有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
35.株式に基づく報酬
当社及び一部の連結子会社は、当社グループの取締役、執行役及び従業員に対して、持分決済型の株式報酬制度及び現金決済型の株式報酬制度を採用しています。
(1)持分決済型の株式報酬制度
当社は、持分決済型の株式報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
① 譲渡制限付株式(2018年7月17日に割当)
当該制度は、当社の取締役及び執行役並びに当社の連結子会社であった株式会社LIXIL(2020年12月1日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅。)の取締役に対して支給される金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより、当社の普通株式を発行し、これを保有させるものです。
当社は、割当対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、割当対象者は、当該割当契約によって交付された株式を当該割当契約に定める一定の期間(以下「譲渡制限期間」)中は、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものです(以下「譲渡制限」)。譲渡制限は、割当対象者が一定期間継続して、当社の取締役及び執行役並びに当社の完全子会社の取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点で割当対象者が保有する株式の全部について解除されます。他方で、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない株式については、当社が無償で取得することとなります。
2018年7月17日に割り当てた譲渡制限付株式の主な内容は、次のとおりです。
(注)割当対象者が、当社の取締役及び執行役並びに当社の完全子会社の取締役のいずれの地位からも任期満了若しくは定年その他当社の取締役会が正当と認める理由により退任若しくは退職した場合、又は死亡により退任若しくは退職した場合、当該退任若しくは退職の直後の時点で譲渡制限が解除されます。
② 譲渡制限付株式(2023年5月16日、2024年5月15日及び2025年5月16日に割当)
当該制度は、当社の執行役(取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除く。)に対して支給される金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより、当社の普通株式を発行し、これを保有させるものです。
当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「割当契約」)を締結すること等を条件として支給することとしています。
割当契約の概要は、次のとおりです。
譲渡制限付株式の主な内容は、次のとおりです。
③ 譲渡制限付株式(2025年7月9日に割当)
当該制度は、当社の取締役(社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除く。)に対して支給される金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより、当社の普通株式を発行し、これを保有させるものです。
当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「割当契約」)を締結すること等を条件として支給することとしています。
割当契約の概要は、次のとおりです。
譲渡制限付株式の主な内容は、次のとおりです。
(2)現金決済型の株式報酬制度
当社及び一部の連結子会社は、報酬の付与において、権利確定時の当社株式の株価を基礎とした金額を現金で決済するファントムストック制度を導入しています。
当該制度は、当社グループの一部の役員及び従業員を対象としています。権利確定条件は、付与日以降、原則として3年間(当社の非業務執行取締役については1年間)勤続していることとなっています。なお、当該制度は、当社株式の株価を基礎として報酬額が決定され、支払がなされるものであるため、行使価格はありません。
当該制度に関する負債の帳簿価額は、前連結会計年度末現在において1,784百万円、当連結会計年度末現在において2,156百万円です。
(3)株式報酬費用
連結純損益計算書に計上した株式報酬費用の内訳は、次のとおりです。
当社及び一部の連結子会社は、当社グループの取締役、執行役及び従業員に対して、持分決済型の株式報酬制度及び現金決済型の株式報酬制度を採用しています。
(1)持分決済型の株式報酬制度
当社は、持分決済型の株式報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
① 譲渡制限付株式(2018年7月17日に割当)
当該制度は、当社の取締役及び執行役並びに当社の連結子会社であった株式会社LIXIL(2020年12月1日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅。)の取締役に対して支給される金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより、当社の普通株式を発行し、これを保有させるものです。
当社は、割当対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、割当対象者は、当該割当契約によって交付された株式を当該割当契約に定める一定の期間(以下「譲渡制限期間」)中は、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものです(以下「譲渡制限」)。譲渡制限は、割当対象者が一定期間継続して、当社の取締役及び執行役並びに当社の完全子会社の取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点で割当対象者が保有する株式の全部について解除されます。他方で、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない株式については、当社が無償で取得することとなります。
2018年7月17日に割り当てた譲渡制限付株式の主な内容は、次のとおりです。
| 譲渡制限付株式の割当数 | 264,904株 (譲渡制限が解除されていない株式の数及びその保有人数は、前連結会計年度末時点及び当連結会計年度末時点において、それぞれ77,026株及び5名です。) |
| 譲渡制限期間(注) | 譲渡制限付株式の割当数のうち、 132,452株は割当日から2021年7月16日まで、 132,452株は割当日から2048年7月16日まで |
| 割当日における公正価値 | 1株につき2,237円 |
| 公正価値測定の算定方法 | 取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として算定 |
(注)割当対象者が、当社の取締役及び執行役並びに当社の完全子会社の取締役のいずれの地位からも任期満了若しくは定年その他当社の取締役会が正当と認める理由により退任若しくは退職した場合、又は死亡により退任若しくは退職した場合、当該退任若しくは退職の直後の時点で譲渡制限が解除されます。
② 譲渡制限付株式(2023年5月16日、2024年5月15日及び2025年5月16日に割当)
当該制度は、当社の執行役(取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除く。)に対して支給される金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより、当社の普通株式を発行し、これを保有させるものです。
当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「割当契約」)を締結すること等を条件として支給することとしています。
割当契約の概要は、次のとおりです。
| 譲渡制限付株式 (2023年5月16日に割当) | 譲渡制限付株式 (2024年5月15日に割当) | 譲渡制限付株式 (2025年5月16日に割当) | |
| 譲渡制限期間 | 2023年5月16日から割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任するまでの期間 | 2024年5月15日から割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任するまでの期間 | 2025年5月16日から割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任するまでの期間 |
| 上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」)。 | |||
| 譲渡制限の解除 | 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日まで継続して、当社の執行役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した時点をもって譲渡制限を解除いたします。 | ||
| 譲渡制限付株式の無償取得 | 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日までに当社の執行役の地位から退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。 また、本割当株式につき、本譲渡制限期間が満了した時点(以下「期間満了時点」)において上記の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。 | ||
譲渡制限付株式の主な内容は、次のとおりです。
| 譲渡制限付株式 (2023年5月16日に割当) | 譲渡制限付株式 (2024年5月15日に割当) | 譲渡制限付株式 (2025年5月16日に割当) | |
| 譲渡制限付株式の割当数 | 102,131株 (譲渡制限が解除されていない株式の数及びその保有人数は、前連結会計年度末時点おいて92,144株及び6名であり、当連結会計年度末時点において90,158株及び5名です。) | 128,670株 (譲渡制限が解除されていない株式の数及びその保有人数は、前連結会計年度末時点において128,670株及び7名であり、当連結会計年度末時点において126,329株及び6名です。) | 149,905株 (譲渡制限が解除されていない株式の数及びその保有人数は、当連結会計年度末時点において149,905株及び7名です。) |
| 譲渡制限期間 | 2023年5月16日から当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任するまでの期間 | 2024年5月15日から当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任するまでの期間 | 2025年5月16日から当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任するまでの期間 |
| 割当日における公正価値 | 1株につき2,204円 | 1株につき1,923円 | 1株につき1,772円 |
| 公正価値測定の算定方法 | 2023年4月1日の前日から遡って30営業日における各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値を基礎として算定 | 2024年4月1日の前日から遡って30営業日における各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値を基礎として算定 | 2025年4月1日の前日から遡って30営業日における各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値を基礎として算定 |
③ 譲渡制限付株式(2025年7月9日に割当)
当該制度は、当社の取締役(社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除く。)に対して支給される金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより、当社の普通株式を発行し、これを保有させるものです。
当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「割当契約」)を締結すること等を条件として支給することとしています。
割当契約の概要は、次のとおりです。
| 譲渡制限期間 | 2025年7月9日から割当対象者が当社の取締役の地位から退任するまでの期間 上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」)。 |
| 譲渡制限の解除 | 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する定時株主総会まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、当社の取締役の地位から退任した時点をもって譲渡制限を解除いたします。 |
| 譲渡制限付株式の無償取得 | 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する定時株主総会の前日までに当社の取締役の地位から退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、期間満了時点の直後をもって、当然に無償で取得するものといたします。 |
譲渡制限付株式の主な内容は、次のとおりです。
| 譲渡制限付株式の割当数 | 24,592株 (譲渡制限が解除されていない株式の数及びその保有人数は、当連結会計年度末時点において24,592株及び8名です。) |
| 譲渡制限期間 | 2025年7月9日から当社の取締役の地位から退任するまでの期間 |
| 割当日における公正価値 | 1株につき1,627円 |
| 公正価値測定の算定方法 | 取締役就任日の前日から遡って30営業日における各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値を基礎として算定 |
(2)現金決済型の株式報酬制度
当社及び一部の連結子会社は、報酬の付与において、権利確定時の当社株式の株価を基礎とした金額を現金で決済するファントムストック制度を導入しています。
当該制度は、当社グループの一部の役員及び従業員を対象としています。権利確定条件は、付与日以降、原則として3年間(当社の非業務執行取締役については1年間)勤続していることとなっています。なお、当該制度は、当社株式の株価を基礎として報酬額が決定され、支払がなされるものであるため、行使価格はありません。
当該制度に関する負債の帳簿価額は、前連結会計年度末現在において1,784百万円、当連結会計年度末現在において2,156百万円です。
(3)株式報酬費用
連結純損益計算書に計上した株式報酬費用の内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 持分決済型 | 122 | 347 |
| 現金決済型 | 848 | 869 |
| 合計 | 970 | 1,216 |