有価証券報告書-第161期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外2名)の計3名で構成されており、監査役会で策定された監査の方針、監査計画に基づき監査役監査を実施しております。また、監査役は会計監査人から監査計画、監査体制の説明を受けるほか、実地棚卸等の立会や、会計監査結果報告等の受領と情報交換等を行う定例会合を実施し、会計監査人との連携を図っております。監査役は、取締役会その他重要会議に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の意思決定、職務執行の適法性及び妥当性に関する監査を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、経営トップの直属として内部監査室を設置し専任3名を配属させ、当社及びグループ会社の内部監査体制の充実を図っております。内部統制部門である倫理法令遵守統括室の定める内部統制システムの整備及び運用の方針や具体策をもとに、内部監査室は年間の監査計画を立案し、それに基づき、グループ内各組織の業務プロセスの適正性、財務報告の信頼性等の内部監査を実施しております。内部監査室は、監査の結果を監査対象部門に伝え改善状況を確認し、フォローアップ監査の結果を取締役会へ報告しております。内部監査室は、必要に応じて会計監査人と連携を行うとともに、監査役会においても、定例的に監査報告や情報交換を行い、実効性のある監査の実現に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
業務執行社員:森谷 和正、中島 逹弥
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。
また、業務執行社員の継続関与年数については、同監査法人が法令等に準拠して定める内部規程によりローテーションが組まれており全員7年以内であるため、記載を省略しております
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または負債人に関する議案を決定いたします。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(平成17年10月28日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。結果、評価として、有限責任監査法人トーマツの監査方法及び結果は相当であると認めております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定による賦課金に係る特例の認定申請に関する手続業務であり、当連結会計年度においては、公認会計士法第2条第1項の行う以外の業務である企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については、特段定めておりませんが、監査計画等を勘案して決定しております。なお、本決定においては会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意判断をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外2名)の計3名で構成されており、監査役会で策定された監査の方針、監査計画に基づき監査役監査を実施しております。また、監査役は会計監査人から監査計画、監査体制の説明を受けるほか、実地棚卸等の立会や、会計監査結果報告等の受領と情報交換等を行う定例会合を実施し、会計監査人との連携を図っております。監査役は、取締役会その他重要会議に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の意思決定、職務執行の適法性及び妥当性に関する監査を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、経営トップの直属として内部監査室を設置し専任3名を配属させ、当社及びグループ会社の内部監査体制の充実を図っております。内部統制部門である倫理法令遵守統括室の定める内部統制システムの整備及び運用の方針や具体策をもとに、内部監査室は年間の監査計画を立案し、それに基づき、グループ内各組織の業務プロセスの適正性、財務報告の信頼性等の内部監査を実施しております。内部監査室は、監査の結果を監査対象部門に伝え改善状況を確認し、フォローアップ監査の結果を取締役会へ報告しております。内部監査室は、必要に応じて会計監査人と連携を行うとともに、監査役会においても、定例的に監査報告や情報交換を行い、実効性のある監査の実現に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
業務執行社員:森谷 和正、中島 逹弥
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。
また、業務執行社員の継続関与年数については、同監査法人が法令等に準拠して定める内部規程によりローテーションが組まれており全員7年以内であるため、記載を省略しております
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または負債人に関する議案を決定いたします。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(平成17年10月28日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。結果、評価として、有限責任監査法人トーマツの監査方法及び結果は相当であると認めております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | 0 | 46 | 1 |
| 連結子会社 | 6 | - | 8 | - |
| 計 | 52 | 0 | 54 | 1 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定による賦課金に係る特例の認定申請に関する手続業務であり、当連結会計年度においては、公認会計士法第2条第1項の行う以外の業務である企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については、特段定めておりませんが、監査計画等を勘案して決定しております。なお、本決定においては会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意判断をしております。