有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.当社が保有する自己株式23,223,744株は、「個人その他」の欄に232,237単元及び「単元未満株式の状況」の欄に44株を含めて記載しております。
2.証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」の欄に6単元及び「単元未満株式の状況」の欄に78株を含めて記載しております。
3.「金融機関」の欄には、潮田洋一郎氏が信託財産として委託した株式が88,962単元含まれております。
2019年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の 状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | 1 | 88 | 51 | 1,428 | 565 | 47 | 46,720 | 48,900 | - |
所有株式数 (単元) | 15,277 | 966,288 | 82,400 | 155,806 | 1,080,655 | 265 | 824,705 | 3,125,396 | 779,559 |
所有株式数の割合 (%) | 0.5 | 30.9 | 2.6 | 5.0 | 34.6 | 0.0 | 26.4 | 100.0 | - |
(注)1.当社が保有する自己株式23,223,744株は、「個人その他」の欄に232,237単元及び「単元未満株式の状況」の欄に44株を含めて記載しております。
2.証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」の欄に6単元及び「単元未満株式の状況」の欄に78株を含めて記載しております。
3.「金融機関」の欄には、潮田洋一郎氏が信託財産として委託した株式が88,962単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,300,000,000 |
計 | 1,300,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)当社の取締役及び執行役並びに連結子会社である株式会社LIXILの一部の取締役の合計21名に対して、2018年7月17日を払込期日とする特定譲渡制限付株式を割り当てる方法により264,904株を発行いたしました。当該発行は、特定譲渡制限付株式の発行に伴う金銭報酬債権の現物出資592,590,248円により行われたものであります。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年6月21日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 313,319,159 | 313,319,159 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 | 単元株式数 100株 |
計 | 313,319,159 | 313,319,159 | ― | ― |
(注)当社の取締役及び執行役並びに連結子会社である株式会社LIXILの一部の取締役の合計21名に対して、2018年7月17日を払込期日とする特定譲渡制限付株式を割り当てる方法により264,904株を発行いたしました。当該発行は、特定譲渡制限付株式の発行に伴う金銭報酬債権の現物出資592,590,248円により行われたものであります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しており、当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
新株予約権の発行の決議年月日、並びに付与対象者の区分及び人数は、次のとおりであります。
(注)付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の付与日時点の内容を記載しております。
当事業年度の末日(2019年3月31日)における新株予約権の内容は、次のとおりであります。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与株式数の調整
割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2(2)①の規定を準用するものといたします。
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものといたします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、新株予約権者)に通知又は公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告いたします。
2.行使価額の調整
(1)割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、行使価額調整式)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
(ⅰ)行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、適用日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)といたします。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入いたします。
(ⅱ)行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数といたします。
(ⅲ)自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによるものといたします。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用いたします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用いたします。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることといたします。
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用いたします。
(3)上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものといたします。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告いたします。
3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定いたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定いたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)4に準じて決定いたします。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定いたします。
4. 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものといたします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当社はストックオプション制度を採用しており、当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
新株予約権の発行の決議年月日、並びに付与対象者の区分及び人数は、次のとおりであります。
第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
決議年月日 | 2012年4月17日 | 2013年4月15日 | 2014年5月7日 | 2014年11月25日 | 2016年9月20日 |
付与対象者の 区分及び人数 (注) | 当社の取締役、執行役 19名 当社の執行役員 3名 当社の子会社の取締役、執行役員及びこれらの地位と同等の地位にある者 105名 | 当社の取締役、執行役 20名 当社の従業員 7名 当社の子会社の取締役及び従業員 119名 | 当社の取締役、執行役 20名 当社の従業員 8名 当社の子会社の取締役及び従業員 122名 | 当社の執行役 1名 | 当社の取締役、執行役 1名 |
(注)付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の付与日時点の内容を記載しております。
当事業年度の末日(2019年3月31日)における新株予約権の内容は、次のとおりであります。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
新株予約権の数(個) | 3,233 [0] | 23,749 [23,649] | 27,955 [27,855] | 405 | 3,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 323,300 [0] (新株予約権1個につき100株) | 2,374,900 [2,364,900] (新株予約権1個につき100株) | 2,795,500 [2,785,500] (新株予約権1個につき100株) | 40,500 (新株予約権1個につき100株) | 300,000 (新株予約権1個につき100株) |
新株予約権の行使時の払込金額 (円)(注)2 | 1,682 | 2,365 | 2,819 | 2,527 | 2,253 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年5月10日 至 2019年5月9日 | 自 2015年5月10日 至 2020年5月9日 | 自 2016年5月24日 至 2021年5月23日 | 自 2016年12月13日 至 2021年12月12日 | 自 2018年10月8日 至 2023年10月7日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1.発行価格 1,991 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 | 1.発行価格 2,877 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 | 1.発行価格 3,214 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 | 1.発行価格 2,995 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 | 1.発行価格 2,686 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 |
2.資本組入額 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 | |||||
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものといたします。 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.付与株式数の調整
割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2(2)①の規定を準用するものといたします。
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものといたします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、新株予約権者)に通知又は公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告いたします。
2.行使価額の調整
(1)割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、行使価額調整式)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割又は株式併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
(ⅰ)行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、適用日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)といたします。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入いたします。
(ⅱ)行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数といたします。
(ⅲ)自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによるものといたします。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用いたします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用いたします。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることといたします。
新規発行株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数 |
調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用いたします。
(3)上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものといたします。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告いたします。
3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定いたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定いたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)4に準じて決定いたします。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定いたします。
4. 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものといたします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.当社の取締役及び執行役並びに連結子会社である株式会社LIXILの一部の取締役の合計21名に対して、特定譲渡制限付株式を割り当てる方法により264,904株を発行いたしました。なお、発行価格は2,237円、資本組入額は1,118.5円であります。
2.表中の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2018年7月17日 (注)1 | 265 | 313,319 | 296 | 68,417 | 296 | 12,478 |
(注)1.当社の取締役及び執行役並びに連結子会社である株式会社LIXILの一部の取締役の合計21名に対して、特定譲渡制限付株式を割り当てる方法により264,904株を発行いたしました。なお、発行価格は2,237円、資本組入額は1,118.5円であります。
2.表中の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権の数6個)及び株主名簿上は当社子会社名義になっておりますが実質的に保有していない株式が300株(議決権の数3個)含まれております。
2019年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 23,226,500 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 289,313,100 | 2,893,131 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 779,559 | - | - |
発行済株式総数 | 313,319,159 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 2,893,131 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権の数6個)及び株主名簿上は当社子会社名義になっておりますが実質的に保有していない株式が300株(議決権の数3個)含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社子会社名義になっておりますが実質的に保有していない株式が300株(議決権の数3個)あり、「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
2.日本モザイクタイル株式会社は、当社子会社の取引先会社で構成される持株会(LIXIL取引先持株会 東京都江東区大島二丁目1番1号)に加入しており、同持株会名義で当社株式1,200株を所有しております。
2019年3月31日現在 | |||||
所有者の 氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の 割合(%) |
株式会社LIXILグループ | 東京都江東区大島二丁目1番1号 | 23,223,700 | - | 23,223,700 | 7.41 |
日本モザイクタイル株式会社 | 愛知県常滑市字椎田口51番地 | - | 1,200 | 1,200 | 0.00 |
丸亀トーヨー住器株式会社 | 香川県丸亀市土器町東四丁目862番地 | 1,600 | - | 1,600 | 0.00 |
計 | - | 23,225,300 | 1,200 | 23,226,500 | 7.41 |
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社子会社名義になっておりますが実質的に保有していない株式が300株(議決権の数3個)あり、「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
2.日本モザイクタイル株式会社は、当社子会社の取引先会社で構成される持株会(LIXIL取引先持株会 東京都江東区大島二丁目1番1号)に加入しており、同持株会名義で当社株式1,200株を所有しております。