有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.方針の内容
当社の「取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する方針」は、以下の(a)及び(b)のとおりです。
(a)取締役
求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して定めた役位別の固定報酬額に加え、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブを付与すべく、当社グループの収益力を示す連結経常損益の前年度実績等に応じて一定の範囲で変動させる変動報酬から構成されており、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各取締役に係る報酬の額を決定することとしております。
なお、社外取締役については、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、固定報酬のみとしております。
(b)監査役
役位及び常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各監査役に係る報酬の額を決定することとしております。
2016年6月27日開催の第38回定時株主総会において、取締役の報酬限度額につきましては、年額3億円以内(うち社外取締役分3千万円以内)、監査役の報酬限度額につきましても、年額6千万円以内と決議されております。
2018年度の取締役の報酬の決定に用いた指標の前年度実績は、連結経常損益68.8億円となっております。
なお、取締役及び監査役の退職慰労金制度は2013年に廃止しております。
ロ.方針の決定方法
取締役の報酬の方針については、独立社外役員の意見を踏まえた上で取締役会において決定しております。また、監査役については監査役の協議により定めております。
ハ.報酬等の額の決定に関する手続き
代表取締役をはじめとする経営トップと、独立社外取締役・監査役(独立社外監査役を含む)との三者懇談会を原則毎月1回開催し、ガバナンス全般について、意見交換・情報交換を行っております。各取締役の具体的な報酬額については、独立社外取締役・監査役(独立社外監査役含む)の意見を踏まえた上で代表取締役が決定しております。また、各監査役の報酬の額については、監査役の協議により、決定することとしております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員報酬を支給していない監査役は含まれておりません。
2、上記には2018年6月27日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を
含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.方針の内容
当社の「取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する方針」は、以下の(a)及び(b)のとおりです。
(a)取締役
求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して定めた役位別の固定報酬額に加え、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブを付与すべく、当社グループの収益力を示す連結経常損益の前年度実績等に応じて一定の範囲で変動させる変動報酬から構成されており、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各取締役に係る報酬の額を決定することとしております。
なお、社外取締役については、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、固定報酬のみとしております。
(b)監査役
役位及び常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各監査役に係る報酬の額を決定することとしております。
2016年6月27日開催の第38回定時株主総会において、取締役の報酬限度額につきましては、年額3億円以内(うち社外取締役分3千万円以内)、監査役の報酬限度額につきましても、年額6千万円以内と決議されております。
2018年度の取締役の報酬の決定に用いた指標の前年度実績は、連結経常損益68.8億円となっております。
なお、取締役及び監査役の退職慰労金制度は2013年に廃止しております。
ロ.方針の決定方法
取締役の報酬の方針については、独立社外役員の意見を踏まえた上で取締役会において決定しております。また、監査役については監査役の協議により定めております。
ハ.報酬等の額の決定に関する手続き
代表取締役をはじめとする経営トップと、独立社外取締役・監査役(独立社外監査役を含む)との三者懇談会を原則毎月1回開催し、ガバナンス全般について、意見交換・情報交換を行っております。各取締役の具体的な報酬額については、独立社外取締役・監査役(独立社外監査役含む)の意見を踏まえた上で代表取締役が決定しております。また、各監査役の報酬の額については、監査役の協議により、決定することとしております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 変動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 165 | 152 | 12 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20 | 20 | ― | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | ― | 4 |
| 合計 | 216 | 203 | 12 | 12 |
(注)1.役員報酬を支給していない監査役は含まれておりません。
2、上記には2018年6月27日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を
含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。