有価証券報告書-第118期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増請求をする権利
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り 及び買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取・買増手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告が掲載されるホームページアドレスは次のとおり。 http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/legal/ |
株主に対する特典 | 株主優待 (1) 対象株主 毎年12月31日現在、当社株式を1,000株以上、1年超所有株主 (2) 優待内容 選択肢の中からお選びいただいた資生堂グループ製品 |
(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増請求をする権利