有価証券報告書-第204期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:59
【資料】
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【項目】
166項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ア 監査役監査の組織、人員および手続
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役3名で構成されております。
監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・主要な事業所・子会社における業務および財産の状況の調査等を実施しております。
イ 監査役および監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を年12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名出席状況 (出席率)
常勤監査役神谷 敬三12回/12回 (100%)
中曽根 淳一10回/10回 (100%)※
社外監査役城之尾 辰美12回/12回 (100%)
岩淵 勲12回/12回 (100%)
村瀬 幸子10回/10回 (100%)※

※常勤監査役 中曽根淳一および社外監査役 村瀬幸子の出席状況は、2019年6月27日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会において、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、常勤監査役の選定、会計監査人の選任、会計監査人の報酬等に関して審議を行っております。
常勤監査役は、取締役、内部統制監査室等との意思疎通、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産の状況の調査、子会社取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
また、その内容については社外監査役にも適時に共有し、社外監査役は、専門的知見を背景に独立した立場で意見表明しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部統制監査室(現在5名)が、当社グループの内部監査を計画的に実施しております。監査結果は改善事項を明らかにしたうえで、社長宛に監査結果の報告を行うとともに被監査部署へ通知し、継続的に指摘事項等の改善状況を確認しております。
内部統制監査室と監査役は会計監査人も含めて連携を密にし、それぞれの監査活動の効率化や全体的な有効性向上のため、互いの監査計画と監査結果について情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
イ 継続監査期間
18年間
ウ 業務を執行した公認会計士
茂木 浩之 (継続監査年数3年)
五十嵐 勝彦 (継続監査年数7年)
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
エ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者4名、その他9名であります。
オ 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人の選定において、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等の観点から総合的に勘案して選定する方針としております。この方針に基づき、適正な会計監査業務が行われると判断し、有限責任監査法人トーマツを再任しております。
なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。また、上述の場合のほか、会計監査人の適格性または独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難と認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社611642
連結子会社
611642

当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務および新収益認識基準の適用に関する助言業務であります。
イ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitteグループ)に属する組織に対する報酬(ア を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社00
連結子会社4345
4345

ウ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査計画、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、当社監査役会による同意の上、適切に監査報酬を決定しております。
オ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っております。