訂正有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役、監査役ならびに執行役員の報酬は、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブとして、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬の割合を適切に設定して決定しております。
取締役に対する報酬
・取締役に対する報酬は、月額報酬からなる
・取締役の役位およびその職務内容等に応じた報酬とする
・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金および従業員賞与の変動率に合せて変動させる
・業績向上に対するインセンティブとしてストックオプションを役位に応じた報酬として付与する(社外取締役を除く)
・個別の報酬額は、独立社外取締役の関与・助言を得て、取締役会決議をもって定める
監査役に対する報酬
・監査役に対する報酬は、月額報酬からなる
・監査役の職務内容等に応じた報酬とする
・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金および従業員賞与の変動率に合せて変動させる
・個別の報酬額は、監査役の協議をもって定める
取締役および執行役員に対する個別の金銭報酬額の決定方針は、社外取締役の関与・助言を得た上で取締役会決議をもって定めた「取締役・執行役員報酬規程(以下、「報酬規程」と表記)」において、固定報酬額、従業員賞与回答額に連動する賞与係数、配当額に連動する賞与係数をそれぞれ役位に応じて定めております。また、報酬規程の定めに基づき算出した個別の報酬額のプラスマイナス20%を超えない範囲で、取締役会決議に基づく代表取締役への再一任により代表取締役が考課査定可能としております。
取締役および執行役員に対するストックオプションの個別の付与数の決定方針は、社外取締役の関与・助言を得た上で取締役会決議をもって定めた「株式報酬型ストックオプション規程(以下、「ストックオプション規程」と表記)」において、オプション付与基礎額と付与株式数の算定式を役位に応じて定めております。
なお、当社の役員報酬に関する株主総会の決議は、以下のとおりとなっております。
取締役の報酬(金銭報酬)
・決議年月日:平成16年6月29日定時株主総会
・決議の内容:取締役の報酬額は年額240百万円以内とする
・取締役員数:当該決議における取締役の員数の定めはない(従って、定款上の取締役員数の上限である7名に対する報酬総額が対象となる)
取締役(社外取締役を除く)の報酬(ストックオプション)
・決議年月日:平成18年6月29日定時株主総会
・決議の内容:平成16年6月29日定時株主総会決議による報酬とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬の額を年額35百万円を上限として設ける。各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の総数の上限を50個とする
・取締役員数:当該決議における取締役の員数の定めはない(従って、定款上の取締役員数の上限である7名に対する割当総額が対象となる)
監査役の報酬
・決議年月日:平成30年6月22日定時株主総会
・決議の内容:監査役の報酬額は年額45百万円以内とする
・監査役員数:当該決議における監査役の員数の定めはない(従って、定款上の監査役員数の上限である4名に対する報酬総額が対象となる)
当社の取締役に対する業績連動報酬としては、その算定方法を報酬規程において定めておりますが、業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の定めはありません。業績連動報酬に係る指標は、業績および従業員賞与水準ならびに株主還元への連動を図るため、個別営業利益に連動する従業員賞与回答額、ならびに配当額を採用しておりますが、これら指標の目標の定めはありません。
業績連動報酬額の決定方法は、報酬規程の定めに基づき算出した個別の報酬額のプラスマイナス20%を超えない範囲で、取締役会決議に基づく代表取締役への再一任により代表取締役が考課査定可能としております。
また、当連結会計年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりとなっております。
取締役の報酬(金銭報酬)
・平成30年6月22日取締役会において、取締役に対する平成30年7月から平成31年6月の個別の金銭報酬額を決議
取締役(社外取締役を除く)の報酬(ストックオプション)
・平成30年7月11日取締役会において、取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとして割り当て
る新株予約権に関する報酬の額、ならびに当該ストックオプションに係る新株予約権を引き受ける者の募集をし
新株予約権を割り当てることを決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役、監査役ならびに執行役員の報酬は、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブとして、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬の割合を適切に設定して決定しております。
取締役に対する報酬
・取締役に対する報酬は、月額報酬からなる
・取締役の役位およびその職務内容等に応じた報酬とする
・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金および従業員賞与の変動率に合せて変動させる
・業績向上に対するインセンティブとしてストックオプションを役位に応じた報酬として付与する(社外取締役を除く)
・個別の報酬額は、独立社外取締役の関与・助言を得て、取締役会決議をもって定める
監査役に対する報酬
・監査役に対する報酬は、月額報酬からなる
・監査役の職務内容等に応じた報酬とする
・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金および従業員賞与の変動率に合せて変動させる
・個別の報酬額は、監査役の協議をもって定める
取締役および執行役員に対する個別の金銭報酬額の決定方針は、社外取締役の関与・助言を得た上で取締役会決議をもって定めた「取締役・執行役員報酬規程(以下、「報酬規程」と表記)」において、固定報酬額、従業員賞与回答額に連動する賞与係数、配当額に連動する賞与係数をそれぞれ役位に応じて定めております。また、報酬規程の定めに基づき算出した個別の報酬額のプラスマイナス20%を超えない範囲で、取締役会決議に基づく代表取締役への再一任により代表取締役が考課査定可能としております。
取締役および執行役員に対するストックオプションの個別の付与数の決定方針は、社外取締役の関与・助言を得た上で取締役会決議をもって定めた「株式報酬型ストックオプション規程(以下、「ストックオプション規程」と表記)」において、オプション付与基礎額と付与株式数の算定式を役位に応じて定めております。
なお、当社の役員報酬に関する株主総会の決議は、以下のとおりとなっております。
取締役の報酬(金銭報酬)
・決議年月日:平成16年6月29日定時株主総会
・決議の内容:取締役の報酬額は年額240百万円以内とする
・取締役員数:当該決議における取締役の員数の定めはない(従って、定款上の取締役員数の上限である7名に対する報酬総額が対象となる)
取締役(社外取締役を除く)の報酬(ストックオプション)
・決議年月日:平成18年6月29日定時株主総会
・決議の内容:平成16年6月29日定時株主総会決議による報酬とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬の額を年額35百万円を上限として設ける。各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の総数の上限を50個とする
・取締役員数:当該決議における取締役の員数の定めはない(従って、定款上の取締役員数の上限である7名に対する割当総額が対象となる)
監査役の報酬
・決議年月日:平成30年6月22日定時株主総会
・決議の内容:監査役の報酬額は年額45百万円以内とする
・監査役員数:当該決議における監査役の員数の定めはない(従って、定款上の監査役員数の上限である4名に対する報酬総額が対象となる)
当社の取締役に対する業績連動報酬としては、その算定方法を報酬規程において定めておりますが、業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の定めはありません。業績連動報酬に係る指標は、業績および従業員賞与水準ならびに株主還元への連動を図るため、個別営業利益に連動する従業員賞与回答額、ならびに配当額を採用しておりますが、これら指標の目標の定めはありません。
業績連動報酬額の決定方法は、報酬規程の定めに基づき算出した個別の報酬額のプラスマイナス20%を超えない範囲で、取締役会決議に基づく代表取締役への再一任により代表取締役が考課査定可能としております。
また、当連結会計年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりとなっております。
取締役の報酬(金銭報酬)
・平成30年6月22日取締役会において、取締役に対する平成30年7月から平成31年6月の個別の金銭報酬額を決議
取締役(社外取締役を除く)の報酬(ストックオプション)
・平成30年7月11日取締役会において、取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとして割り当て
る新株予約権に関する報酬の額、ならびに当該ストックオプションに係る新株予約権を引き受ける者の募集をし
新株予約権を割り当てることを決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 178 | 115 | 41 | 21 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 26 | 21 | 5 | - | 2 |
社外役員 | 30 | 26 | 3 | - | 5 |