有価証券報告書-第65期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

【提出】
2016/02/29 9:53
【資料】
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【項目】
101項目

対処すべき課題

(1)中長期的な経営戦略
当社グループに関連の深い住宅関連業界におきましては、住宅建設の業況がおおむね横ばいとなっており、またリフォーム市場の景況感が一進一退の様相を見せるなど、依然として不透明な状況が続いておりますが、今後につきましては、リフォーム市場や高齢者向けの住居建設などが比較的堅調に推移することが期待されます。また、次の消費税増税を意識した変化も見られ始めており、当社グループは、引き続き経営基盤の強化及び収益構造の改善を最重要課題として掲げ、下記のような施策に全社を挙げて取り組んでまいります。
1.収益性の改善施策
・グローバル調達の再構築によるコスト削減。
・仕入商品の設計変更などによる仕入価格のコスト削減。
・品質チェック機能強化による品質管理のコスト削減。
・高利益商品の重点販売による売上総利益率の改善。
・停滞品在庫の削減による収益の改善。
2.財務体質の改善施策
・停滞品在庫の削減など適切な在庫処置、及び保有資産(有価証券)の流動化を図れたことにより、バランスシートの健全化を推進しております。
3.販売強化施策
・福祉介護向け商品、省エネ分野向け商品(節電・節水)の開発推進と販路拡大。
・インバウンド向け商材、洗面台フォトドレッサー、賃貸住宅向けのキッチン等新商品の販売促進による新たな収益源・販路の確保。
・ベトナムを中心とした海外市場における新規販路開拓、提案商材の拡充、ブランド価値向上への取組強化。
・インターネットを活用した販売促進による営業強化。
(2)株式会社の支配に関する基本方針について
1.基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業の本質、当社の企業理念及び当社企業価値の源泉、取引先企業等の当社のステークホルダーとの信頼関係の重要性を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。他方、当社も上場企業である以上、健全な投資家の皆様が当社の株式を買い付けることは、原則、自由ではありますが、当社の経営理念を否定し、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた施策に異を唱える者によって当社に対する買収提案が行われた場合、これを受け入れるかどうかは、その時点における株主の皆様の適切なご判断に委ねられるべきものと考えております。そして、株主の皆様に適切に判断いただくためには、株主の皆様に十分な情報を提供することが必須です。
また、大規模買付行為の中には、その目的等から企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付行為の内容等を検討し、代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規模買付者の提示した条件よりも有利な条件を引き出すために大規模買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。
2.基本方針の実現に資する取組み
当社は、江戸時代享保年間に創業した屋根瓦製造販売業の流れを汲む衛生陶器メーカーで、近年は衛生陶器をコアビジネスとする、サニタリー分野での住宅設備機器を長年に亘り社会に供給してまいりました。当社は、「お客様にご満足いただける商品とサービスを、ご満足いただける価格で提供する」ことを最優先に、「快適で豊かな暮らし」が実感できる住環境を実現することを経営理念としております。また、地球環境に優しいエコ、省エネ、節水商品、人に優しい福祉、高齢者配慮商品の開発に注力するとともに、ユーザーニーズの変化に対応すべく、機動性を持った海外調達の強化を積極的に進めております。更に、主力商品の多機能洗髪洗面化粧台及び節水型トイレ等の更なる拡充を図るとともに、ユニバーサルデザイン化粧台・住宅リフォーム対応の商品開発を進めております。
以上のように、当社は「水と電気」を使用する、耐久消費財を製造する企業として、「地球環境に優しい(Save water/Save energy)」商品づくりを行うことが、企業価値を高めるものと信じております。
① 新規分野への事業領域拡大
介護及びサービス付高齢者住宅への製品納入に向け、専属営業人員を配置することや、設計段階から携わることにより、当該事業分野における売上高の拡大を目指して参ります。
また、ベトナムでの販売を足掛かりとして、台湾・中国本土への営業をも本格化させることにより、当社国際事業の拡大も目指して参ります。
更に、営業情報やお客様の声からトレンドを捉え、永年培ってきたノウハウを活かし、安全性・機能性や品質の検証、デザイン修正等、トライ& エラーの繰り返しにより製品の完成度を高め、製品化しておりますが、当該新規事業領域に関連する新製品の開発にも注力し、お客様にとって品質面・価格面でより魅力のある製品をご提案できるようにして参ります。
② 徹底したコスト削減
ASEAN及び中国を中心とした調達活動を推進させ、仕入コストを削減させる活動を継続して参ります。
また、組立拠点・物流拠点の再構築及び社内システムの刷新により、草の根レベルでのムダを省くことで、一つ一つのコスト削減を積み重ね、全社的に前向きなコスト削減を進めて参ります。
更には、現在中国・韓国・ベトナム・タイ等の海外生産拠点で製品を量産化しておりますが、生産拠点と国内のダブルチェック体制を徹底した品質管理により実施することで、品質チェック機能を確立させ、クレーム撲滅及び未然の防止によるコスト削減に繋げて参ります。特に、中国・韓国・ベトナム・タイ等の海外生産拠点の現地スタッフへ当社技術の指導・伝授を行うことで、生産効率のアップとともに、高品質の維持を実現しております。
3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みと当該取組みについての取締役会の判断
① 大規模買付ルールの必要性
当社取締役会は、上記1.に記載した基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するとともに、大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保したりすること、また株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能にすることを目的として、大規模買付者が大規模買付行為を行う前に取るべき手続等を明確かつ具体的に示した大規模買付ルール(以下「本ルール」といいます。)を導入することといたしました。
② 本ルールの合理性
ア 企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上
本ルールは、基本方針に基づき、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを目的とするものです。
イ 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本ルールは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)、を充足しており、企業価値研究会が平成20年6月30日付で公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。また、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程における買収防衛策の導入に係る遵守事項(開示の十分性、透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重)も遵守しております。
ウ 株主意思を重視するものであること
本ルールの有効期間は、平成29年2月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとし、当該株主総会において、株主の皆様より本ルールの更新についてご承認を頂戴した場合に限り、当該株主総会終結後本ルールを更新することを予定しております。また、当社は、本ルールの有効期間の満了前であっても、当社の株主総会又は株主総会で選任された取締役により構成される取締役会において、本ルールを廃止する旨の決議がなされた場合には、本ルールをその時点で廃止します。その意味で、本ルールの導入及び廃止は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっております。
エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本ルールの運用に際しては、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみにより構成される特別委員会によって、当社取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、特別委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示することとされており、本ルールの透明な運用が行われる仕組みが確保されております。
オ 合理的な客観的要件の設定
本ルールは、本ルールに定める合理的かつ客観的な要件が充足される場合でなければ発動されないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
カ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本ルールは、大規模買付者の指名に基づき当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができないいわゆるデッドハンド型の買収防衛策ではありません。また、当社取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は1年とされており、期差任期制は採用されていないため、本ルールは、いわゆるスローハンド型の買収防衛策ではございません。