有価証券報告書-第146期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定の方針にかかる事項
イ 金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において定額部分として年額300百万円以内(うち社外取締役分年額40百万円以内)、業績連動部分として220百万円以内と決議されています(ただし、使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は2名)、終結後7名(うち社外取締役は2名)です。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結後の監査等委員である取締役は3名でした。
当社では、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬の決定方針を変更しており、その概要は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)については、職位に応じた固定報酬を中心としつつ、取締役の業績に対する意識の向上を目的として、連結当期純利益を指標として算出する業績連動報酬を設けており、業績連動報酬は前年度の連結当期純利益の一定割合(全ての取締役に共通の係数を乗じ、さらに対象となる取締役の職位に基づく係数の総和を乗じたもの)を総額として、取締役の職位に基づき配分しております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として株式累積投資に拠出して当社の株式を取得するために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。なお、社外取締役については、独立性を重視することから、固定報酬のみとしております。当社は、役員の賞与および退職慰労金制度を廃止して年度報酬のみとし、年度支給額を12分割し毎月支給しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会が、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会(構成員の過半数は社外取締役)の意見を徴することを条件に、当社代表取締役社長執行役員に委任することとしており、代表取締役社長執行役員は個人別の報酬原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申を経て、個人別報酬を決定することとしております。
ロ 非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針
非金銭報酬はありません。
ハ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役会は、指名報酬諮問委員会の意見を徴することを条件に、取締役の個人別報酬の決定を、会社全体の業績・状況を俯瞰する立場にある代表取締役社長執行役員森田健司氏に委任しており、同氏は株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で個人別の報酬原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申の結果を踏まえて、個人別報酬を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
<ご参考>『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針』について
2025年5月12日開催の取締役会において、第146回定時株主総会にお諮りしている第4号議案の承認可決を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針の内容を変更することを決議しております。変更後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の決定方針の内容の概要は以下のとおりです。
イ 金銭報酬等及び非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の個人別の報酬は、役位ごとに定めた固定報酬及び業績連動報酬を金銭で支給する。これらに加え、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を利用した株式報酬を支給する。業績連動報酬は、最終利益に対する取締役の意識の向上を目的として前年度の連結当期純利益を指標として算出する。前年度の連結当期純利益に対して、全ての取締役に共通する固定係数0.03を乗じ、更に支給の対象となる取締役の役位ごとに定めた役位係数を乗じ、報酬額を決定する。
株式報酬は、株式交付信託を利用し、株主総会において決定された内容及び別途取締役会において定める株式交付規程に基づき、原則として当社が金銭を拠出することにより設定する信託が、当社株式を取得し、当社が対象取締役の役位に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、当該信託を通じて対象取締役に交付する。
ロ 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
固定報酬・業績連動報酬・株式報酬の割合は、役位・業績等により変動するが、連結当期純利益38億円の場合、固定報酬割合60~70%、変動報酬(業績連動報酬および株式報酬)割合40~30%を目安とする。変動報酬の内訳は、業績連動報酬額の45%を株式報酬の目安とする。
当社の社外取締役の報酬は、独立性を重視することから、固定報酬のみを支給する。
ハ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
報酬の支給時期については、金銭報酬(固定報酬および業績連動報酬)については、報酬の年間支給額を12分割して、これを毎月支給する。非金銭報酬(株式報酬)は、対象となる取締役の在任時に役位等に応じたポイントを付与し、当該ポイントの数に応じた株式を、原則として退任時に交付する。
ニ 取締役の個人別報酬の決定の委任に関する事項
取締役の個人別報酬の決定にあたっては、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会が、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会の意見を徴することを条件に、当社代表取締役社長執行役員に個人別報酬額の決定を委任するものとする。なお、指名報酬諮問委員会はその過半数を社外取締役で構成し、委員長は社外取締役とする。
委任をする場合、代表取締役社長執行役員は、個人別報酬の原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申を経た上で、個人別報酬を決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定の方針にかかる事項
イ 金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において定額部分として年額300百万円以内(うち社外取締役分年額40百万円以内)、業績連動部分として220百万円以内と決議されています(ただし、使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は2名)、終結後7名(うち社外取締役は2名)です。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結後の監査等委員である取締役は3名でした。
当社では、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬の決定方針を変更しており、その概要は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)については、職位に応じた固定報酬を中心としつつ、取締役の業績に対する意識の向上を目的として、連結当期純利益を指標として算出する業績連動報酬を設けており、業績連動報酬は前年度の連結当期純利益の一定割合(全ての取締役に共通の係数を乗じ、さらに対象となる取締役の職位に基づく係数の総和を乗じたもの)を総額として、取締役の職位に基づき配分しております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として株式累積投資に拠出して当社の株式を取得するために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。なお、社外取締役については、独立性を重視することから、固定報酬のみとしております。当社は、役員の賞与および退職慰労金制度を廃止して年度報酬のみとし、年度支給額を12分割し毎月支給しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会が、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会(構成員の過半数は社外取締役)の意見を徴することを条件に、当社代表取締役社長執行役員に委任することとしており、代表取締役社長執行役員は個人別の報酬原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申を経て、個人別報酬を決定することとしております。
ロ 非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針
非金銭報酬はありません。
ハ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役会は、指名報酬諮問委員会の意見を徴することを条件に、取締役の個人別報酬の決定を、会社全体の業績・状況を俯瞰する立場にある代表取締役社長執行役員森田健司氏に委任しており、同氏は株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で個人別の報酬原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申の結果を踏まえて、個人別報酬を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
<ご参考>『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針』について
2025年5月12日開催の取締役会において、第146回定時株主総会にお諮りしている第4号議案の承認可決を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針の内容を変更することを決議しております。変更後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の決定方針の内容の概要は以下のとおりです。
イ 金銭報酬等及び非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の個人別の報酬は、役位ごとに定めた固定報酬及び業績連動報酬を金銭で支給する。これらに加え、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を利用した株式報酬を支給する。業績連動報酬は、最終利益に対する取締役の意識の向上を目的として前年度の連結当期純利益を指標として算出する。前年度の連結当期純利益に対して、全ての取締役に共通する固定係数0.03を乗じ、更に支給の対象となる取締役の役位ごとに定めた役位係数を乗じ、報酬額を決定する。
株式報酬は、株式交付信託を利用し、株主総会において決定された内容及び別途取締役会において定める株式交付規程に基づき、原則として当社が金銭を拠出することにより設定する信託が、当社株式を取得し、当社が対象取締役の役位に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、当該信託を通じて対象取締役に交付する。
ロ 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
固定報酬・業績連動報酬・株式報酬の割合は、役位・業績等により変動するが、連結当期純利益38億円の場合、固定報酬割合60~70%、変動報酬(業績連動報酬および株式報酬)割合40~30%を目安とする。変動報酬の内訳は、業績連動報酬額の45%を株式報酬の目安とする。
当社の社外取締役の報酬は、独立性を重視することから、固定報酬のみを支給する。
ハ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
報酬の支給時期については、金銭報酬(固定報酬および業績連動報酬)については、報酬の年間支給額を12分割して、これを毎月支給する。非金銭報酬(株式報酬)は、対象となる取締役の在任時に役位等に応じたポイントを付与し、当該ポイントの数に応じた株式を、原則として退任時に交付する。
ニ 取締役の個人別報酬の決定の委任に関する事項
取締役の個人別報酬の決定にあたっては、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会が、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会の意見を徴することを条件に、当社代表取締役社長執行役員に個人別報酬額の決定を委任するものとする。なお、指名報酬諮問委員会はその過半数を社外取締役で構成し、委員長は社外取締役とする。
委任をする場合、代表取締役社長執行役員は、個人別報酬の原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申を経た上で、個人別報酬を決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 194,686 | 114,255 | 80,431 | ― | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 16,740 | 16,740 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 42,750 | 42,750 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。