有価証券報告書-第126期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」の「繰延税金資産」425,242千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,805,793千円に含めて表示しており、「流動負債」の「その他」に含まれる「繰延税金負債」418千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」152,363千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計金額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「債務消却益」及び「受取手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外収益」の「債務消却益」に表示していた2,306千円及び「受取手数料」に表示していた2,012千円は、「営業外収益」の「その他」に表示し、「その他」は34,550千円から38,868千円となっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」の「繰延税金資産」425,242千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,805,793千円に含めて表示しており、「流動負債」の「その他」に含まれる「繰延税金負債」418千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」152,363千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計金額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「債務消却益」及び「受取手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外収益」の「債務消却益」に表示していた2,306千円及び「受取手数料」に表示していた2,012千円は、「営業外収益」の「その他」に表示し、「その他」は34,550千円から38,868千円となっております。