有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」(当社における「取締役の報酬等に関する支給基準内規」を示し、以下「決定方針」という。)については、その原案を、経営陣の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置した「人事・報酬諮問委員会」(委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役とする任意の諮問委員会)に諮問し、その答申内容を踏まえて、取締役会において決議しております。
また、取締役の報酬等は、その総額が株主総会において定められた金額の範囲内とならなければならないものとし、個々の取締役の報酬等を決定するにあたっては、株主総会において定められた金額の範囲内で、人事・報酬諮問委員会の審議・決定を経て、前記の「決定方針」にて定めた「支給基準表」に従い、各取締役の職責・職務・業績等を考慮した適正な水準とすることを、「基本方針」としております。「取締役の報酬等」については、基本報酬(金銭報酬)としての基本給・職位給・業績考慮部分及び基本報酬(株式報酬)としての譲渡制限付株式により構成するものとし、(「業績考慮部分」については、2024年7月度支給より、「売上高」・「営業利益」・「自己資本利益率」を指標とする「業績連動部分」に変更予定。変更後の報酬の種類ごとの比率は、業績指標を100%達成した場合、概ね基本報酬(金銭報酬)固定部分:基本報酬(金銭報酬)業績連動部分:基本報酬(株式報酬)=60:20:20となるようにしております。ただし、実際に支給する業績連動部分は、当社の業績により変動するため、支給割合は変動します。)「社外取締役の報酬等」については、その職責・職務等に鑑み、基本報酬(金銭報酬)としての基本給のみで構成しております。その他には、「報酬等の支給時期・支給方法等」・「滞在費・旅費」・「報酬等の減額措置」に関する事項を定めております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると、取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容については、人事・報酬諮問委員会において確認・審議等され、取締役会において決定されていることから、前記の「決定方針」に沿うものであると判断しております。
なお、2021年6月29日開催の第106期定時株主総会において、当社の取締役が、当社の中期経営計画等の実現に向けて意欲高く取り組み、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める報酬制度とする目的から、取締役の報酬額を改定すること、また、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割り当てることが決議されております。
当該株主総会においては、取締役の報酬額を月額による定めから年額による定めに改めるとともに年額540百万円以内(うち社外取締役40百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とすること、また、この報酬額の範囲内で当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額180百万円以内とし、割り当てる譲渡制限付株式の総数は120,000株以内とすることも決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬等については、株主総会において定められた金額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。監査役の報酬額は、2004年6月29日開催の第89回定時株主総会において、月額7百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」(当社における「取締役の報酬等に関する支給基準内規」を示し、以下「決定方針」という。)については、その原案を、経営陣の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置した「人事・報酬諮問委員会」(委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役とする任意の諮問委員会)に諮問し、その答申内容を踏まえて、取締役会において決議しております。
また、取締役の報酬等は、その総額が株主総会において定められた金額の範囲内とならなければならないものとし、個々の取締役の報酬等を決定するにあたっては、株主総会において定められた金額の範囲内で、人事・報酬諮問委員会の審議・決定を経て、前記の「決定方針」にて定めた「支給基準表」に従い、各取締役の職責・職務・業績等を考慮した適正な水準とすることを、「基本方針」としております。「取締役の報酬等」については、基本報酬(金銭報酬)としての基本給・職位給・業績考慮部分及び基本報酬(株式報酬)としての譲渡制限付株式により構成するものとし、(「業績考慮部分」については、2024年7月度支給より、「売上高」・「営業利益」・「自己資本利益率」を指標とする「業績連動部分」に変更予定。変更後の報酬の種類ごとの比率は、業績指標を100%達成した場合、概ね基本報酬(金銭報酬)固定部分:基本報酬(金銭報酬)業績連動部分:基本報酬(株式報酬)=60:20:20となるようにしております。ただし、実際に支給する業績連動部分は、当社の業績により変動するため、支給割合は変動します。)「社外取締役の報酬等」については、その職責・職務等に鑑み、基本報酬(金銭報酬)としての基本給のみで構成しております。その他には、「報酬等の支給時期・支給方法等」・「滞在費・旅費」・「報酬等の減額措置」に関する事項を定めております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると、取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容については、人事・報酬諮問委員会において確認・審議等され、取締役会において決定されていることから、前記の「決定方針」に沿うものであると判断しております。
なお、2021年6月29日開催の第106期定時株主総会において、当社の取締役が、当社の中期経営計画等の実現に向けて意欲高く取り組み、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める報酬制度とする目的から、取締役の報酬額を改定すること、また、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割り当てることが決議されております。
当該株主総会においては、取締役の報酬額を月額による定めから年額による定めに改めるとともに年額540百万円以内(うち社外取締役40百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とすること、また、この報酬額の範囲内で当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額180百万円以内とし、割り当てる譲渡制限付株式の総数は120,000株以内とすることも決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬等については、株主総会において定められた金額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。監査役の報酬額は、2004年6月29日開催の第89回定時株主総会において、月額7百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 293 | 293 | - | - | 37 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 46 | 46 | - | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。