有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)平成27年6月24日開催の第116期定時株主総会決議により、平成27年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株にする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施しております。これにより平成27年7月15日取締役会決議以前に決議された新株予約権の発行については、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成16年6月29日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 執行役員10名(取締役兼務を除く) | 取締役6名 執行役員9名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 9 | 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,800 | 1,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成16年7月13日 至 平成36年6月29日 | 自 平成17年7月15日 至 平成37年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成18年7月14日 | 平成19年7月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 執行役員8名(取締役兼務を除く) | 取締役4名 執行役員8名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 6 | 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,200 | 1,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成18年8月1日 至 平成38年6月29日 | 自 平成19年8月2日 至 平成39年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,390 資本組入額 1,196 | 発行価格 2,730 資本組入額 1,366 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 決議年月日 | 平成20年7月15日 | 平成21年7月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 執行役員7名(取締役兼務を除く) | 取締役5名 執行役員7名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 9 | 15 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,800 | 3,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成20年7月31日 至 平成40年6月29日 | 自 平成21年7月31日 至 平成41年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,080 資本組入額 1,041 | 発行価格 1,825 資本組入額 914 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 決議年月日 | 平成22年7月14日 | 平成23年7月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 執行役員7名(取締役兼務を除く) | 取締役5名 執行役員6名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 22 | 41 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 4,400 | 8,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成22年7月30日 至 平成42年6月29日 | 自 平成23年8月2日 至 平成43年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,400 資本組入額 701 | 発行価格 1,200 資本組入額 601 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 決議年月日 | 平成24年7月17日 | 平成26年1月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 執行役員9名(取締役兼務を除く) | 取締役5名 執行役員9名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 58 | 59[56] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 11,600 | 11,800[11,200] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成24年8月2日 至 平成44年6月29日 | 自 平成26年2月1日 至 平成45年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,020 資本組入額 511 | 発行価格 1,875 資本組入額 939 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 決議年月日 | 平成26年7月16日 | 平成27年7月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 執行役員8名(取締役兼務を除く) | 取締役4名 執行役員7名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 62[59] | 71 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 12,400[11,800] | 14,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成26年8月1日 至 平成46年6月29日 | 自 平成27年7月31日 至 平成47年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,865 資本組入額 934 | 発行価格 2,025 資本組入額 1,014 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)平成27年6月24日開催の第116期定時株主総会決議により、平成27年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株にする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施しております。これにより平成27年7月15日取締役会決議以前に決議された新株予約権の発行については、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額」が調整されております。
| 決議年月日 | 平成28年7月13日 | 平成29年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 執行役員10名(取締役兼務を除く) | 取締役4名 執行役員8名(取締役兼務を除く) |
| 新株予約権の数(個)※ | 79 | 57 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 15,800 | 11,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成28年7月29日 至 平成48年6月29日 | 自 平成29年7月28日 至 平成49年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,225 資本組入額 1,114 | 発行価格 2,414 資本組入額 1,208 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 決議年月日 | 2018年7月11日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 執行役員7名(取締役兼務を除く) | |
| 新株予約権の数(個)※ | 68 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(単元株式数 100株) | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 13,600 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年7月27日 至 2038年6月29日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,248 資本組入額 1,125 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。なお、上記にかかわらず、行使期間の最終日の1年前に新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、行使期間最終日の1年前の翌日より、新株予約権を行使できるものとする。また、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | |
※ 当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。