四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/14 10:49
【資料】
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【項目】
30項目
(重要な後発事象)
当社は、平成30年11月8日開催の取締役会において、平成30年12月7日に臨時株主総会を開催すること、及び、以下のとおり、種類株式を発行可能なように定款を一部変更する議案を臨時株主総会に付議することを決議致しました。
議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
A種優先株式の発行を可能とするために、当社定款に、新たな種類の株式としてA種優先株式を追加し、A種優先株式に関する規定を新設し、その他所要の規定を設けるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を表します。)
現 行 定 款変 更 案
第1章 総則
第1条~第5条(条文省略)
第2章 株式
第6条[発行可能株式総数]
当会社の発行可能株式総数は、1,600万株とする。

第7条(条文省略)
第8条[単元株式数]
当会社の単元株式数は、100株とする。
第9条~第11条(条文省略)
第1章 総則
第1条~第5条(現行どおり)
第2章 株式
第6条[発行可能株式総数および発行可能種類株式の総数]
当会社の発行可能株式総数は、1,600万株とし、各種類の株式の発行可能種類株式は、普通株式が1,600万株、A種優先株式が100万株とする。
第7条(現行どおり)
第8条[単元株式数]
当会社の普通株式およびA種優先株式の単元株式数は、100株とする。
第9条~第11条(現行どおり)

現 行 定 款変 更 案
(新設)
(新設)
第2章の2 A種優先株式
第12条[優先配当権]
1.当会社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該普通株式配当に先立ち、A種優先株式1株につき、次項に定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当」という。)を行う。
2.A種優先配当の額は、1株につき60円とし、金銭で支払うものとする。なお、A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当の額は、1株につき60円を、A種優先株式発行日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額(少数部分については、切捨ての額)とする。
3.当会社は、毎事業年度の末日、毎年9月30日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わないときは、当該株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につき、前項で定めた額を上限として、取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種無配時優先配当」という。)を行うことが出来る。
4.A種優先配当またはA種無配時優先配当の全部または一部が行われなかったときは、当会社は、その不足額を累積し、翌期以降第1項から第3項に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当またはA種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「A種累積未払配当」という。)を行う。
5.当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当、A種無配時優先配当およびA種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。

現 行 定 款変 更 案
(新設)第13条[残余財産の分配]
1.当会社の残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、普通株主または普通株式登録質権者に先立って、前条第4項に定める不足額を金銭で支払う。
2.当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、前項の規定による支払いのほか、A種優先株式1株につき、普通株式と同順位で、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産を分配する。ただし、分配可能な残余財産が、A種優先株式払込金に相当する金額を超える場合には、普通株主に先立ち、A種優先株式払込金に相当する金額を支払い、それ以上の残余財産の分配を行わない。
(新設)第14条[議決権]
A種優先株式を有する株主は、株主総会において決議すべきすべての議案について議決権を有しないものとする。
(新設)第15条[種類株主総会]
1.当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除くほか、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
2.第20条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。
3.第21条、第22条および第24条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
4.第23条の規定は、会社法第324条の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。

現 行 定 款変 更 案
(新設)第16条[金銭を対価とする取得請求権]
1.当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者の意思に関わらず、当会社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、次項に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部または一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。
2.A種優先株式1株当たりの取得価額は、以下の算式による取得価額とする。
[算式]A種優先株式1株当たりの取得価額=[A種優先株式1株当たりの払込金額]+[A種優先株式発行の翌日から金銭対価取得条項取得日までの日数に応じて、1年につき60円の割合による金額(1年未満の期間部分については1年を365日とする日割り計算によるものとする。)]-[当会社がA種優先株式につき支払ったA種優先配当、A種無配時優先配当およびA種累積未払配当の合計額]
(新設)第17条[株式の分割、株式の併合等]
1.当会社は、普通株式の分割または併合を行う場合および法令に定める場合を除き、A種優先株式につき株式の分割または併合を行わない。普通株式の分割または併合を行う場合には、A種優先株式も同様の比率で分割または併合を行い、第12条および第13条に定める事項も、合理的な割合で調整されるものとする。
2.A種優先株式に対しては、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(新設)第18条[譲渡制限]
A種優先株式を譲渡により取得することについては、当会社の取締役会の承認を要する。
(新設)第19条[その他の事項]
当会社は、第6条、第8条、第12条から第17条に定めるほか、A種優先株式に関する事項について、これをA種優先株式の発行に先立って、取締役会の決議で定める。

現 行 定 款変 更 案
第3章 株主総会
第12条~第17条(条文省略)
第4章 取締役及び取締役会
第18条~第30条(条文省略)
第5章 監査役及び監査役会
第31条~第40条(条文省略)
第6章 会計監査人
第41条~第43条(条文省略)
第7章 計 算
第44条~第46条(条文省略)
第47条[配当金の除斥期間]
配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。利益配当金及び中間配当金には利息をつけない。
(新設)
第3章 株主総会
第20条~第25条(現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会
第26条~第38条(現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会
第39条~第48条(現行どおり)
第6章 会計監査人
第49条~第51条(現行どおり)
第7章 計 算
第52条~第54条(現行どおり)
第55条[配当金の除斥期間]
1.配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。利益配当金及び中間配当金には利息をつけない。
2.前項の規定は、A種優先配当の支払いについて、これを準用する。