有価証券報告書-第157期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:45
【資料】
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【項目】
160項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
社外監査役3名を含む5名の監査役が監査役監査を実施している。
なお、常勤監査役伊藤要は、経理・財務部門及び内部監査部門における業務経験を有し、常勤監査役髙瀨芳章は、経理・財務部門及び内部監査部門における業務経験を有し、各々財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
当事業年度においては当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
氏名出席回数
伊藤 要12回/13回(出席率 92%)
髙瀨 芳章10回/10回(出席率100%)
友澤 史紀7回/ 8回(出席率 88%)
保坂 庄司13回/13回(出席率100%)
鈴木 和男12回/13回(出席率 92%)

(注)友澤史紀氏は2019年11月8日に逝去により退任した。
監査役会は、監査方針や監査計画、常勤監査役選定・各監査役業務分担等を定めるとともに、監査報告書、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容等に関して審議した。また、各監査役から監査の実施状況及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。
各監査役は、取締役および執行役員等に対して業務執行および内部統制システムの構築及び運用状況について、定期的に報告を求めている。また、各監査役は、内部監査室や会計監査人と、定期的および必要の都度会合を行うなど緊密な連携を保ち、意見・情報の交換を行っている。また、社長との懇談会を開催し、社長は監査役に業務執行の状況を報告するとともに、会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図っている。
常勤監査役は、内部監査室と事業所・子会社への合同監査を実施し、事業所の長または子会社の経営者と意思疎通及び情報の交換を図り、その業務及び財産の状況を調査した。また、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、意思決定に係る書類である伺書を閲覧し、職務の執行に必要な情報を入手している。また、常勤監査役はその職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有するよう努めている。
社外監査役は、取締役会および監査役会へ出席するとともに、経営上重要な案件については常勤監査役とともに取締役等から説明を受けた。なお、社外監査役は各人の優れた見識・経験を生かし、かつ、客観的立場から発言を適宜行っている。
② 内部監査の状況
内部監査のための社内組織として「内部監査室」を設置しており、「内部監査規程」に基づき内部監査室長以下7名にて、これにあたっている。「内部監査室」は、内部監査の年度計画の作成に際しては、監査役と意見交換を行い、監査役と合同で監査を実施し、情報・意見の交換を行うなど、連携を取っている。また、「内部監査室」は、監査役の求めに応じ、都度監査役に報告を行うとともに、監査役の依頼に従い特定事項の調査を行っている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1952年以降
c.業務を執行した公認会計士
香山 良
吉川 高史
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他18名である。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人候補を適切に選定し会計監査人を適切に評価する為の基準を策定している。これに基づき、会計監査人が当社の会計監査を行うに足る独立性と専門性を有しているか等を確認し、選定について判断する。
なお、解任・不再任については、会社法第340条に定める監査役会による解任のほか、会計監査人が適切な監査を遂行することが困難であると認められる場合等、その必要があると判断するときは、会計監査人の解任または不再任について判断する。

④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社730731
連結子会社
730731

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は特許権使用料に関する証明業務、当連結会計年度は社債発行に伴うコンフォートレター作成業務及び特許権使用料に関する証明業務である。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属するErnst&Youngのメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社2
連結子会社1111
1411

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに移転価格文書作成に係るコンサルティング業務である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに会計顧問および移転価格文書作成に係るコンサルティング業務である。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人からの聴取及び必要な資料の入手を通じて、監査計画の内容、前事業年度の会計監査遂行状況の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討し、監査役会の同意を得て決定する。
e.監査役会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び関係部署からの報告の聴取及び必要な資料の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の会計監査遂行状況の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っている。