有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社および一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と確定給付年金制度を併用しており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を有しております。また、一部の国内連結子会社は、退職一時金制度と中小企業退職金共済制度を併用しております。なお、一部の在外連結子会社は、確定給付型および確定拠出型の制度を採用しております。
2.退職給付債務に関する事項
(注)1.一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.会計基準変更時差異の未処理額は、一部の国内連結子会社に係るものであります。
3.退職給付費用に関する事項
(注)1.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1)勤務費用」に計上しております。
2.確定拠出年金への支払額は「(6)その他」に計上しております。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率
(3)期待運用収益率
(4)数理計算上の差異の処理年数
14年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。)
(5)会計基準変更時差異の処理年数
15年
1.採用している退職給付制度の概要
当社および一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と確定給付年金制度を併用しており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を有しております。また、一部の国内連結子会社は、退職一時金制度と中小企業退職金共済制度を併用しております。なお、一部の在外連結子会社は、確定給付型および確定拠出型の制度を採用しております。
2.退職給付債務に関する事項
| 前連結会計年度 (平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (平成26年2月28日) | ||||
| (1) | 退職給付債務(千円) | △2,550,970 | △2,648,210 | ||
| (2) | 年金資産(千円) | 1,692,791 | 2,000,950 | ||
| (3) | 未積立退職給付債務(1)+(2)(千円) | △858,179 | △647,260 | ||
| (4) | 会計基準変更時差異の未処理額(千円) | 8,453 | 4,395 | ||
| (5) | 未認識数理計算上の差異(千円) | 422,912 | 375,818 | ||
| (6) | 連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)(千円) | △426,814 | △267,047 | ||
| (7) | 前払年金費用(千円) | - | 510 | ||
| (8) | 退職給付引当金(6)-(7)(千円) | △426,814 | △267,556 | ||
(注)1.一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.会計基準変更時差異の未処理額は、一部の国内連結子会社に係るものであります。
3.退職給付費用に関する事項
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 退職給付費用(千円) | 221,561 | 244,133 |
| (1)勤務費用(千円) | 131,295 | 159,290 |
| (2)利息費用(千円) | 42,598 | 31,817 |
| (3)期待運用収益(減算)(千円) | △32,781 | △42,320 |
| (4)会計基準変更時差異の費用処理額(千円) | 4,057 | 4,057 |
| (5)数理計算上の差異の費用処理額(千円) | 38,866 | 47,095 |
| (6)その他(千円) | 37,525 | 44,193 |
(注)1.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1)勤務費用」に計上しております。
2.確定拠出年金への支払額は「(6)その他」に計上しております。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) |
| 1.3% | 1.3% |
(3)期待運用収益率
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) |
| 2.5% | 2.5% |
(4)数理計算上の差異の処理年数
14年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。)
(5)会計基準変更時差異の処理年数
15年