有価証券報告書-第101期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
※4 製品補償対策費及び製品補償引当金繰入額
当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、前年度(平成27年12月期)において、出荷していた製品の一部が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実及び建築用免震積層ゴムの国土交通大臣認定取得に際し、その一部に技術的根拠のない申請があった事実が判明しました。また、前年度(平成27年12月期)において、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社で製造し、販売している一般産業用防振ゴム部品の一部において、納入先様に交付している製品検査成績書への不実記載が行われていた事実が判明しました。
当連結会計年度に発生した当該事象に係る改修工事費用又は製品の交換費用等の対策費用を製品補償対策費として、翌年度以降の改修工事費用又は製品の交換費用等の対策費用の見積額を製品補償引当金繰入額として特別損失に計上しております。
当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、前年度(平成27年12月期)において、出荷していた製品の一部が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実及び建築用免震積層ゴムの国土交通大臣認定取得に際し、その一部に技術的根拠のない申請があった事実が判明しました。また、前年度(平成27年12月期)において、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社で製造し、販売している一般産業用防振ゴム部品の一部において、納入先様に交付している製品検査成績書への不実記載が行われていた事実が判明しました。
当連結会計年度に発生した当該事象に係る改修工事費用又は製品の交換費用等の対策費用を製品補償対策費として、翌年度以降の改修工事費用又は製品の交換費用等の対策費用の見積額を製品補償引当金繰入額として特別損失に計上しております。