四半期報告書-第131期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、第2四半期連結会計期間の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、当社における平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されています。
なお、この税率変更による四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、第2四半期連結会計期間の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、当社における平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されています。
なお、この税率変更による四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。