有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、各期の業績、貢献度、目標達成度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する決議は、1991年6月27日開催の第117回定時株主総会であり、取締役の報酬限度額は月額18百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。また、監査役の報酬等に関する決議は、1993年6月29日開催の第119回定時株主総会であり、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内としております。
当社の取締役の報酬制度は、基本報酬(月額報酬)と、会社業績に連動する業績連動型報酬により構成されております。
当社の取締役の基本報酬等の額又はその算定方法については、取締役会により委任された代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各期の業績、貢献度、目標達成度等を総合的に勘案し、社外取締役との協議を経て決定しております。
業績連動型報酬は業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しており、業績連動指標は営業利 益を採用しております。取締役の役位ごとに設定したウェイトを用いて業績達成度に応じたポイントが制度対象者に毎期付与され、取締役退任時に累積ポイントに基づく株式給付、金銭給付を行う制度設計としております。
なお、社外取締役及び監査役については、業績連動型株式報酬制度は採用しておりません。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、各期の業績、貢献度、目標達成度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する決議は、1991年6月27日開催の第117回定時株主総会であり、取締役の報酬限度額は月額18百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。また、監査役の報酬等に関する決議は、1993年6月29日開催の第119回定時株主総会であり、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内としております。
当社の取締役の報酬制度は、基本報酬(月額報酬)と、会社業績に連動する業績連動型報酬により構成されております。
当社の取締役の基本報酬等の額又はその算定方法については、取締役会により委任された代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各期の業績、貢献度、目標達成度等を総合的に勘案し、社外取締役との協議を経て決定しております。
業績連動型報酬は業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しており、業績連動指標は営業利 益を採用しております。取締役の役位ごとに設定したウェイトを用いて業績達成度に応じたポイントが制度対象者に毎期付与され、取締役退任時に累積ポイントに基づく株式給付、金銭給付を行う制度設計としております。
なお、社外取締役及び監査役については、業績連動型株式報酬制度は採用しておりません。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
基本報酬 | 業績連動型 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役除く。) | 173 | 152 | 21 | 6 |
監査役 (社外監査役除く。) | 18 | 18 | ― | 1 |
社外役員 | 40 | 40 | ― | 4 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。