訂正有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/09/28 11:01
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
①監査委員会監査の状況
当社は、指名委員会等設置会社であるため、監査役ではなく「監査委員会」を設置しております。監査委員会は、6名の取締役によって構成され、うち4名は社外取締役であります。
監査委員会は、取締役・執行役の経営意思決定に関する適法性・妥当性の監査、内部統制システムの監視・検証、会計監査人の監査の方法及び結果のレビュー、会計監査人の選任・解任の有無の決定を行っております。
また、監査委員会を補助する独立した事務局として、常勤の使用人を配置した「監査委員会室」を設置しております。
監査委員会(当事業年度13回開催)は毎月開催し、取締役・執行役の経営意思決定に関する適法性・妥当性の監査、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実のチェック、構築・運用されている内部統制システムの監視・検証を行うとともに、会計監査人監査についても独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかのレビュー等を厳格に行いました。
当事業年度に開催された監査委員会には、毎回監査委員全員が出席しており、1回あたりの平均所要時間は約2時間でした。個々の監査委員の出席状況は以下のとおりであります。
氏名役職名等出席状況
八丁地 隆社外取締役、監査委員長13/13回(100%)
能見 公一社外取締役、監査委員3/3回(100%)
藤原 健嗣社外取締役、監査委員13/13回(100%)
程 近智社外取締役、監査委員10/10回(100%)
橘・フクシマ・咲江社外取締役、監査委員3/3回(100%)
佐久間 総一郎社外取締役、監査委員10/10回(100%)
伊藤 豊次取締役、常勤監査委員13/13回(100%)
鈴木 博幸取締役、常勤監査委員13/13回(100%)

常勤監査委員は、取締役会や経営審議会など経営意思決定に係る重要な会議への定期的な出席等による取締役及び執行役の職務執行の監査、内部統制所管部門からの定期的な報告受領及び内部統制所管部門に対する調査・報告の要請並びに事業所・子会社往査による内部統制システムの監視・検証等を行っております。
新型コロナウイルス感染症拡大により、事業年度内に計画していた海外子会社及び一部の国内拠点への往査は、感染拡大防止の観点から現地訪問を見合わせましたが、Web会議システムの活用など代替的な手段により監査を実施しました。また、新型コロナウイルス感染症拡大による会計監査人の監査業務への影響については、会計監査人から適時適切に報告を受け、コロナ禍においても適正な監査品質が担保されていることを確認いたしました。
監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
②内部監査の状況
当社は、代表執行役社長の直轄組織として設置した経営監査室(2021年5月末現在、24名)がグループ全体の内部監査機能を担い、当社及び当社子会社の内部監査を行っております。監査にあたっては、グループ内部統制システムの継続的な改善によりグループカンパニーの経営品質向上に資することをミッションとし、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンス、資産の保全の観点から、リスクアプローチによる監査を実施しております。また、監査の指摘事項に対してどのような改善に取り組んでいるかを検証するフォローアップ監査も実施しております。
さらに、主要な子会社にも内部監査部門を設置し、当社の経営監査室との連携を図りながら、グループの内部監査機能を強化しております。
③監査委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について
1)監査委員会と会計監査人の連携状況
監査委員会は、会計監査人と年間相当な回数の会合を持ち、会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を受けるとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝えるなど積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。また監査法人としての審査体制や内部統制の状況についても説明を受け、確認をしております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受けるのみならず、都度、監査実施報告書を受領し会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会が把握している事実と照合することもあわせ、会計監査人監査の相当性の判断を行っております。
2)監査委員会と内部監査の連携状況
当社は、指名委員会等設置会社として監査委員会を設置しておりますが、国内子会社は、監査役設置会社として監査役を設置しております。監査委員会は、内部監査部門である経営監査室に加え、各社監査役と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
経営監査室は、内部監査に関する監査報告書と定期の監査活動報告書・モニタリング報告書をまとめ、代表執行役社長に報告すると同時に監査委員会にも報告を行っております。
なお、監査委員会は、経営監査室に対し、特別監査を指示できることを規定しております。
3)監査委員会監査と執行役の関係
監査委員会は、執行役が取締役会の定めた経営の基本方針に従って健全かつ公正妥当に経営を遂行しているかを監視・監督するとともに、指名委員会等設置会社を採用する株式公開会社としての健全性と効率性の維持・向上のため、執行役の職務執行を適法性と効率性の観点から監査しています。
経営監査室、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会等の内部統制を所管する執行役(又は当該執行役が指定した担当者)(以下「内部統制を所管する執行役等」)は、監査委員会に定期的に業務の状況を報告しております。一方で、監査委員会は、経営監査室、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会等の内部統制を所管する執行役等に対して、調査・報告等を要請することができます。
④会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)継続監査期間
2007年3月期以降
3)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大 谷 秋 洋
指定有限責任社員 業務執行社員 山 邉 道 明
指定有限責任社員 業務執行社員 佐 藤 洋 介
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士26名、その他32名の計58名となっております。
5)会計監査人の選定方針と理由
会計監査人において、会社法・公認会計士法等の法令に対する重大な違反・抵触があった場合又は会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査委員会は会計監査人の解任又は不再任について検討します。検討の結果、解任又は不再任が妥当であると判断したときは、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に付議します。また、監査委員会は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性などが適切であるかについて、毎期検討します。その検討結果において重大な問題は認められず、会計監査人の評価を行い、再任が適当であると判断しています。
6)監査委員会による会計監査人の評価
経理担当の執行役及び執行部門より会計監査人の適格性、独立性、監査の妥当性、監査報酬見積などに関しての評価を聴取し、会計監査人に関する意見交換をいたしました。会計監査人設置会社である子会社の監査役より、会計監査人の当連結会計年度監査活動状況の評価を入手し、その内容を検討しました。また、当社及び、各事業本部、会計監査人設置会社である子会社の監査報告会等への出席、会計監査人との情報交換会等を通じて、会計監査人の職務の執行状況を監視し検証しました。監査法人の監査品質については、会計監査人より、監査法人の監査品質に関する事項の報告を受けました。これらに基づき、会計監査人が、当社が定める監査委員会監査基準を満たしているかを評価しました。
⑤監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務
に基づく報酬
非監査業務
に基づく報酬
監査証明業務
に基づく報酬
非監査業務
に基づく報酬
提出会社234-247-
子会社65-64-
299-312-

(前連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(上記 1)監査公認会計士等に対する報酬を除く)
(単位:百万円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務
に基づく報酬
非監査業務
に基づく報酬
監査証明業務
に基づく報酬
非監査業務
に基づく報酬
提出会社-40-19
子会社719274825170
719314825190

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、法規制リスク対応業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主として会計システム導入支援などの各種アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、法規制リスク対応業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主として会計システム導入支援、税務関連業務支援などの各種アドバイザリー業務等であります。
3)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、具体的な定めはありませんが、過年度実績や世間相場を踏まえ、監査項目、監査時間数、報酬単価等を勘案した上で、監査委員会の同意を得て決定しております。
4)監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人及び経理・財務担当執行役から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、報酬見積額は妥当と判断し、公認会計士法第2条第1項の業務(監査証明業務)に係る報酬等の額について、同意しました。

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