有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※5.法人税等還付加算金及び法人税等還付税額
2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分につき、2022年3月に東京高等裁判所にて、当社の請求を概ね認容した東京地方裁判所の第一審判決を是認する旨の判決が言い渡され、その後、控訴審判決が確定したことに伴い、還付税金5,758百万円を法人税等還付税額に計上するとともに、これに係る還付加算金1,196百万円を営業外収益に計上しております。
2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分につき、2022年3月に東京高等裁判所にて、当社の請求を概ね認容した東京地方裁判所の第一審判決を是認する旨の判決が言い渡され、その後、控訴審判決が確定したことに伴い、還付税金5,758百万円を法人税等還付税額に計上するとともに、これに係る還付加算金1,196百万円を営業外収益に計上しております。