有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/15 15:29
【資料】
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【項目】
115項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成21年6月18日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)2020
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,00020,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,037同左
新株予約権の行使期間自 平成23年8月4日
至 平成28年8月3日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,037
資本組入額 519
同左
新株予約権の行使の条件--
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
② 平成22年6月18日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)140140
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)140,000140,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,049同左
新株予約権の行使期間自 平成24年8月3日
至 平成29年8月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,049
資本組入額 525
同左
新株予約権の行使の条件--
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
③ 平成23年6月17日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)3535
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)35,00035,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)976同左
新株予約権の行使期間自 平成25年8月2日
至 平成30年8月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 976
資本組入額 488
同左
新株予約権の行使の条件--
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
④ 平成24年6月15日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)7070
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)70,00070,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)946同左
新株予約権の行使期間自 平成26年8月2日
至 平成31年8月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 946
資本組入額 473
同左
新株予約権の行使の条件--
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
⑤ 平成25年6月14日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)125125
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)125,000125,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,066同左
新株予約権の行使期間自 平成27年8月2日
至 平成32年8月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,066
資本組入額 533
同左
新株予約権の行使の条件--
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
⑥ 平成26年6月17日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)175175
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)175,000175,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,059同左
新株予約権の行使期間自 平成28年8月2日
至 平成33年8月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,059
資本組入額 530
同左
新株予約権の行使の条件--
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

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