有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役牧野光子は、日本放送協会等においてニュースキャスター等を務めるなど、長年アナウンサーとしての経験を重ね、様々な業界の中小企業経営者への取材や企業における安全教育・コミュニケーション研修等を多数行ってきており、特に、建設・土木関連の安全教育に携わるなかで、セメント業界関連の現場状況にも通じております。上記の幅広い経験と優れた見識を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保及び経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役稲川龍也は、広島高等検察庁等の検事長を歴任され、他の会社の社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保及び経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森戸義美は、株式会社関電工の取締役社長等を務められたことによる経営者としての優れた見識と幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保及び経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役保坂庄司は、他社の取締役・監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断しております。同氏は、2005年6月まで、当社と取引のある三井物産株式会社に所属しておりましたが、当該取引の規模は、当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、2020年度における同社連結売上高に占める当社に対する売上高の割合は、0.1%未満、又、当社において同社に対する売上はないことから、その独立性に影響はありません。
社外監査役鈴木和男は、長年の公認会計士としての幅広い経験と会社経営に対する高い見識を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断しております。同氏は、2009年6月まで、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりました。同監査法人との間には、監査報酬の支払等の取引関係がありますが、同氏は、同監査法人に所属していた期間において当社の監査業務に一切関与しておらず、又、2020年度における同監査法人の売上高に占める当社の支払った監査報酬等の総額の割合は、0.1%未満であることから、その独立性に影響はありません。
社外監査役三井拓は、弁護士としての企業法務に関する幅広い経験とコーポレートガバナンスに関する優れた見識を生かし、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役牧野光子、社外取締役稲川龍也、社外取締役森戸義美、社外監査役保坂庄司、社外監査役鈴木和男及び社外監査役三井拓、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある場合には該当せず、独立性を有しているものと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選定するための「独立性判断基準」を有しています。なお、「独立性判断基準」の内容は以下の通りであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役に対して、社内外の情報について、都度、書類の配布、郵送、Eメール送信等により伝達しております。また、監査役を補助すべき使用人として、「監査役業務補助員」を設置し、社外監査役についても「監査役業務補助員」が補助しております。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役牧野光子は、日本放送協会等においてニュースキャスター等を務めるなど、長年アナウンサーとしての経験を重ね、様々な業界の中小企業経営者への取材や企業における安全教育・コミュニケーション研修等を多数行ってきており、特に、建設・土木関連の安全教育に携わるなかで、セメント業界関連の現場状況にも通じております。上記の幅広い経験と優れた見識を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保及び経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役稲川龍也は、広島高等検察庁等の検事長を歴任され、他の会社の社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保及び経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森戸義美は、株式会社関電工の取締役社長等を務められたことによる経営者としての優れた見識と幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保及び経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役保坂庄司は、他社の取締役・監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断しております。同氏は、2005年6月まで、当社と取引のある三井物産株式会社に所属しておりましたが、当該取引の規模は、当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、2020年度における同社連結売上高に占める当社に対する売上高の割合は、0.1%未満、又、当社において同社に対する売上はないことから、その独立性に影響はありません。
社外監査役鈴木和男は、長年の公認会計士としての幅広い経験と会社経営に対する高い見識を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断しております。同氏は、2009年6月まで、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりました。同監査法人との間には、監査報酬の支払等の取引関係がありますが、同氏は、同監査法人に所属していた期間において当社の監査業務に一切関与しておらず、又、2020年度における同監査法人の売上高に占める当社の支払った監査報酬等の総額の割合は、0.1%未満であることから、その独立性に影響はありません。
社外監査役三井拓は、弁護士としての企業法務に関する幅広い経験とコーポレートガバナンスに関する優れた見識を生かし、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役牧野光子、社外取締役稲川龍也、社外取締役森戸義美、社外監査役保坂庄司、社外監査役鈴木和男及び社外監査役三井拓、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある場合には該当せず、独立性を有しているものと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選定するための「独立性判断基準」を有しています。なお、「独立性判断基準」の内容は以下の通りであります。
| ⦅独立性判断基準⦆ 社外取締役および社外監査役が次の(i)から(v)までのいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断する。 (i) 当社を主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者(※2) (ii) 当社の主要な取引先(※3)またはその業務執行者 (iii) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体 に所属する者をいう。) (iv) 最近において前(i)、(ii)または(iii)に該当していた者 (v) 次のAからDまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(※5) A 前(i)から(iv)までに掲げる者 B 当社の子会社の業務執行者 C 当社の子会社の業務執行者でない取締役 D 最近において前BまたはCのいずれか、または当社の業務執行者(社外監査役とする場合にあたっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者 (※1) 当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社との取引による年間連結売上高等が、その者の年間連結売上高等の2%以上である者をいう。 (※2) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者をいう(以下同じ)。 (※3) 当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社のその者との取引による年間連結結売上高が、当社の年間連結売上高の2%以上である者をいう。 (※4) 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度において、年間1,000万円以上(法人、組合等の団体である場合は、その団体の年間連結売上高等の2%以上)の金銭その他の財産を得ている場合における当該金銭その他の財産をいう。 (※5) 近親者とは、配偶者または二親等内の親族をいう。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役に対して、社内外の情報について、都度、書類の配布、郵送、Eメール送信等により伝達しております。また、監査役を補助すべき使用人として、「監査役業務補助員」を設置し、社外監査役についても「監査役業務補助員」が補助しております。