有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成28年5月27日開催の取締役会において、同年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。
3 平成28年10月1日を効力発生日として10株を1株とする株式併合を予定しております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告による方法としております。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当会社のホームページ(http://www.godo-steel.co.jp/)に掲載しております。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成28年5月27日開催の取締役会において、同年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。
3 平成28年10月1日を効力発生日として10株を1株とする株式併合を予定しております。