四半期報告書-第154期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
※2. 法人税等還付税額
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
ポーランド子会社と当社との取引に関し、移転価格税制に基づく更正処分に際して納付した追徴税額のうち、2019年7月5日に名古屋国税不服審判所より処分を一部取り消す旨の裁決書を受領したことに伴う還付税額等であります。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
ポーランド子会社と当社との取引に関し、移転価格税制に基づく更正処分に際して納付した追徴税額のうち、2019年7月5日に名古屋国税不服審判所より処分を一部取り消す旨の裁決書を受領したことに伴う還付税額等であります。