有価証券報告書-第145期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 15:30
【資料】
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【項目】
165項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定の方針にかかる事項
イ 金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において定額部分として年額300百万円以内(うち社外取締役分年額40百万円以内)、業績連動部分として220百万円以内と決議されています(ただし、使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は2名)、終結後7名(うち社外取締役は2名)です。
監査等委員会設置会社に移行する前の取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第137回定時株主総会において定額部分として年額240百万円以内(うち、社外取締役分年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない)、業績連動報酬部分として200万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)、終結後9名(うち社外取締役は2名)でした。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結後の監査等委員である取締役は3名でした。
監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額48百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名、終結後4名でした。
取締役の報酬は、代表取締役社長が原案を作成し、独立役員へ諮問の上でその見解を踏まえ、取締役会で社長に一任することを決議し、社長が決定しております。
ロ 非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針
非金銭報酬はありません。
ハ 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
取締役の報酬は、職位に応じた「固定報酬」、連結経常利益を指標として算定される「業績連動報酬」、さらに業績連動報酬の40%を「株式取得目的報酬」としております。
ニ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
当社では、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬の決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。業務執行取締役については、職位に応じた固定報酬を中心としつつ、取締役の業績に対する意識の向上を目的として、連結経常利益を指標として算出する業績連動報酬を設けており、業績連動報酬は連結経常利益の一定割合を総額として、社外取締役を除く取締役の職位に基づき配分しております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として「役員るいとう」に拠出して当社の株式を取得するために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。なお、第144回定時株主総会終了後の業績連動報酬の算定に用いた第144期連結経常利益の実績は5,144百万円です。
ただし、社外取締役については、独立性を重視することから、固定報酬のみとしております。
当社は、役員の賞与及び退職慰労金制度を廃止して年度報酬のみとし、年度支給額を12分割し毎月支給しております。取締役の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会は当社代表取締役社長に個人別報酬額の決定を委任することとしたときは、委任を受けた代表取締役は個人別の報酬原案を作成し、独立役員に諮問の上、当該諮問の内容を踏まえて、報酬を決定することとしております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
a.委任を受ける者の氏名及び株式会社における地位・担当
代表取締役社長執行役員 森田健司
b.a.の者に委任された権限の内容
株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役の個人別報酬額を決定すること。
c.a.の者にb.の権限を委任した理由
代表取締役は、会社全体の業績・状況等を俯瞰する立場にあることから委任をすることが適当であると判断したため。
d.a.の者によりb.の権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会が、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会(構成員の過半数は社外取締役)の意見を徴することを条件に、当社代表取締役社長執行役員に委任し、代表取締役社長執行役員は個人別の報酬原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申を経て、個人別報酬を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ヘ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針
当社では、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬の決定方針を変更しており、その概要は以下のとおりです。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)については、職位に応じた固定報酬を中心としつつ、取締役の業績に対する意識の向上を目的として、連結当期純利益を指標として算出する業績連動報酬を設けており、業績連動報酬は前年度の連結当期純利益の一定割合(対象となる取締役の職位に基づく係数の総和)を総額として、取締役の職位に基づき配分しております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として株式累積投資に拠出して当社の株式を取得するために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。なお、社外取締役については、独立性を重視することから、固定報酬のみとしております。当社は、役員の賞与及び退職慰労金制度を廃止して年度報酬のみとし、年度支給額を12分割し毎月支給しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会が、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会(構成員の過半数は社外取締役)の意見を徴することを条件に、当社代表取締役社長執行役員に委任することとしており、代表取締役社長執行役員は個人別の報酬原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申を経て、個人別報酬を決定することとしております。
昨年度までの方針からの主な変更点は、以下のとおりであります。
a.取締役が最終利益についての責任を負うために、業績連動報酬の指標を連結経常利益から連結当期純利益に変更。
b.個人別報酬の決定について任意の指名報酬諮問委員会の意見を徴することを追記。
ト 取締役の員数
2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名以内、監査等委員である取締役5名以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
固定
報酬
業績連動
報酬
退職慰労金
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
184,22397,51586,7085
監査等委員
(社外取締役を除く)
12,55512,5551
監査役
(社外監査役を除く)
4,0054,0051
社外役員33,00033,0004

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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