有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織・人員及び手続
当社は4名の監査役で監査役会を構成しており、そのうちの2名は社外監査役(いずれも非常勤)であります。また、監査役及び監査役会の職務を補助するため、内部統制部門(監査室内部統制グループ)がその任に当たり、監査機能の充実に努めています。なお、社外監査役谷澤文彦及び社外監査役三澤浩司は、いずれも金融機関において長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)常勤監査役西山透及び社外監査役谷澤文彦の監査役会への出席状況における開催回数は、監査役に就任した時点からの回数であります。
監査役会は、監査役監査方針及び計画の策定、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人の評価と再任の可否判断、監査役会監査報告書の策定、経営戦略会議・取締役会決裁事項等のフォローを行い、また、会計監査人から年度監査計画、四半期毎の決算に対する監査結果の報告を受け、四半期決算会計方針に関する会計監査人と経理部との打合せへの常勤監査役の同席など、会計監査人との連携を図っています。
監査役は、取締役会及び部門業績報告会議への出席、常勤監査役の輪番による経営戦略会議への出席、そのほかの重要な会議に出席するとともに、稟議書・重要書類の閲覧、主要会計書類の調査を行っています。また、監査役会で策定した監査計画に基づく、本社部門・事業部門・製作所・営業拠点・国内外グループ子会社への監査を実施するほか、定期的に法務部門、内部監査部門・内部統制部門と情報交換を行い、各部門から都度、必要な情報の報告を受けるとともに、原則、週に1回開催の監査役ミーティングにおいて、情報共有、意見交換を行っています。このほか、代表取締役、社外取締役それぞれと会合を開催し、意見交換を実施しています。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として社長直属の監査室を設置しております。監査室(5名)は、本社部門、事業部門、グループ子会社の業務執行状況を監査するほか、リスク管理状況の把握を行っており、これらの情報は必要の都度、監査役に報告し情報の共有化を図っております。
監査室のスタッフは、監査役が行う監査に臨席し、情報の共有化と相互の連携に努めております。加えて会計監査人は、会計上重要と認められる事項については適宜、監査役及び監査室に対し説明及び情報交換の機会を設け、相互連携を図っております。さらに、監査室内の内部統制グループが、監査役会事務局と内部統制委員会事務局を兼務しており、内部統制システム及びリスク管理体制の整備・構築について、監査役会の補助者的位置付けから中立的に評価を行うとともに、監査室内にあって監査役及び会計監査人と日常的な意見交換を行うことから、内部統制活動の進捗及び有効性評価の結果などの全般にわたり、監査室、監査役及び会計監査人と情報の相互共有が図られております。
これら内部監査部門、監査役及び監査役会並びに会計監査人の連携が、それぞれの監査の実効性に寄与しております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査期間
継続監査年数については、3名とも7年以内であるため、記載を省略しております。なお、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名、その他19名からなっております。
継続監査期間については、調査が著しく困難であったため調査が可能であった期間を記載したものであり、実際の継続監査期間が上記の期間を超える可能性があります。
b.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人から定期的に職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、適正な監査の実施を監視、検証しており、監査法人の職務の遂行に支障がある場合やその他必要があると判断した場合、監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に規定する内容に該当すると認められる場合、監査役全員の同意にて、これを解任いたします。
監査役会は、監査法人から「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に基づき、監査法人の独立性、監査に関する法令及び規程の遵守状況等の説明を受け、いずれの事項についても問題が無いことを確認しているほか、監査法人に対する日本公認会計士協会の品質管理レビュー結果等の報告を受け、一部に不十分又は不適切な点が認められる等の指摘があるものの、監査品質において問題がないことを確認しております。
これらの検証、確認を通じて、監査法人が法令及び規程を遵守し、整備された品質管理体制の下で適正に職務を遂行しているほか、監査実施者は職業的専門家としての資質、知識、能力の向上に努め、監査業務の質的水準の維持・向上を図られていること等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人を当社の監査法人として選定しております。
c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人における職務の遂行状況、監査業務の体制、監査業務に対する審査・品質管理体制、独立性及び専門性の適切性等について評価・確認するため、会計監査人の評価及び選定に関する評価基準項目を設けて、監査契約の更新、監査計画策定、監査報酬などに関して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、子会社の社内管理体制に関する助言業務及び新会計基準の適用に関する助言業務です。
また、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、会計及び社内管理体制に関する助言業務等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する業務委託等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画に基づき経済環境等を勘案して決めております。その過程や結論については監査役会に適宜報告し、承認を得て決定致しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の前事業年度の監査計画における監査時間とその実績を検証するとともに、当事業年度の監査計画における監査内容及び監査時間並びに経理部の意見を踏まえ、その報酬の額の適切性及び妥当性について検討した結果、報酬の額は妥当であるとの結論に至ったことから、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織・人員及び手続
当社は4名の監査役で監査役会を構成しており、そのうちの2名は社外監査役(いずれも非常勤)であります。また、監査役及び監査役会の職務を補助するため、内部統制部門(監査室内部統制グループ)がその任に当たり、監査機能の充実に努めています。なお、社外監査役谷澤文彦及び社外監査役三澤浩司は、いずれも金融機関において長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 渡邊 健二 | 全13回中13回 |
| 常勤監査役 | 西山 透 | 全10回中10回 |
| 社外監査役 | 増田 格 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 谷澤 文彦 | 全10回中10回 |
(注)常勤監査役西山透及び社外監査役谷澤文彦の監査役会への出席状況における開催回数は、監査役に就任した時点からの回数であります。
監査役会は、監査役監査方針及び計画の策定、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人の評価と再任の可否判断、監査役会監査報告書の策定、経営戦略会議・取締役会決裁事項等のフォローを行い、また、会計監査人から年度監査計画、四半期毎の決算に対する監査結果の報告を受け、四半期決算会計方針に関する会計監査人と経理部との打合せへの常勤監査役の同席など、会計監査人との連携を図っています。
監査役は、取締役会及び部門業績報告会議への出席、常勤監査役の輪番による経営戦略会議への出席、そのほかの重要な会議に出席するとともに、稟議書・重要書類の閲覧、主要会計書類の調査を行っています。また、監査役会で策定した監査計画に基づく、本社部門・事業部門・製作所・営業拠点・国内外グループ子会社への監査を実施するほか、定期的に法務部門、内部監査部門・内部統制部門と情報交換を行い、各部門から都度、必要な情報の報告を受けるとともに、原則、週に1回開催の監査役ミーティングにおいて、情報共有、意見交換を行っています。このほか、代表取締役、社外取締役それぞれと会合を開催し、意見交換を実施しています。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として社長直属の監査室を設置しております。監査室(5名)は、本社部門、事業部門、グループ子会社の業務執行状況を監査するほか、リスク管理状況の把握を行っており、これらの情報は必要の都度、監査役に報告し情報の共有化を図っております。
監査室のスタッフは、監査役が行う監査に臨席し、情報の共有化と相互の連携に努めております。加えて会計監査人は、会計上重要と認められる事項については適宜、監査役及び監査室に対し説明及び情報交換の機会を設け、相互連携を図っております。さらに、監査室内の内部統制グループが、監査役会事務局と内部統制委員会事務局を兼務しており、内部統制システム及びリスク管理体制の整備・構築について、監査役会の補助者的位置付けから中立的に評価を行うとともに、監査室内にあって監査役及び会計監査人と日常的な意見交換を行うことから、内部統制活動の進捗及び有効性評価の結果などの全般にわたり、監査室、監査役及び会計監査人と情報の相互共有が図られております。
これら内部監査部門、監査役及び監査役会並びに会計監査人の連携が、それぞれの監査の実効性に寄与しております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査期間
| 公認会計士の氏名等 | 継続監査年数 | 所属する監査法人 | 継続監査期間 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 野水 善之 | - | EY新日本有限責任監査法人 | 68年以上 |
| 林 一樹 | - | |||
| 新井 慎吾 | - | |||
継続監査年数については、3名とも7年以内であるため、記載を省略しております。なお、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名、その他19名からなっております。
継続監査期間については、調査が著しく困難であったため調査が可能であった期間を記載したものであり、実際の継続監査期間が上記の期間を超える可能性があります。
b.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人から定期的に職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、適正な監査の実施を監視、検証しており、監査法人の職務の遂行に支障がある場合やその他必要があると判断した場合、監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に規定する内容に該当すると認められる場合、監査役全員の同意にて、これを解任いたします。
監査役会は、監査法人から「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に基づき、監査法人の独立性、監査に関する法令及び規程の遵守状況等の説明を受け、いずれの事項についても問題が無いことを確認しているほか、監査法人に対する日本公認会計士協会の品質管理レビュー結果等の報告を受け、一部に不十分又は不適切な点が認められる等の指摘があるものの、監査品質において問題がないことを確認しております。
これらの検証、確認を通じて、監査法人が法令及び規程を遵守し、整備された品質管理体制の下で適正に職務を遂行しているほか、監査実施者は職業的専門家としての資質、知識、能力の向上に努め、監査業務の質的水準の維持・向上を図られていること等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人を当社の監査法人として選定しております。
c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人における職務の遂行状況、監査業務の体制、監査業務に対する審査・品質管理体制、独立性及び専門性の適切性等について評価・確認するため、会計監査人の評価及び選定に関する評価基準項目を設けて、監査契約の更新、監査計画策定、監査報酬などに関して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 67 | 10 | 70 | - |
| 連結子会社 | - | 17 | - | 11 |
| 計 | 67 | 27 | 70 | 11 |
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、子会社の社内管理体制に関する助言業務及び新会計基準の適用に関する助言業務です。
また、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、会計及び社内管理体制に関する助言業務等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 2 | 2 | 2 | 2 |
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する業務委託等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画に基づき経済環境等を勘案して決めております。その過程や結論については監査役会に適宜報告し、承認を得て決定致しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の前事業年度の監査計画における監査時間とその実績を検証するとともに、当事業年度の監査計画における監査内容及び監査時間並びに経理部の意見を踏まえ、その報酬の額の適切性及び妥当性について検討した結果、報酬の額は妥当であるとの結論に至ったことから、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。