有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めています。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成27年6月21日開催の第32期定時株主総会において、年額360,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、監査等委員である取締役の報酬限度額も、平成27年6月21日開催の第32期定時株主総会において、36,000千円以内と決議いただいています。当社は定款に取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名以内、監査等委員である取締役を4名以内とする旨を定めています。
算定方法の決定は役員規程で定めており、取締役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において代表取締役が決定します。株主総会終了直後の取締役会でその方法について承認を行っています。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定した報酬額の限度内において監査等委員会の合議により決定することになっています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めています。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成27年6月21日開催の第32期定時株主総会において、年額360,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、監査等委員である取締役の報酬限度額も、平成27年6月21日開催の第32期定時株主総会において、36,000千円以内と決議いただいています。当社は定款に取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名以内、監査等委員である取締役を4名以内とする旨を定めています。
算定方法の決定は役員規程で定めており、取締役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において代表取締役が決定します。株主総会終了直後の取締役会でその方法について承認を行っています。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定した報酬額の限度内において監査等委員会の合議により決定することになっています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 111,240 | 111,240 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - |
| 社外役員 | 13,500 | 13,500 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。