有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 10:09
【資料】
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【項目】
153項目
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等に関する決議は、1991年6月27日開催の第117回定時株主総会であり、取締役の報酬限度額は月額18百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。また、監査役の報酬等に関する決議は、1993年6月29日開催の第119回定時株主総会であり、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内としております。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2021年12月20日開催の取締役会において、当該決定方針の内容を一部改定(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関し、取締役会の諮問機関として、社外取締役を過半数とし、委員長を社外取締役とする指名報酬諮問委員会により、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各期の業績、貢献度、目標達成度等を総合的に勘案し、審議、取締役会への答申を経て決定することに変更)しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)と、会社業績に連動する業績連動型株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の業績連動報酬については、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入し、業績連動指標は引き続き営業利益とする。取締役の役位ごとに設定したウェイトを用いて業績達成度に応じたポイントを制度対象者に毎期付与し、取締役退任時に累積ポイントに基づく株式給付、金銭給付を行う制度設計を継続する。
なお、社外取締役については、業績連動型株式報酬制度は採用しないこととする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する
割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬割合については、特に定めないこととする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会の諮問機関として、社外取締役を過半数とし、委員長を社外取締役とする指名報酬諮問委員会により、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各期の業績、貢献度、目標達成度等を総合的に勘案し、審議、取締役会への答申を経て、取締役会により委任された代表取締役社長が決定することとする。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬業績連動型
株式報酬
取締役
(社外取締役除く。)
130112166
監査役
(社外監査役除く。)
19191
社外役員47474

③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。