有価証券報告書-第140期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬
取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第137回定時株主総会において定額部分として年額240百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない)、業績連動部分として200百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬は、株主総会で決定された内容及び社内規定に則して取締役社長が原案を作成し、取締役会で審議決定することとしております。当社は、取締役のインセンティブの向上を目的として、役員の賞与及び退任慰労金を廃止して年度報酬に一本化し、社外取締役を除く取締役に対して、経常利益目標に対する達成の度合いに応じて、株主総会で決議された報酬の範囲内で報酬の一部を増減させる利益連動型報酬制度を採用すると同時に、株式価値の向上について投資家と一体感を保ち、報酬と株価を連動させることを目的として、報酬の一部を株式取得目的報酬として「役員るいとう」による株式取得に充当しております。
ロ 監査役の報酬
監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額48百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査役の協議によって定められております。
ハ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
ニ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。ただし、取締役の選任は累積投票によらないものとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ 自己の株式の取得の決定要件
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な自己の株式の取得を可能にすることを目的とするものであります。
ロ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬
取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第137回定時株主総会において定額部分として年額240百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない)、業績連動部分として200百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬は、株主総会で決定された内容及び社内規定に則して取締役社長が原案を作成し、取締役会で審議決定することとしております。当社は、取締役のインセンティブの向上を目的として、役員の賞与及び退任慰労金を廃止して年度報酬に一本化し、社外取締役を除く取締役に対して、経常利益目標に対する達成の度合いに応じて、株主総会で決議された報酬の範囲内で報酬の一部を増減させる利益連動型報酬制度を採用すると同時に、株式価値の向上について投資家と一体感を保ち、報酬と株価を連動させることを目的として、報酬の一部を株式取得目的報酬として「役員るいとう」による株式取得に充当しております。
ロ 監査役の報酬
監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額48百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査役の協議によって定められております。
ハ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
ニ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。ただし、取締役の選任は累積投票によらないものとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 159,163 | 113,595 | 45,568 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16,020 | 16,020 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20,700 | 20,700 | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ 自己の株式の取得の決定要件
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な自己の株式の取得を可能にすることを目的とするものであります。
ロ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。