有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めています。
当社は、令和3年1月20日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名委員会・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等の決定方針の内容は以下のとおりです。
a.基本方針
・企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とします。
・取締役の役割や責任に応じた報酬とし、透明性・公正性・合理性を確保します。
・業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬とし、株主と価値を共有できるものとします。
・報酬は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行います。
・報酬委員会による審議を経ることにより、客観性・独立性を確保します。
b.報酬体系
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役位、職責、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮して決定する固定報酬のみとします。今後、業績や中長期的な企業価値の向上に連動した業績連動報酬を経営状況等に応じて適宜検討いたします。
・監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定報酬のみとします。
c.報酬の決定手続き
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された取締役報酬限度額の範囲内で、社外取締役を過半数とする報酬委員会の審議、提言を踏まえ、取締役会の決議により決定します。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、当社の定める「取締役規程」に基づき代表取締役が報酬案を作成し、社外取締役を過半数とする報酬委員会において、個人別の具体的な報酬額を含む報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会の決議を経て、代表取締役が決定します。
・監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に基づき決定します。
d.報酬の限度額
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、平成27年6月21日開催の第32期定時株主総会において、年額360,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、12名以内である旨を定款に定めております。
・監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年6月21日開催の第32期定時株主総会において、年額36,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、4名以内である旨を定款に定めております。
e.報酬の支払時期
・固定報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会にて、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定された年間支給額を12等分した額を毎月支払うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めています。
当社は、令和3年1月20日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名委員会・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等の決定方針の内容は以下のとおりです。
a.基本方針
・企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とします。
・取締役の役割や責任に応じた報酬とし、透明性・公正性・合理性を確保します。
・業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬とし、株主と価値を共有できるものとします。
・報酬は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行います。
・報酬委員会による審議を経ることにより、客観性・独立性を確保します。
b.報酬体系
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役位、職責、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮して決定する固定報酬のみとします。今後、業績や中長期的な企業価値の向上に連動した業績連動報酬を経営状況等に応じて適宜検討いたします。
・監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定報酬のみとします。
c.報酬の決定手続き
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された取締役報酬限度額の範囲内で、社外取締役を過半数とする報酬委員会の審議、提言を踏まえ、取締役会の決議により決定します。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、当社の定める「取締役規程」に基づき代表取締役が報酬案を作成し、社外取締役を過半数とする報酬委員会において、個人別の具体的な報酬額を含む報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会の決議を経て、代表取締役が決定します。
・監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に基づき決定します。
d.報酬の限度額
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、平成27年6月21日開催の第32期定時株主総会において、年額360,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、12名以内である旨を定款に定めております。
・監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年6月21日開催の第32期定時株主総会において、年額36,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、4名以内である旨を定款に定めております。
e.報酬の支払時期
・固定報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会にて、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定された年間支給額を12等分した額を毎月支払うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 108,868 | 108,868 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。