有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)2015年6月24日開催の第116期定時株主総会決議により、2015年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株にする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施しております。これにより2015年7月15日取締役会決議以前に決議された新株予約権の発行については、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2012年7月17日 | 2014年1月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 執行役員9名(取締役兼務を除く) | 取締役5名 執行役員9名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 6 | 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,200 | 1,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2012年8月2日 至 2032年6月29日 | 自 2014年2月1日 至 2033年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,020 資本組入額 511 | 発行価格 1,875 資本組入額 939 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 決議年月日 | 2014年7月16日 | 2015年7月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 執行役員8名(取締役兼務を除く) | 取締役4名 執行役員7名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 9 | 9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,800 | 1,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2014年8月1日 至 2034年6月29日 | 自 2015年7月31日 至 2035年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,865 資本組入額 934 | 発行価格 2,025 資本組入額 1,014 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 決議年月日 | 2016年7月13日 | 2017年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 執行役員10名(取締役兼務を除く) | 取締役4名 執行役員8名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 18 | 26[11] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 3,600 | 5,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2016年7月29日 至 2036年6月29日 | 自 2017年7月28日 至 2037年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,225 資本組入額 1,114 | 発行価格 2,414 資本組入額 1,208 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)2015年6月24日開催の第116期定時株主総会決議により、2015年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株にする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施しております。これにより2015年7月15日取締役会決議以前に決議された新株予約権の発行については、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2018年7月11日 | 2019年7月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 執行役員7名(取締役兼務を除く) | 取締役4名 執行役員6名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 58[42] | 71[53] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 11,600 | 14,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年7月27日 至 2038年6月29日 | 自 2019年7月27日 至 2039年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,248 資本組入額 1,125 | 発行価格 1,423 資本組入額 713 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 決議年月日 | 2020年7月9日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名 執行役員7名(取締役兼務を除く) | |
| 新株予約権の数(個)※ | 82[77] | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 16,400 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年7月28日 至 2040年6月29日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,332 資本組入額 667 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。