有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織・人員及び手続
当社は4名の監査役で監査役会を構成しており、そのうちの2名は社外監査役(いずれも非常勤)であります。また、内部監査部門が監査役及び監査役会の職務補助を行い、監査機能の充実に努めています。なお、社外監査役山口更織は、公認会計士の資格を有しており、社外監査役海野晋哉は、金融機関において長年の経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役藤松文を選任しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)1.常勤監査役清水博之の監査役会への出席状況における開催回数は、第99回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任するまでの回数であります。
2.常勤監査役柴田基行の監査役会への出席状況における開催回数は、第99回定時株主総会決議により監査役に就任した時点からの回数であります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの構築・運用状況の妥当性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価、監査報酬の妥当性、監査上の重要な検討事項等です。
監査の活動として監査役会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、当社取締役との意見交換、取締役会及び社外役員連絡協議会への出席、常勤監査役の輪番による経営戦略会議への出席、そのほかの重要な会議に出席するとともに、本社部門・事業部門・製作所・営業拠点の監査及びグループ子会社への往査の実施、会計監査人から定期的に監査の実施状況・結果報告の確認を行っており、取締役の職務執行状況を十分に監査できる体制となっています。また社外取締役と定期的に会合を開催し、監査状況や内部統制、リスクに関する懸念事項について意見交換を実施し連携を強化しています。内部監査部門長と情報共有のため、内部統制システムの構築・運用状況や監査計画・監査結果の報告を受けるとともに意見交換を実施しています。
2026年3月期の重点監査項目は(1)内部統制システムの構築と運用の状況とリスクへの対応、(2)中期経営計画「JGP2028」の遂行状況、(3)JSWグループガバナンスの構築・運用状況をテーマとして掲げて監査を実施しました。
なお、監査役会は、監査品質及び監査役会の実効性の更なる向上を図るべく、監査役会の実効性評価を行っています。
2026年3月期における実効性評価にあたっては、監査役会の責務・構成・運営、グループ監査、取締役会対応、三様監査、内部統制の各項目の有効性について、監査役4名、社長、社外取締役1名及び監査室長を対象にアンケートを行いました。
実効性評価結果としては、(1)監査役会での運営プロセス、専門家の活用(ITガバナンスに関し外部専門家の活用)、(2)関連会社監査役との連携(期中・期末に意見交換会実施)、(3)内部監査部門との連携、(4)内部統制対応の有効性(リスク管理体制は全社的に向上、内部統制に必要な教育の展開)が改善点としてみとめられ、監査役会の十分な審議機会の確保、取締役会・社外取締役との連携が確保されており、監査活動は概ね適切に実行され、実効性が確保されていることが確認されました。
なお、更に実効性を高めていくためには、(1)監査役会の実効性向上と内部統制監査の一層の充実、(2)グループガバナンスの監査対応、(3)取締役会対応強化、社外取締役との重要テーマに関する意見交換、(4)全社的リスクマネジメント活動とコンプライアンス遵守に関する監査の強化等が次年度に向け改善すべき点であることを確認しました。
監査役会は、本実効性評価結果を踏まえ、明らかになった改善すべき点を次年度の監査計画に反映することで、監査品質及び監査役会の実効性の更なる向上を図ってまいります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として社長直属の監査室を設置しております。監査室(8名)は、当社及び国内外のグループ子会社の経営活動全般に対して、業務の有効性・効率性の向上、資産の保全、法令遵守の視点から内部統制の整備・運用状況を評価し、その改善のための提案及びフォローを行っております。また金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」についても、独立かつ客観的な立場で評価を行っております。なお、これらの評価結果については、定期的に、代表取締役社長のほか、取締役会や監査役会、経営戦略会議等の会議体に報告をしております。
監査室は、監査役会や監査役が行う監査に出席するほか、監査役と適宜、意見交換を行い、情報の共有化と相互の連携に努めております。また、会計上重要と認められる事項については、会計監査人と定期的に監査役同席のもと説明を受けるほか、必要に応じて情報交換の機会を設け、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査期間
継続監査年数については、2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。なお、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名、その他26名からなっております。
継続監査期間については、調査が著しく困難であったため調査が可能であった期間を記載したものであり、実際の継続監査期間が上記の期間を超える可能性があります。
b.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人から定期的に職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、適正な監査の実施を監視、検証しており、監査法人の職務の遂行に支障がある場合やその他必要があると判断した場合、監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に規定する内容に該当すると認められる場合、監査役全員の同意にて、これを解任いたします。
監査役会は、監査法人から「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に基づき、監査法人の独立性、監査に関する法令及び規程の遵守状況等の説明を受け、いずれの事項についても問題が無いことを確認しているほか、品質管理体制に関しては、社外有識者を含んだ「監査品質監督会議」によるチェックがなされることにより、社外の目を入れたガバナンス体制が構築されており、本部組織である「品質管理本部」と事業部の「監査品質管理委員会」が、本部と現場の両輪として監査品質の持続的向上を図っているほか、同本部と同委員会による内部牽制が働いていると考えています。
これらの検証、確認を通じて、監査法人が法令及び規程を遵守し、整備された品質管理体制の下で適正に職務を遂行しているほか、監査実施者は職業的専門家としての資質、知識、能力の向上に努め、監査業務の質的水準の維持・向上が図られていること等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人を当社の監査法人として選定しております。
c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人における職務の遂行状況、監査業務の体制、監査業務に対する審査・品質管理体制、独立性及び専門性の適切性等について評価・確認するため、会計監査人の評価及び選定に関する評価基準項目を設けて、監査契約の更新、監査計画策定、監査報酬などに関して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画に基づき経済環境等を勘案して決めております。その過程や結論については監査役会に適宜報告し、承認を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の前事業年度の監査計画における監査時間とその実績を検証するとともに、当事業年度の監査計画における監査内容及び監査時間並びに経理部の意見を踏まえ、その報酬の額の適切性及び妥当性について検討した結果、報酬の額は妥当であるとの結論に至ったことから、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織・人員及び手続
当社は4名の監査役で監査役会を構成しており、そのうちの2名は社外監査役(いずれも非常勤)であります。また、内部監査部門が監査役及び監査役会の職務補助を行い、監査機能の充実に努めています。なお、社外監査役山口更織は、公認会計士の資格を有しており、社外監査役海野晋哉は、金融機関において長年の経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役藤松文を選任しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 三戸 慎吾 | 全14回中14回 |
| 常勤監査役 | 清水 博之 | 全4回中4回 |
| 常勤監査役 | 柴田 基行 | 全10回中10回 |
| 社外監査役 | 山口 更織 | 全14回中14回 |
| 社外監査役 | 海野 晋哉 | 全14回中14回 |
(注)1.常勤監査役清水博之の監査役会への出席状況における開催回数は、第99回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任するまでの回数であります。
2.常勤監査役柴田基行の監査役会への出席状況における開催回数は、第99回定時株主総会決議により監査役に就任した時点からの回数であります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの構築・運用状況の妥当性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価、監査報酬の妥当性、監査上の重要な検討事項等です。
監査の活動として監査役会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、当社取締役との意見交換、取締役会及び社外役員連絡協議会への出席、常勤監査役の輪番による経営戦略会議への出席、そのほかの重要な会議に出席するとともに、本社部門・事業部門・製作所・営業拠点の監査及びグループ子会社への往査の実施、会計監査人から定期的に監査の実施状況・結果報告の確認を行っており、取締役の職務執行状況を十分に監査できる体制となっています。また社外取締役と定期的に会合を開催し、監査状況や内部統制、リスクに関する懸念事項について意見交換を実施し連携を強化しています。内部監査部門長と情報共有のため、内部統制システムの構築・運用状況や監査計画・監査結果の報告を受けるとともに意見交換を実施しています。
2026年3月期の重点監査項目は(1)内部統制システムの構築と運用の状況とリスクへの対応、(2)中期経営計画「JGP2028」の遂行状況、(3)JSWグループガバナンスの構築・運用状況をテーマとして掲げて監査を実施しました。
なお、監査役会は、監査品質及び監査役会の実効性の更なる向上を図るべく、監査役会の実効性評価を行っています。
2026年3月期における実効性評価にあたっては、監査役会の責務・構成・運営、グループ監査、取締役会対応、三様監査、内部統制の各項目の有効性について、監査役4名、社長、社外取締役1名及び監査室長を対象にアンケートを行いました。
実効性評価結果としては、(1)監査役会での運営プロセス、専門家の活用(ITガバナンスに関し外部専門家の活用)、(2)関連会社監査役との連携(期中・期末に意見交換会実施)、(3)内部監査部門との連携、(4)内部統制対応の有効性(リスク管理体制は全社的に向上、内部統制に必要な教育の展開)が改善点としてみとめられ、監査役会の十分な審議機会の確保、取締役会・社外取締役との連携が確保されており、監査活動は概ね適切に実行され、実効性が確保されていることが確認されました。
なお、更に実効性を高めていくためには、(1)監査役会の実効性向上と内部統制監査の一層の充実、(2)グループガバナンスの監査対応、(3)取締役会対応強化、社外取締役との重要テーマに関する意見交換、(4)全社的リスクマネジメント活動とコンプライアンス遵守に関する監査の強化等が次年度に向け改善すべき点であることを確認しました。
監査役会は、本実効性評価結果を踏まえ、明らかになった改善すべき点を次年度の監査計画に反映することで、監査品質及び監査役会の実効性の更なる向上を図ってまいります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として社長直属の監査室を設置しております。監査室(8名)は、当社及び国内外のグループ子会社の経営活動全般に対して、業務の有効性・効率性の向上、資産の保全、法令遵守の視点から内部統制の整備・運用状況を評価し、その改善のための提案及びフォローを行っております。また金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」についても、独立かつ客観的な立場で評価を行っております。なお、これらの評価結果については、定期的に、代表取締役社長のほか、取締役会や監査役会、経営戦略会議等の会議体に報告をしております。
監査室は、監査役会や監査役が行う監査に出席するほか、監査役と適宜、意見交換を行い、情報の共有化と相互の連携に努めております。また、会計上重要と認められる事項については、会計監査人と定期的に監査役同席のもと説明を受けるほか、必要に応じて情報交換の機会を設け、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査期間
| 公認会計士の氏名等 | 継続監査年数 | 所属する監査法人 | 継続監査期間 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 佐藤 武男 | - | EY新日本有限責任監査法人 | 74年以上 |
| 新井 慎吾 | - | |||
継続監査年数については、2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。なお、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名、その他26名からなっております。
継続監査期間については、調査が著しく困難であったため調査が可能であった期間を記載したものであり、実際の継続監査期間が上記の期間を超える可能性があります。
b.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人から定期的に職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、適正な監査の実施を監視、検証しており、監査法人の職務の遂行に支障がある場合やその他必要があると判断した場合、監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に規定する内容に該当すると認められる場合、監査役全員の同意にて、これを解任いたします。
監査役会は、監査法人から「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に基づき、監査法人の独立性、監査に関する法令及び規程の遵守状況等の説明を受け、いずれの事項についても問題が無いことを確認しているほか、品質管理体制に関しては、社外有識者を含んだ「監査品質監督会議」によるチェックがなされることにより、社外の目を入れたガバナンス体制が構築されており、本部組織である「品質管理本部」と事業部の「監査品質管理委員会」が、本部と現場の両輪として監査品質の持続的向上を図っているほか、同本部と同委員会による内部牽制が働いていると考えています。
これらの検証、確認を通じて、監査法人が法令及び規程を遵守し、整備された品質管理体制の下で適正に職務を遂行しているほか、監査実施者は職業的専門家としての資質、知識、能力の向上に努め、監査業務の質的水準の維持・向上が図られていること等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人を当社の監査法人として選定しております。
c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人における職務の遂行状況、監査業務の体制、監査業務に対する審査・品質管理体制、独立性及び専門性の適切性等について評価・確認するため、会計監査人の評価及び選定に関する評価基準項目を設けて、監査契約の更新、監査計画策定、監査報酬などに関して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 78 | - | 78 | - |
| 連結子会社 | 19 | - | 16 | - |
| 計 | 98 | - | 95 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 計 | 5 | 4 | 5 | 2 |
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画に基づき経済環境等を勘案して決めております。その過程や結論については監査役会に適宜報告し、承認を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の前事業年度の監査計画における監査時間とその実績を検証するとともに、当事業年度の監査計画における監査内容及び監査時間並びに経理部の意見を踏まえ、その報酬の額の適切性及び妥当性について検討した結果、報酬の額は妥当であるとの結論に至ったことから、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。