有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況(有価証券報告書提出日現在)
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しています。
監査等委員会監査は、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であり、監査等委員会にて定めた監査の方針や職務の分担等に従い、内部監査室と連携して、監査計画に基づき本社や子会社における業務執行状況や財産の状況を調査し、監査実施状況、監査結果等の情報共有及び協議を行っています。更に会計監査人と半期毎に定例会議を設定しており、その際には社外取締役監査等委員全員が会計監査の状況、結果報告を受けるとともに意見交換を行い、相互の連携を図っております。
取締役監査等委員は、委員長 加藤信子、委員 植田史恵、委員 樫野平の3名であり、全員社外取締役です。
取締役監査等委員の加藤信子は、長年にわたり企業において研究・技術開発に従事するとともに、人事・労務・財務といった業務執行の実務経験を有しており、その幅広い見識を活かして多角的な観点から助言を行っております。取締役監査等委員の植田史恵は、公認会計士としての専門的見地に基づき、中立的かつ公正な立場から意見を述べるとともに、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保に資する助言・提言を行っております。取締役監査等委員の樫野平は弁護士としての幅広い見地を有し、その専門的知見に基づく提言や助言に加え、当社のコンプライアンス体制の構築及び維持に関しても有効な助言を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年18回開催しており、個々の取締役監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(注)取締役監査等委員の植田史恵、樫野平につきましては、2025年6月18日の就任以降、当事業年度に開催された監査等委員会の開催回数及び出席回数を記載しております。
具体的な検討事項は、監査計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案などになります。また、当社は監査等委員会の職務を補助する者として、内部監査室を設置し、当社及び子会社等の監査を行っており、内部監査部門による内部監査結果は監査等委員会において定期的に報告されています。また、取締役監査等委員は取締役会及び経営戦略会議に出席し、取締役の職務の執行状況をチェックしており、これらの体制と当社グループの内部統制システムを通じ監査の実効性を確保していることから、常勤の取締役監査等委員を選定していません。
② 内部監査の状況
内部監査人は期初に内部監査の年間実施計画を策定し、取締役監査等委員との間でスケジュールや手法について協議を行い、社内各部門及び連結子会社に対する内部監査を実施しています。内部監査の結果については、代表取締役及びコンプライアンス担当役員に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも直接報告を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
23年
c.業務を執行した公認会計士
加賀美 弘明
太田 洋介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他8名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は会計監査人が公認会計士法等の法令違反がないこと、並びに監査の有効性及び効率性や監査法人の独立性及び適格性を総合的に判断して選任しています。
会計監査人の解任または不再任の決定方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合は、取締役監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。また、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁から処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、独立性等の観点から、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する事項がないことや会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分の事実等が認められないこと等に基づき評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単位といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを承認の上、監査等委員会の承認を得ることとしています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認したためです。
① 監査等委員監査の状況(有価証券報告書提出日現在)
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しています。
監査等委員会監査は、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であり、監査等委員会にて定めた監査の方針や職務の分担等に従い、内部監査室と連携して、監査計画に基づき本社や子会社における業務執行状況や財産の状況を調査し、監査実施状況、監査結果等の情報共有及び協議を行っています。更に会計監査人と半期毎に定例会議を設定しており、その際には社外取締役監査等委員全員が会計監査の状況、結果報告を受けるとともに意見交換を行い、相互の連携を図っております。
取締役監査等委員は、委員長 加藤信子、委員 植田史恵、委員 樫野平の3名であり、全員社外取締役です。
取締役監査等委員の加藤信子は、長年にわたり企業において研究・技術開発に従事するとともに、人事・労務・財務といった業務執行の実務経験を有しており、その幅広い見識を活かして多角的な観点から助言を行っております。取締役監査等委員の植田史恵は、公認会計士としての専門的見地に基づき、中立的かつ公正な立場から意見を述べるとともに、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保に資する助言・提言を行っております。取締役監査等委員の樫野平は弁護士としての幅広い見地を有し、その専門的知見に基づく提言や助言に加え、当社のコンプライアンス体制の構築及び維持に関しても有効な助言を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年18回開催しており、個々の取締役監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 加藤 信子 | 18回 | 18回 |
| 植田 史恵 | 12回 | 12回 |
| 樫野 平 | 12回 | 12回 |
(注)取締役監査等委員の植田史恵、樫野平につきましては、2025年6月18日の就任以降、当事業年度に開催された監査等委員会の開催回数及び出席回数を記載しております。
具体的な検討事項は、監査計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案などになります。また、当社は監査等委員会の職務を補助する者として、内部監査室を設置し、当社及び子会社等の監査を行っており、内部監査部門による内部監査結果は監査等委員会において定期的に報告されています。また、取締役監査等委員は取締役会及び経営戦略会議に出席し、取締役の職務の執行状況をチェックしており、これらの体制と当社グループの内部統制システムを通じ監査の実効性を確保していることから、常勤の取締役監査等委員を選定していません。
② 内部監査の状況
内部監査人は期初に内部監査の年間実施計画を策定し、取締役監査等委員との間でスケジュールや手法について協議を行い、社内各部門及び連結子会社に対する内部監査を実施しています。内部監査の結果については、代表取締役及びコンプライアンス担当役員に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも直接報告を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
23年
c.業務を執行した公認会計士
加賀美 弘明
太田 洋介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他8名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は会計監査人が公認会計士法等の法令違反がないこと、並びに監査の有効性及び効率性や監査法人の独立性及び適格性を総合的に判断して選任しています。
会計監査人の解任または不再任の決定方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合は、取締役監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。また、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁から処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、独立性等の観点から、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する事項がないことや会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分の事実等が認められないこと等に基づき評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 29,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 29,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単位といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを承認の上、監査等委員会の承認を得ることとしています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認したためです。