有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
2 作成の基礎
(1)準拠の表明
当社は、「連結財務諸表規則」第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、連結財務諸表を同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、「注記3 重要性がある会計方針」に記載されている公正価値で測定されている金融商品、退職後給付制度に係る負債又は退職後給付制度に係る資産等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)表示通貨及び表示単位
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示されており、単位を百万円としております。また、百万円未満の端数は切り捨てで表示しております。
(4)会計方針の変更
当社グループの連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除いて、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針から変更はありません。
(IAS第12号「法人所得税」の適用)
当社グループでは、当連結会計年度より、2021年5月7日に公表された「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金(IAS第12号の改訂)」を適用しております。当該基準の適用による本連結財務諸表への重要な影響はありません。
また、2023年5月23日に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の改訂)」は、第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金(以下、第2の柱の法人所得税)について、繰延税金の認識及び開示を不要とする一時的かつ強制的な例外規定を設けています。当社グループでは、当連結会計年度より、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、当該例外規定を遡及して適用しております。そのため、第2の柱の法人所得税に関して繰延税金を認識しておらず、かつ、繰延税金に関する注記にも含めておりません。
(5)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
当社グループの連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針は次のとおりであります。
連結決算日現在において、当社グループはこれらの基準書及び解釈指針を適用しておりません。当社グループ適用開始時期が2025年3月期以降である基準書等を適用することによる連結財務諸表への影響は検討中であります。
(1)準拠の表明
当社は、「連結財務諸表規則」第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、連結財務諸表を同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、「注記3 重要性がある会計方針」に記載されている公正価値で測定されている金融商品、退職後給付制度に係る負債又は退職後給付制度に係る資産等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)表示通貨及び表示単位
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示されており、単位を百万円としております。また、百万円未満の端数は切り捨てで表示しております。
(4)会計方針の変更
当社グループの連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除いて、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針から変更はありません。
(IAS第12号「法人所得税」の適用)
当社グループでは、当連結会計年度より、2021年5月7日に公表された「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金(IAS第12号の改訂)」を適用しております。当該基準の適用による本連結財務諸表への重要な影響はありません。
また、2023年5月23日に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の改訂)」は、第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金(以下、第2の柱の法人所得税)について、繰延税金の認識及び開示を不要とする一時的かつ強制的な例外規定を設けています。当社グループでは、当連結会計年度より、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、当該例外規定を遡及して適用しております。そのため、第2の柱の法人所得税に関して繰延税金を認識しておらず、かつ、繰延税金に関する注記にも含めておりません。
(5)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
当社グループの連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針は次のとおりであります。
連結決算日現在において、当社グループはこれらの基準書及び解釈指針を適用しておりません。当社グループ適用開始時期が2025年3月期以降である基準書等を適用することによる連結財務諸表への影響は検討中であります。
| 基準書及び解釈指針 | 強制適用開始時期 (以降開始年度) | 当社グループ 適用開始時期 | 概要 |
| IFRS第16号 リース | 2024年1月1日 | 2025年3月期 | セール・アンド・リースバック取引におけるリース負債 |
| IFRS第18号 財務諸表における表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2028年3月期 | 財務諸表における表示及び開示に関する改訂 |