有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。
監査役監査は、常勤監査役が中心となって、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の職務の執行を監視できる体制を整えております。
なお、常勤監査役増田健吉氏は長年にわたり当社財務部や法務部等の管理部門の責任者を務めるなど、財務・法務について豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を概ね月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他、監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しており、監査役会にて非常勤監査役に定期的に報告しています。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。会計監査人に対しても適正な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社グループにおける内部監査及び財務報告に係る内部統制システムの整備・運用は、社長直轄部門である監査部の4名が担当しており、監査結果を取締役・監査役へ報告しております。また、監査部は、監査役、会計監査人と定期的な情報交換を行うなど連携を密にし、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
47年間
ハ 業務を執行した公認会計士
上田 美穂
栗原 裕幸
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他17名であります
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適正と判断したためであります。
監査役会は会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき解任いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査方針、監査計画、監査レビュ-の結果報告を聴取し、棚卸しなどの往査に立会いを実施し、当社の「会計監査人の選定・再任に係る評価基準」に基づき評価いたしました。
その結果、当社を担当している業務執行社員を始めとする監査チームの監査体制は、継続的に有効に機能しており、監査の相当性に問題はないと判断し、同監査法人を当社会計監査人として相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。
監査役監査は、常勤監査役が中心となって、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の職務の執行を監視できる体制を整えております。
なお、常勤監査役増田健吉氏は長年にわたり当社財務部や法務部等の管理部門の責任者を務めるなど、財務・法務について豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を概ね月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
増田 健吉 | 12 | 12 |
奥島 吉雄 | 12 | 12 |
辻 泰弘 | 12 | 12 |
田中 純 | 12 | 12 |
監査役会においては、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他、監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しており、監査役会にて非常勤監査役に定期的に報告しています。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。会計監査人に対しても適正な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社グループにおける内部監査及び財務報告に係る内部統制システムの整備・運用は、社長直轄部門である監査部の4名が担当しており、監査結果を取締役・監査役へ報告しております。また、監査部は、監査役、会計監査人と定期的な情報交換を行うなど連携を密にし、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
47年間
ハ 業務を執行した公認会計士
上田 美穂
栗原 裕幸
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他17名であります
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適正と判断したためであります。
監査役会は会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき解任いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査方針、監査計画、監査レビュ-の結果報告を聴取し、棚卸しなどの往査に立会いを実施し、当社の「会計監査人の選定・再任に係る評価基準」に基づき評価いたしました。
その結果、当社を担当している業務執行社員を始めとする監査チームの監査体制は、継続的に有効に機能しており、監査の相当性に問題はないと判断し、同監査法人を当社会計監査人として相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | 40 | - | 41 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 40 | - | 41 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | - | - | - | - |
連結子会社 | - | 3 | - | 3 |
計 | - | 3 | - | 3 |
(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。