四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりです。
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併
につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸
収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換が
その効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前にお
いて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)
の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条
件とする。
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成29年6月29日 |
| 新株予約権の数(個) | 421 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 421,000 |
| 新株予約権行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月15日 至 平成54年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 283 資本組入額 142 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から10日間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権を相続により承継したものについては適用しない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併
につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸
収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換が
その効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前にお
いて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)
の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条
件とする。