有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しています。
監査等委員会監査は、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であり、監査等委員会が定めた監査の方針や職務の分担等に従い、取締役及び内部統制部門と意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、実効性のある監査等委員会監査の実施に努めています。
取締役監査等委員は、委員長 梅田常和、委員 蟻川芳子、委員 大和加代子の3名であり、全員社外取締役です。
取締役監査等委員の梅田常和は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っています。取締役監査等委員の蟻川芳子は、理事長として学校及び組織の経営に関与し、外郭団体の理事や評議員として培ってきた豊富な経験と幅広い見識により多様な助言を行っています。取締役監査等委員の大和加代子は弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、また当社のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言を行っています。
当事業年度において当社は監査等委員会を年13回開催しており、個々の取締役監査等委員の出席状況については次のとおりです。
主な検討事項は、監査計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案などになります。また、当社は監査等委員会の職務を補助する者として、内部監査室を設置し、当社及び子会社等の監査を行っており、内部監査部門による内部監査結果は監査等委員会において毎回報告されています。また、取締役監査等委員は取締役会及び経営戦略会議に出席し、取締役の職務の執行状況をチェックしており、これらの体制と当社グループの内部統制システムを通じ監査の実効性を確保していることから、常勤の取締役監査等委員を選定していません。
② 内部監査の状況
内部統制部門・内部監査室に所属の内部監査人は内部監査の年間実施計画を期初に策定し、取締役監査等委員との間で、スケジュール・手法等につき打ち合わせを行い、それに従って社内各部門及び連結子会社の内部監査を実施しています。内部監査の結果は代表取締役、コンプライアンス担当役員及び監査等委員会に報告しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
18年
c.業務を執行した公認会計士
加賀美 弘明
永利 浩史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他4名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は会計監査人が公認会計士法等の法令違反がないこと、並びに監査の有効性及び効率性や監査法人の独立性及び適格性を総合的に判断して選任しています。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合には、取締役監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。また、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁から処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、独立性等の観点から、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する事項がないことや会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分の事実等が認められないこと等に基づき評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単位といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを承認の上、監査等委員会の承認を得ることとしています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認したためです。
① 監査等委員監査の状況
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しています。
監査等委員会監査は、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であり、監査等委員会が定めた監査の方針や職務の分担等に従い、取締役及び内部統制部門と意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、実効性のある監査等委員会監査の実施に努めています。
取締役監査等委員は、委員長 梅田常和、委員 蟻川芳子、委員 大和加代子の3名であり、全員社外取締役です。
取締役監査等委員の梅田常和は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っています。取締役監査等委員の蟻川芳子は、理事長として学校及び組織の経営に関与し、外郭団体の理事や評議員として培ってきた豊富な経験と幅広い見識により多様な助言を行っています。取締役監査等委員の大和加代子は弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、また当社のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言を行っています。
当事業年度において当社は監査等委員会を年13回開催しており、個々の取締役監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 梅田 常和 | 13回 | 13回 |
| 蟻川 芳子 | 13回 | 13回 |
| 大和 加代子 | 13回 | 13回 |
主な検討事項は、監査計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案などになります。また、当社は監査等委員会の職務を補助する者として、内部監査室を設置し、当社及び子会社等の監査を行っており、内部監査部門による内部監査結果は監査等委員会において毎回報告されています。また、取締役監査等委員は取締役会及び経営戦略会議に出席し、取締役の職務の執行状況をチェックしており、これらの体制と当社グループの内部統制システムを通じ監査の実効性を確保していることから、常勤の取締役監査等委員を選定していません。
② 内部監査の状況
内部統制部門・内部監査室に所属の内部監査人は内部監査の年間実施計画を期初に策定し、取締役監査等委員との間で、スケジュール・手法等につき打ち合わせを行い、それに従って社内各部門及び連結子会社の内部監査を実施しています。内部監査の結果は代表取締役、コンプライアンス担当役員及び監査等委員会に報告しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
18年
c.業務を執行した公認会計士
加賀美 弘明
永利 浩史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他4名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は会計監査人が公認会計士法等の法令違反がないこと、並びに監査の有効性及び効率性や監査法人の独立性及び適格性を総合的に判断して選任しています。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合には、取締役監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。また、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁から処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、独立性等の観点から、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する事項がないことや会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分の事実等が認められないこと等に基づき評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 23,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,000 | - | 23,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単位といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを承認の上、監査等委員会の承認を得ることとしています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認したためです。