有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
① ガバナンス
当社はサステナビリティに係る対応を経営上の重要課題と認識し、サステナビリティ委員会を中心とするガバナンス体制を構築するとともに、取締役会による監督を行っております。
≪取締役会による監督体制≫
取締役会は、サステナビリティ関連の重大なリスクと機会に係る重点課題についての検討を執行役員会に指示するとともに、定期的に、サステナビリティ委員会及び執行役員会より取組状況や目標の達成状況の報告を受け、その報告内容を監査し、対応策を指示します。
≪サステナビリティに係る経営者の役割≫
サステナビリティに係る事項は、代表取締役社長が統括します。また、執行役員会はサステナビリティ関連事項が事業に与える影響について評価し、対応策の立案及び目標の設定を行い、その実行をサステナビリティ委員会に指示し、それらの達成状況を管理します。
≪サステナビリティ委員会≫
サステナビリティ委員会は、執行役員会からの指示に基づき サステナビリティに係るESG重点課題への対応について検討し、その具体的な施策についてサステナビリティ推進室を通じて社内各部署に指示を行い、その対応結果を執行役員会及び取締役会へ報告します。
また、サステナビリティ委員会は、サステナビリティに係るESG重点課題が事業に与える影響についてサステナビリティ推進室とともに定期的に評価を行い、識別したリスクの最小化と機会の獲得に向けた対応策を示し、その対応策の達成状況を毎年1回以上、執行役員会及び取締役会に報告します。
≪サステナビリティに係る所管部署≫
サステナビリティ推進室は、サステナビリティ委員会の下部組織として、サステナビリティ委員会の指示・命令に従い、社内各部署のサステナビリティに係る取組状況の確認や指示目標の達成数値を集計し、サステナビリティ委員会に報告します。
当社のサステナビリティに係るガバナンス体制図は、以下のとおりです。

当社はサステナビリティに係る対応を経営上の重要課題と認識し、サステナビリティ委員会を中心とするガバナンス体制を構築するとともに、取締役会による監督を行っております。
≪取締役会による監督体制≫
取締役会は、サステナビリティ関連の重大なリスクと機会に係る重点課題についての検討を執行役員会に指示するとともに、定期的に、サステナビリティ委員会及び執行役員会より取組状況や目標の達成状況の報告を受け、その報告内容を監査し、対応策を指示します。
≪サステナビリティに係る経営者の役割≫
サステナビリティに係る事項は、代表取締役社長が統括します。また、執行役員会はサステナビリティ関連事項が事業に与える影響について評価し、対応策の立案及び目標の設定を行い、その実行をサステナビリティ委員会に指示し、それらの達成状況を管理します。
≪サステナビリティ委員会≫
サステナビリティ委員会は、執行役員会からの指示に基づき サステナビリティに係るESG重点課題への対応について検討し、その具体的な施策についてサステナビリティ推進室を通じて社内各部署に指示を行い、その対応結果を執行役員会及び取締役会へ報告します。
また、サステナビリティ委員会は、サステナビリティに係るESG重点課題が事業に与える影響についてサステナビリティ推進室とともに定期的に評価を行い、識別したリスクの最小化と機会の獲得に向けた対応策を示し、その対応策の達成状況を毎年1回以上、執行役員会及び取締役会に報告します。
≪サステナビリティに係る所管部署≫
サステナビリティ推進室は、サステナビリティ委員会の下部組織として、サステナビリティ委員会の指示・命令に従い、社内各部署のサステナビリティに係る取組状況の確認や指示目標の達成数値を集計し、サステナビリティ委員会に報告します。
当社のサステナビリティに係るガバナンス体制図は、以下のとおりです。
