有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する考え方は、企業基盤の確立及び競争力強化に向けて、従来より少人数の取締役による迅速な意思決定とともに、企業の透明性・客観性の高い経営組織の構築と運営によって適切な企業経営を実現することを目指しております。
②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
イ.会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、適宜適切に取締役の業務執行を監査できることとなっております。
ロ.当社の機関、内部統制を図に示すと、以下のようになります。
会社の内部統制システムといたしましては、上記のとおりであります。会社方針の決定及び業務の執行に関しては、代表取締役の指揮のもと開催される取締役会において意思決定を行い、各取締役に責任と権限を移管すると同時に、職務執行の監督をしております。また、経営会議は、経営全般の重要事項の審議を行い、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図ることを目的として、取締役及び各部門長により毎週開催しております。(平成27年6月26日現在)
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
ニ.内部監査及び監査役監査の状況
代表取締役直轄の内部統制室(室員1名)を設置し、各部門の業務の執行状況について、法令、定款、社内諸規定に基づき、適正かつ合理的に実施されていることを監査し、その結果を代表取締役に報告しております。
監査役は3名(社外監査役2名含む)で取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の経営会議に出席するなどして、取締役の業務執行を監査できることとなっております。また、必要に応じて内部監査室より、内部統制システムの状況を確認しております。ならびに、会計監査人から報告および説明を受けております。
ホ.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は稲垣靖及び奥村隆志であり、かがやき監査法人に所属しております。なお、継続監査年数が7年以内のため、監査年数の記載は省略しております。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見の交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役池田甫は、出身分野での豊富な経験と高い見識をもとに客観的な見地から適切なアドバイスが期待できます。
社外監査役都築勝久は、西尾信用金庫の相談役であり、金融機関業務での豊富な経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役岡田雅彦は、社会福祉法人せんねん村の理事であり、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、岡田雅彦は名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
なお、社外取締役及び各社外監査役及び当該他の会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、定めておりません。
③リスク管理体制の整備状況
当社は、専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じてリスク管理委員会が適宜対応致しております。また、顧問弁護士のアドバイスも受けております。
④役員報酬等
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額等
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ. 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
ニ. 役員の報酬等の決定に関する方針
当社の役員の報酬につきましては、当期の業績及び業績への各人の貢献度などを勘案して、株主総会で定めた総額の範囲内で、報酬を決定しております。なお、定款において、取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨を規定しております。
取締役の報酬額につきましては、平成3年6月27日開催の第80回定時株主総会において以下のとおり決議しております。
監査役の報酬額につきましては、昭和57年6月29日開催の第71回定時株主総会において以下のとおり決議しております。
取締役の報酬額(総額) 年額 12,000万円以内
監査役の報酬額(総額) 年額 2,000万円以内
⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 7銘柄
貸借対照表計上額の合計額 682,805千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式
⑥内部統制システムの構築に係る取締役会の決議内容
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会(社外弁護士を含む)」を設置し、コンプライアンスの推進・浸透を図る体制としております。コンプライアンスの推進については、企業理念に基づく「社員の行動規範」を制定し、全役職員がそれぞれの立場で、公正で高い倫理観に基づき業務の執行にあたり、社会に信頼される経営体制の確立に努めております。コンプライアンス委員会の実務組織として、社内の各部門毎に配置したコンプライアンス推進委員で構成したコンプライアンス推進委員会を適時開催し、教育・研修・情報交換を行うとともに浸透状況や重要課題については、コンプライアンス委員会に提言する体制としております。また、社内及び社外の通報・相談・問合わせシステムとして「コンプライアンス相談窓口」を設け、企業活動の健全性と適合を確保しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る記録や文書、その他重要な情報の保存及び管理は、文書規定等の社内規定を定め適切に管理しております。
ハ.損失の危機の管理に関する規定その他の体制
安全、品質、情報、コンプライアンス違反等を認識し、個々のリスクについての担当部門を定め、必要に応じて委員会やプロジェクトを設置し、当該リスクに関する事項を管理しております。また、担当部門は、そのリスクの拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時開催するものとしております。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規定等により、各組織単位の職務権限を定め、効率的な職務の執行を行っております。
ホ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
必要に応じて、監査役補助者を置くこととし、その評価は監査役が行い、任命、解任、異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会が決定することとし、取締役からの独立性を確保しております。
ヘ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、当社の業務または業績に重要な影響を及ぼす事項、コンプライアンス相談窓口への通報状況及びその内容を速やかに監査役に報告するものとしております。
ト.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができます。
なお、監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図ることとしております。
⑦取締役の員数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするため、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
⑩中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する考え方は、企業基盤の確立及び競争力強化に向けて、従来より少人数の取締役による迅速な意思決定とともに、企業の透明性・客観性の高い経営組織の構築と運営によって適切な企業経営を実現することを目指しております。
②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
イ.会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、適宜適切に取締役の業務執行を監査できることとなっております。
ロ.当社の機関、内部統制を図に示すと、以下のようになります。
会社の内部統制システムといたしましては、上記のとおりであります。会社方針の決定及び業務の執行に関しては、代表取締役の指揮のもと開催される取締役会において意思決定を行い、各取締役に責任と権限を移管すると同時に、職務執行の監督をしております。また、経営会議は、経営全般の重要事項の審議を行い、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図ることを目的として、取締役及び各部門長により毎週開催しております。(平成27年6月26日現在)
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
ニ.内部監査及び監査役監査の状況
代表取締役直轄の内部統制室(室員1名)を設置し、各部門の業務の執行状況について、法令、定款、社内諸規定に基づき、適正かつ合理的に実施されていることを監査し、その結果を代表取締役に報告しております。
監査役は3名(社外監査役2名含む)で取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の経営会議に出席するなどして、取締役の業務執行を監査できることとなっております。また、必要に応じて内部監査室より、内部統制システムの状況を確認しております。ならびに、会計監査人から報告および説明を受けております。
ホ.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は稲垣靖及び奥村隆志であり、かがやき監査法人に所属しております。なお、継続監査年数が7年以内のため、監査年数の記載は省略しております。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見の交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役池田甫は、出身分野での豊富な経験と高い見識をもとに客観的な見地から適切なアドバイスが期待できます。
社外監査役都築勝久は、西尾信用金庫の相談役であり、金融機関業務での豊富な経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役岡田雅彦は、社会福祉法人せんねん村の理事であり、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、岡田雅彦は名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
なお、社外取締役及び各社外監査役及び当該他の会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、定めておりません。
③リスク管理体制の整備状況
当社は、専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じてリスク管理委員会が適宜対応致しております。また、顧問弁護士のアドバイスも受けております。
④役員報酬等
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 (千円) | ストック オプション (千円) | 賞与 (千円) | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 19,065 | 19,065 | ― | ― | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 6,600 | 6,600 | ― | ― | 1 |
社外役員 | 7,500 | 7,500 | ― | ― | 3 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ. 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
18,235 | 3 | 部長としての給与であります |
ニ. 役員の報酬等の決定に関する方針
当社の役員の報酬につきましては、当期の業績及び業績への各人の貢献度などを勘案して、株主総会で定めた総額の範囲内で、報酬を決定しております。なお、定款において、取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨を規定しております。
取締役の報酬額につきましては、平成3年6月27日開催の第80回定時株主総会において以下のとおり決議しております。
監査役の報酬額につきましては、昭和57年6月29日開催の第71回定時株主総会において以下のとおり決議しております。
取締役の報酬額(総額) 年額 12,000万円以内
監査役の報酬額(総額) 年額 2,000万円以内
⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 7銘柄
貸借対照表計上額の合計額 682,805千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
株式会社マキタ | 68,300 | 387,261 | 取引関係等の円滑化のため |
新東工業株式会社 | 123,500 | 97,441 | 取引関係等の円滑化のため |
株式会社愛知銀行 | 7,500 | 39,900 | 金融取引関係等の維持強化 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 68,130 | 38,629 | 金融取引関係等の維持強化 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 92,000 | 18,768 | 金融取引関係等の維持強化 |
計 | 359,430 | 582,000 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
株式会社マキタ | 68,300 | 426,192 | 取引関係等の円滑化のため |
新東工業株式会社 | 123,500 | 114,484 | 取引関係等の円滑化のため |
カヤバ工業株式会社 | 50,000 | 22,000 | 取引関係等の円滑化のため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 68,130 | 50,668 | 金融取引関係等の維持強化 |
株式会社愛知銀行 | 7,500 | 46,050 | 金融取引関係等の維持強化 |
株式会社名古屋銀行 | 10,000 | 3,990 | 金融取引関係等の維持強化 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 92,000 | 19,421 | 金融取引関係等の維持強化 |
計 | 419,430 | 682,805 |
ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | |||
貸借対照表 計上額の合計額 (千円) | 貸借対照表 計上額の合計額 (千円) | 受取配当金 の合計額 (千円) | 売却損益 の合計額 (千円) | 評価損益 の合計額 (千円) | |
非上場株式 | 12,146 | 14,445 | ― | ― | 2,713 |
非上場株式 以外の株式 | 854,031 | 928,025 | 18,085 | 134,942 | 67,331 |
⑥内部統制システムの構築に係る取締役会の決議内容
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会(社外弁護士を含む)」を設置し、コンプライアンスの推進・浸透を図る体制としております。コンプライアンスの推進については、企業理念に基づく「社員の行動規範」を制定し、全役職員がそれぞれの立場で、公正で高い倫理観に基づき業務の執行にあたり、社会に信頼される経営体制の確立に努めております。コンプライアンス委員会の実務組織として、社内の各部門毎に配置したコンプライアンス推進委員で構成したコンプライアンス推進委員会を適時開催し、教育・研修・情報交換を行うとともに浸透状況や重要課題については、コンプライアンス委員会に提言する体制としております。また、社内及び社外の通報・相談・問合わせシステムとして「コンプライアンス相談窓口」を設け、企業活動の健全性と適合を確保しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る記録や文書、その他重要な情報の保存及び管理は、文書規定等の社内規定を定め適切に管理しております。
ハ.損失の危機の管理に関する規定その他の体制
安全、品質、情報、コンプライアンス違反等を認識し、個々のリスクについての担当部門を定め、必要に応じて委員会やプロジェクトを設置し、当該リスクに関する事項を管理しております。また、担当部門は、そのリスクの拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時開催するものとしております。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規定等により、各組織単位の職務権限を定め、効率的な職務の執行を行っております。
ホ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
必要に応じて、監査役補助者を置くこととし、その評価は監査役が行い、任命、解任、異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会が決定することとし、取締役からの独立性を確保しております。
ヘ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、当社の業務または業績に重要な影響を及ぼす事項、コンプライアンス相談窓口への通報状況及びその内容を速やかに監査役に報告するものとしております。
ト.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができます。
なお、監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図ることとしております。
⑦取締役の員数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするため、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
⑩中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。