有価証券報告書-第102期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
3 偶発債務
(1) 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(2) 当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、平成27年12月期において、以下の事象が発生いたしました。
出荷していた製品の一部(製品タイプ:SHRB-E4及びSHRB-E6、納入物件数55棟、納入基数2,052基)が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実が判明し、平成27年3月12日、国土交通省に対して自主的に報告を行いました。また、当社は、過去に複数回、建築用免震積層ゴムの国土交通大臣認定を取得していますが、その一部の認定に際し、技術的根拠のない申請により、国土交通大臣認定を受けていた事実も判明しました。
当社は、本件について、あらゆる可能性を想定し今後の対応・対策を検討してまいりましたが、所有者様、使用者様、施主様、建築会社様等の関係者様のご意向に反しない限り、原則として、当該免震ゴム全基について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと交換する方針を決定いたしました。
また、平成27年4月21日には、平成27年3月に報告したもの以外にも、国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない免震積層ゴムを納入していた建築物が存在すること(納入物件数90棟、納入基数678基。なお、納入物件数9棟、納入基数177基については、国土交通大臣認定の性能評価基準への適合性を判断できておりません。)、及び平成27年3月に既に取消しとなった国土交通大臣認定以外の全17件の国土交通大臣認定の一部にも、技術的根拠のない申請がなされていた疑いが判明いたしました。さらに、その後の調査により、平成27年6月19日までには、上記17件の国土交通大臣認定の大半につき、技術的根拠のない申請がなされていたことが判明しております。当社は、新たに判明した国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない建築物についても、構造安全性の検証を踏まえたうえで、その必要性に応じて、本来求められていた性能評価基準を満たした製品への交換・改修を進める方針です。
当該事象により、金額を合理的に見積もることができる改修工事費用等については製品補償引当金を計上しております。
なお、改修工事費用については、既に見積書等により金額が判明している物件(平成27年3月13日公表の55棟については44棟、納入基数1,605基、平成27年4月21日公表の99棟については49棟、納入基数455基)について個別引当を行い、その他の物件については社内の査定結果等に基づいて個別引当を行っております。ただし、物件毎の改修工事については個別性が高いことから、今後の改修工事費用算定の前提条件が変更された場合等、追加で判明する改修工事費用の金額が既引当額を超過する可能性があります。また、営業補償や遅延損害金等の賠償金の中には、現時点では金額を合理的に見積もることが困難なものがあります。
したがって、翌年度以降の進行状況等によっては、追加で製品補償引当金を計上すること等により当社の連結業績に影響が生じる可能性があります。
(3) 当社は、平成25年11月26日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車用防振ゴム及び等速ジョイントブーツの販売に係る米国独占禁止法違反に関して、罰金120百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意し、平成26年2月6日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これを支払いました。
本件に関連して、米国及びカナダにおいて、集団訴訟が当社及び子会社に対して提起されており、その結果は当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現段階において、その結果を合理的に予測することは困難であります。
(1) 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |||
| ||||
(2) 当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、平成27年12月期において、以下の事象が発生いたしました。
出荷していた製品の一部(製品タイプ:SHRB-E4及びSHRB-E6、納入物件数55棟、納入基数2,052基)が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実が判明し、平成27年3月12日、国土交通省に対して自主的に報告を行いました。また、当社は、過去に複数回、建築用免震積層ゴムの国土交通大臣認定を取得していますが、その一部の認定に際し、技術的根拠のない申請により、国土交通大臣認定を受けていた事実も判明しました。
当社は、本件について、あらゆる可能性を想定し今後の対応・対策を検討してまいりましたが、所有者様、使用者様、施主様、建築会社様等の関係者様のご意向に反しない限り、原則として、当該免震ゴム全基について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと交換する方針を決定いたしました。
また、平成27年4月21日には、平成27年3月に報告したもの以外にも、国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない免震積層ゴムを納入していた建築物が存在すること(納入物件数90棟、納入基数678基。なお、納入物件数9棟、納入基数177基については、国土交通大臣認定の性能評価基準への適合性を判断できておりません。)、及び平成27年3月に既に取消しとなった国土交通大臣認定以外の全17件の国土交通大臣認定の一部にも、技術的根拠のない申請がなされていた疑いが判明いたしました。さらに、その後の調査により、平成27年6月19日までには、上記17件の国土交通大臣認定の大半につき、技術的根拠のない申請がなされていたことが判明しております。当社は、新たに判明した国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない建築物についても、構造安全性の検証を踏まえたうえで、その必要性に応じて、本来求められていた性能評価基準を満たした製品への交換・改修を進める方針です。
当該事象により、金額を合理的に見積もることができる改修工事費用等については製品補償引当金を計上しております。
なお、改修工事費用については、既に見積書等により金額が判明している物件(平成27年3月13日公表の55棟については44棟、納入基数1,605基、平成27年4月21日公表の99棟については49棟、納入基数455基)について個別引当を行い、その他の物件については社内の査定結果等に基づいて個別引当を行っております。ただし、物件毎の改修工事については個別性が高いことから、今後の改修工事費用算定の前提条件が変更された場合等、追加で判明する改修工事費用の金額が既引当額を超過する可能性があります。また、営業補償や遅延損害金等の賠償金の中には、現時点では金額を合理的に見積もることが困難なものがあります。
したがって、翌年度以降の進行状況等によっては、追加で製品補償引当金を計上すること等により当社の連結業績に影響が生じる可能性があります。
(3) 当社は、平成25年11月26日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車用防振ゴム及び等速ジョイントブーツの販売に係る米国独占禁止法違反に関して、罰金120百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意し、平成26年2月6日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これを支払いました。
本件に関連して、米国及びカナダにおいて、集団訴訟が当社及び子会社に対して提起されており、その結果は当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現段階において、その結果を合理的に予測することは困難であります。