有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 11:42
【資料】
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【項目】
142項目
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、各期の業績、貢献度、目標達成度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する決議は、1991年6月27日開催の第117回定時株主総会であり、取締役の報酬限度額は月額18百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。また、監査役の報酬等に関する決議は、1993年6月29日開催の第119回定時株主総会であり、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内としております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)と、会社業績に連動する業績連動型株式報酬により構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しており、業績連動指標は引き続き営業利益とする。取締役の役位ごとに設定したウェイトを用いて業績達成度に応じたポイントを制度対象者に毎期付与し、取締役退任時に累積ポイントに基づく株式給付、金銭給付を行う制度設計を継続する。
なお、社外取締役及び監査役については、業績連動型株式報酬制度は採用しないこととする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については取締役会により委任された代表取締役社長が、その具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各期の業績、貢献度、目標達成度等を総合的に勘案し、社外取締役との協議を経て決定することとする。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬業績連動型
株式報酬
取締役
(社外取締役除く。)
1261265
監査役
(社外監査役除く。)
19191
社外役員47474

③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。