四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりです。
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転 (以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前
の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、そ
れぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会
社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅
し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお
いて定めることを条件とする。
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 新株予約権の数(個) | 430 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 430,000 |
| 新株予約権行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月14日 至 平成51年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 136 資本組入額 68 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成50年7月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成50年7月14日から平成51年7月13日の期間内に限り権利行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転 (以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前
の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、そ
れぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会
社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅
し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお
いて定めることを条件とする。