有価証券報告書-第127期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と認識し、将来の事業展開と内部留保による財務体質の充実等を勘案したうえ、安定的かつ継続的に実施していくことを基本に、期末配当による年1回の剰余金の配当を行っております。なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と認識し、将来の事業展開と内部留保による財務体質の充実等を勘案したうえ、安定的かつ継続的に実施していくことを基本に、期末配当による年1回の剰余金の配当を行っております。なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
| 2020年5月13日 | 277,717 | 50.0 |
| 取締役会決議 |