有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬については「取締役報酬規則」により算定方法を定めており、基本報酬としての基本報酬月額と株価連動型報酬、業績連動報酬としての取締役賞与とで構成しております。
基本報酬月額については、取締役の役位・管掌業務等に応じた基準により代表取締役 社長執行役員 山村幸治が決定しております。株価連動型報酬については、基本報酬月額に役位別係数を乗じた額を金銭報酬として決定し、役員持株会を通して市場から自社株式を取得することとしております。
「取締役報酬規則」は取締役会の決議により定めております。代表取締役 社長執行役員への委任については、取締役会で決議された「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」にて定めております。なお、委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うにあたり、代表取締役 社長執行役員が適している旨判断したためであります。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
取締役賞与については、親会社株主に帰属する連結当期純利益を基本として、株式配当額と配当後の内部留保率を勘案して算定することとしております。これは株主の皆様への利益還元を最優先としたうえで健全な財政状態の維持を重視する方針によるものです。株主総会の決議を経て決定された賞与総額は各取締役の基本報酬月額に応じて配分することとしております。なお、当連結会計年度に支給した取締役賞与はありません。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬総額の限度内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬総額は、2017年6月28日に開催された定時株主総会の決議により月額1,200万円以内(決議時の員数4名)としており、監査等委員である取締役の報酬総額は、同定時株主総会の決議により月額350万円以内(決議時の員数4名)としております。なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬については「取締役報酬規則」により算定方法を定めており、基本報酬としての基本報酬月額と株価連動型報酬、業績連動報酬としての取締役賞与とで構成しております。
基本報酬月額については、取締役の役位・管掌業務等に応じた基準により代表取締役 社長執行役員 山村幸治が決定しております。株価連動型報酬については、基本報酬月額に役位別係数を乗じた額を金銭報酬として決定し、役員持株会を通して市場から自社株式を取得することとしております。
「取締役報酬規則」は取締役会の決議により定めております。代表取締役 社長執行役員への委任については、取締役会で決議された「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」にて定めております。なお、委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うにあたり、代表取締役 社長執行役員が適している旨判断したためであります。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
取締役賞与については、親会社株主に帰属する連結当期純利益を基本として、株式配当額と配当後の内部留保率を勘案して算定することとしております。これは株主の皆様への利益還元を最優先としたうえで健全な財政状態の維持を重視する方針によるものです。株主総会の決議を経て決定された賞与総額は各取締役の基本報酬月額に応じて配分することとしております。なお、当連結会計年度に支給した取締役賞与はありません。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬総額の限度内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬総額は、2017年6月28日に開催された定時株主総会の決議により月額1,200万円以内(決議時の員数4名)としており、監査等委員である取締役の報酬総額は、同定時株主総会の決議により月額350万円以内(決議時の員数4名)としております。なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 72 | 72 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12 | 12 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | - | - | 3 |
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 11 | 2 | 使用人としての給与であります。 |