッジ手段…………金利スワップ
ヘッジ対象…………借入金
ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するもの
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号)を適用する予定であります。